○三朝町基準該当事業所の登録等に関する規則
平成18年3月31日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を円滑に行うため、同条第1項第2号イに規定する基準該当事業所の登録等について必要な事項を定めるものとする。
(平25規則7・一部改正)
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(基準該当事業所の登録)
第3条 基準該当事業所は、この規則で定めるところにより町長の登録を受けることができる。
2 町長は、基準該当障害福祉サービスの事業を行おうとする者が鳥取県障害福祉サービス事業に関する条例(平成24年鳥取県条例第71号。以下「県条例」という。)で定める基準該当事業所の基準を満たし、この基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、当該事業を行おうとする者が県条例に規定する指定基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録を行わないことができる。
(平25規則7・令3規則3・一部改正)
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の設備の概要(事業所建物においてサービスを提供する事業に限る。)
(3) 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
(4) 事業所のサービス提供責任者又はサービ管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴(当該職種の配置が必要な事業に限る。)
(5) 運営規程
(6) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(7) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(8) その他登録に関し町長が必要と認める事項
(令3規則3・一部改正)
(令3規則3・一部改正)
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 事業所の平面図
(4) 事業所の設備の概要(事業所建物においてサービスを提供する事業に限る。)
(5) 事業所の管理者の氏名及び住所
(6) サービス提供責任者又はサービス管理責任者の氏名及び住所(当該職種の配置が必要な事業に限る。)
(7) 運営規程
2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、当該事業に従事する従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添えて廃止・休止・再開届出書(様式第4号)を町長に届け出なければならない。
(令3規則3・一部改正)
(基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費等の支給)
第7条 町長は、支給決定障害者が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合において必要があると認めるときは、特例介護給付費等を支給する。
2 特例介護給付費等の額は、当該基準該当障害福祉サービスについて法第30条第3項の規定によりその基準とされる額とする。
(令3規則3・一部改正)
(特例介護給付費等の代理受領)
第8条 登録事業者は、特例介護給付費等の代理受領に係る申出書(様式第5号)をあらかじめ町長に提出している場合において、支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたとき(当該支給決定障害者が当該登録事業者に障害福祉サービス受給者証を提示したときに限る。)は、当該支給決定障害者等からの委任に基づき、当該支給決定障害者が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者に代わり、支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、支給決定障害者に対し、当該支給決定障害者に係る特例介護給付費等の額を通知することとする。
4 町長は、登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、基準該当事業所基準に照らして審査の上、支払うものとする。
5 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者等に代わって特例介護給付費等の支払を受ける場合は、当該基準該当福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者又はその扶養義務者から利用者負担額として、特例介護給付費等基準額から当該登録事業者に支払われる特例介護給付費等の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
6 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者に対し、領収証を交付しなければならない。
7 前項の領収証においては、基準該当障害福祉サービスについて、支給決定障害者から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
8 登録事業者は、介護給付費等の請求に関する命令(平成18年厚生労働省令第170号)の例により、特例介護給付費等の請求を行うものとする。
(令3規則3・令5規則18・一部改正)
(報告等)
第9条 町長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、法第10条第1項に定めるもののほか、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であったものに対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらのものに対し出頭を求め、又は職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(2) 登録事業者が第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 登録事業者等が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 登録事業者が、不正の手段により第3条に規定する登録を受けたとき。
(1) 第4条の規定に基づき登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) その他町長が必要と認める事項
(公告)
第12条 町長は、次に掲げる場合は、その旨を公告するものとする。
(1) 第3条第2項の規定により登録を行ったとき。
(2) 第6条第2項の規定による廃止の届出があったとき。
(3) 第10条の規定により登録の取消しを行ったとき。
(令3規則3・一部改正)
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(三朝町基準該当居宅支援事業者の登録に関する規則の廃止)
2 三朝町基準該当居宅支援事業者の登録に関する規則(平成15年三朝町規則第3号)は、廃止する。
附則(平成25年規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則3・全改)
(令3規則3・全改)
(令3規則3・全改)
(令3規則3・全改)
(令3規則3・全改)