○三朝町放置自動車の処理に関する条例施行規則
平成18年6月21日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、三朝町放置自動車の処理に関する条例(平成18年三朝町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第6条第2項の規定による撤去命令は、放置自動車撤去命令書(公示)(様式第4号)を三朝町公告式条例(昭和45年三朝町条例第1号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行うものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平28規則9・全改)
(平28規則9・全改)