○三朝町放置自動車の処理に関する条例施行規則

平成18年6月21日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、三朝町放置自動車の処理に関する条例(平成18年三朝町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(撤去指導)

第3条 条例第5条第1項の規定による撤去指導は、放置自動車撤去指導書(様式第1号)を交付し、及び放置自動車の本体で通行人が見やすいところに通告書(様式第2号)を貼付して行うものとする。

(撤去命令)

第4条 条例第6条第1項の規定による撤去命令は、放置自動車撤去命令書(様式第3号)を交付して行うものとする。

2 条例第6条第2項の規定による撤去命令は、放置自動車撤去命令書(公示)(様式第4号)三朝町公告式条例(昭和45年三朝町条例第1号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行うものとする。

(土地所有者等の調査依頼等)

第5条 条例第12条第2項の調査の依頼をしようとする者は、調査依頼書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の調査結果を通知するときは、調査結果通知書(様式第6号)により行うものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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(平28規則9・全改)

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(平28規則9・全改)

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三朝町放置自動車の処理に関する条例施行規則

平成18年6月21日 規則第24号

(平成28年4月1日施行)