○三朝町選挙人名簿及び在外選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要綱

平成18年10月30日

選管告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は、三朝町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2から第28条の4までの規定(これらの規定を第30条の12において準用する場合を含む。)に基づき処理する選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本(以下「選挙人名簿抄本等」という。)の閲覧(以下単に「閲覧」という。)に関する事務について、法並びに公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)及び在外選挙執行規則(平成11年自治省令第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、選挙人名簿の正確性を確保するとともに、選挙人に関する情報を保護することを目的とする。

(閲覧の申出等)

第2条 法第28条の2第1項(第30条の12において準用する場合を含む。)の申出は、それぞれ次の各号に掲げる文書により行うものとする。

(1) 特定の者が選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を目的とする場合 様式第1号

(2) 政治活動(選挙運動を含む。)を目的とする場合 様式第2号

2 法第28条の3第1項(第30条の12において準用する場合を含む。)の申出は、様式第3号による文書をもって行うものとする。

(閲覧の場所及び時間)

第3条 閲覧は、委員会の執務室又は委員会が指定する場所において、執務時間内に行うものとする。

(閲覧の方法)

第4条 閲覧をする者は、選挙人名簿抄本等を丁重に扱い、破損、汚損、加筆その他不正な行為をしてはならない。

2 閲覧の方法は、読取り又は筆記に限るものとする。

(閲覧状況の公表)

第5条 法第28条の4第7項(第30条の12において準用する場合を含む。)の規定による閲覧状況の公表は、毎年4月に前年度の閲覧状況を告示により行うものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、閲覧に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年11月1日から施行する。

(三朝町選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要綱の廃止)

2 三朝町選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要綱(昭和62年三朝町選挙管理委員会要綱第1号)は、廃止する。

画像

画像画像画像

画像画像

三朝町選挙人名簿及び在外選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要綱

平成18年10月30日 選挙管理委員会告示第16号

(平成18年11月1日施行)