○三朝町総合スポーツセンターの設置及び管理に関する条例
平成19年3月9日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、三朝町総合スポーツセンターの設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 本町の体育、スポーツ及びレクリエーションの振興を図り、もって地域住民の健康の増進に寄与することを目的として、三朝町総合スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 設置場所 |
三朝町総合スポーツセンター | 三朝町大字山田214番地1 |
(指定管理者による管理)
第3条 スポーツセンターの管理は、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせる。
2 指定管理者の指定の期間は、当該指定をした日から起算して3年以内とする。ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) スポーツセンターの利用の許可に関する業務
(2) スポーツセンターの利用料の徴収に関する業務
(3) スポーツセンターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、スポーツセンターに関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(行為の制限等)
第5条 スポーツセンターにおいては、次の行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害する行為
(2) 施設及び設備を棄損し、若しくは汚損し、又はそのおそれのある行為
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長する行為
(4) 所定の場所以外の場所において喫煙し、又は飲食をする行為
(5) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、スポーツセンターの管理上支障があると町長が認める行為
(利用者に対する指示等)
第6条 指定管理者は、前条の規定に違反し、又はそのおそれのある者その他スポーツセンターの適正な管理を図るため、必要があると認めるときは、利用者に対し必要な措置を命じ、又は必要な指示をすることができる。
(利用時間及び休業日)
第7条 スポーツセンターの利用時間及び休館日は、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(利用の許可)
第8条 スポーツセンターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) スポーツセンターの施設設備をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
3 指定管理者は、利用許可を与える場合において、管理上必要な条件を付すことができる。
4 利用許可の手続に関し必要な事項は、指定管理者が、別に定める。
(利用権の譲渡禁止)
第9条 利用許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用の停止、条件の変更及び許可の取消)
第10条 指定管理者は、スポーツセンターの管理上特に必要があるとき又は利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) 利用許可を受けた者が、不正な手段によって利用の許可を受けたとき。
(3) 前条の規定に違反したとき。
(利用料)
第11条 スポーツセンターの利用に係る料金(以下「利用料」という。)については、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めなければならない。
2 町長は、前項の規定による利用料の承認をしたときは、すみやかにこれを告示しなければならない。
3 利用料は、指定管理者の収入として収受させる。
4 既に納入された利用料は、返還しない。ただし、利用料を納入したものが、その責めに帰することができない理由により、スポーツセンターを利用することができなかったときは、指定管理者は、その全部又は一部を返還することができる。
(利用料の減免)
第12条 指定管理者は、あらかじめ町長が定める基準に従い、利用料を減額し、又は免除しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、スポーツセンターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。