○三朝町会計管理者の補助組織設置規則
平成19年3月23日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるための組織その他必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 出納その他会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置き、同課に会計管理係を置く。
2 町長は、その権限に属する財務及び給与に関する事務の一部を会計課に補助させることができる。
(平30規則7・一部改正)
(職員)
第3条 会計課に課長を置き、会計管理係に係長その他必要な職員を置くものとする。
2 課長は、会計管理者がその任に当たる。
3 課長を補佐し、課長に事故あるときは、その職務を代行させるため、必要があると認めるときは、会計課に課長補佐を置くことができる。
4 課長及び係長の事務処理を補助させるため、必要があると認めるときは、主査を置くことができる。
(平30規則7・平31規則4・一部改正)
(分掌事務)
第4条 会計課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。
(2) 小切手を振り出すこと。
(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。
(4) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)
(5) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(6) 支出負担行為の確認に関すること。
(7) 決算の調製に関すること。
(8) その他会計管理者の権限に属する会計事務に関すること。
(事務分担)
第5条 職員の分担事務は、会計管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(三朝町出納室設置規則の廃止)
2 三朝町出納室設置規則(昭和49年三朝町規則第14号)は、廃止する。
附則(平成30年規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。