○三朝町保育所の設置及び管理に関する条例

平成19年9月25日

条例第24号

(設置)

第1条 本町は、保育を必要とする乳児又は幼児を保育することにより児童の健全な育成を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、法第39条に規定する保育所を設置する。

(平27条例12・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

みささこども園

三朝町大字横手37番地1

賀茂保育園

三朝町大字本泉916番地

(平24条例21・令5条例17・一部改正)

(認定こども園)

第3条 町長は、就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するため、保育所を就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の認定を受けて、認定こども園とすることができる。

(平24条例21・追加)

(定員)

第4条 保育所の定員は、規則で定める。

(平24条例21・旧第3条繰下)

(休所日)

第5条 保育所(認定こども園を除く。)の休所日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 保育所(認定こども園に限る。)の休所日は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号及び第3号に掲げる者として同法第27条第1項に規定する特定教育・保育(以下「特定教育・保育」という。)を受ける場合 前項各号に掲げる日

(2) 子ども・子育て支援法第19条第1号に掲げる者として特定教育・保育を受ける場合 前項各号に掲げる日及び土曜日

3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、休所日を変更し、又は臨時に休所日を設けることができる。

(平24条例21・平27条例12・令5条例18・一部改正)

(保育時間)

第6条 保育所(認定こども園を除く。)の保育時間は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第4条第1項の規定により、保育の利用について、1月当たり平均275時間(1日当たり11時間までに限る。)までの保育必要量(以下「保育標準時間」という。)の認定により保育を受ける場合(次号に掲げる場合を除く。) 午前7時15分から午後6時30分まで

(2) 府令第4条第1項の規定により、保育の利用について、1月当たり平均200時間(1日当たり8時間までに限る。)までの保育必要量(以下「保育短時間」という。)の認定により保育を受ける場合 午前8時15分から午後4時15分まで

2 保育所(認定こども園に限る。)の保育時間は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 保育標準時間により保育を受ける場合 午前7時15分から午後6時30分まで

(2) 保育短時間により保育を受ける場合及び子ども・子育て支援法第19条第1号に掲げる者として特定教育・保育を受ける場合 午前8時15分から午後4時15分まで

3 前2項の規定にかかわらず、地域における保護者の労働時間その他家庭の状況を考慮して、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(平24条例21・追加、平27条例12・令5条例18・一部改正)

(指定管理者による管理)

第7条 町長は、保育所の設置の目的を効果的に達成するため、保育所のうち賀茂保育園の管理を指定管理者に行わせるものとする。

2 前項の規定により賀茂保育園の管理を指定管理者が行う場合におけるこの条例の適用については、第5条第3項及び前条第3項中「町長が特に必要と認めるとき」とあるのは、「町長が特に必要と認めるとき又は指定管理者が町長の承認を得たとき」とする。

(平24条例21・旧第6条繰下・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第8条 指定管理者は、賀茂保育園における次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 保育所における保育に関する業務

(2) 保育所の施設及び付属施設の維持管理及び補修(町長が別に定めるものを除く。)に関する業務

(3) 前各号に掲げるもののほか、保育所の管理運営に関し、町長が必要と認める業務

(平24条例21・旧第7条繰下・一部改正)

(町長による管理)

第9条 第7条の規定にかかわらず、町長は、指定管理者が賀茂保育園の管理に係る業務を行うことができないと認めるときは、当該業務を行うことができる。

(平24条例21・旧第8条繰下・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、保育所の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例21・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(三朝町立保育所の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 三朝町立保育所の設置及び管理に関する条例(昭和50年三朝町条例第7号)は、廃止する。

(平成24年条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年条例第17号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和5年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

三朝町保育所の設置及び管理に関する条例

平成19年9月25日 条例第24号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年9月25日 条例第24号
平成24年11月5日 条例第21号
平成27年3月23日 条例第12号
令和5年6月20日 条例第17号
令和5年9月28日 条例第18号