○三朝町公告式規則
平成20年5月16日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する町長の定める公表を要する規程以外の告示(以下「告示」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。
(告示の公示)
第2条 告示を公示しようとするときは、前文、公示の年月日及び町長名を記入し、町長印を押さなければならない。
2 告示は、町役場の掲示場に掲示して公示する。
(施行期日の特例)
第3条 告示は、告示の特別の定めがあるものを除くほか、その日から施行する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に公布されている告示については、なお、従前の例による。