○三朝町施行文書書式規程

平成20年5月16日

訓令第5号

(総則)

第1条 三朝町役場本庁における施行文書の書式は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(施行文書の種類)

第2条 施行文書の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき、三朝町が制定するもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定に基づき、町長が制定するもの

(3) 告示 法令の規定に基づいて処分し、又は一定の事項を管内一般又はその一部に公示するもの

(4) 訓令 町長が職務上の基本的事項等について所管の課又は所属の職員に対し発する命令で、公表を要するもの

(5) 公告 一定の事項を管内一般又はその一部に公表するもの

(6) 内訓 町長が所管の課又は所属の職員に対し発する命令で、公表を要しないもの

(7) 指令 下級機関、個人又は団体からの申請、願等に対して指示命令するもの

(8) 往復文

 申請 行政機関に対し許可、認可、承認等一定の行為を求めるもの

 進達 経由すべきものとされている申請、願等を上級行政機関に取り継ぐもの

 副申 進達に当たり、参考意見等を添えるためのもの

 諮問 諮問機関に対し、法令上定められた事項について、意見を求めるもの

 通知 特定の相手方に対し、一定の事実又は意思を知らせるもの

 照会 行政機関、個人又は団体に対し一定の事項について問い合わせるもの

 回答 照会、依頼、協議等に対し回答するもの

 報告 一定の事実についてその経過を上級行政機関に対して通達するもの

(9) その他

 賞状、表彰状、感謝状

 証明書

 復命書

 書簡文

 その他

(施行文書の番号)

第3条 三朝町文書管理規程(平成20年三朝町訓令第4号)第28条第1項に規定する施行文書に付する番号は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 課において主体的に発するものにあっては「発」の字、第三者に対し返答する等その他の場合にあっては「受」の字を冠し、記号及び番号を付するものとする。

(2) 施行文書の記号は、課の名称の頭文字とする。ただし、これにより難いときは、総務課長が別に認めるところにより、変更することができる。

(3) 施行文書の番号は、主体的に発するものにあっては年度によって更新する番号とし、その他の場合にあっては受付番号(三朝町文書管理規程第13条第4項第1号により取得した番号をいう。)とする。

(条例等の文書番号の特例)

第4条 条例、規則、訓令、告示等で公布の手続を要するものにあっては、起案文書が決裁された後、総務課備付けの例規等整理簿(様式第1号)に登載することにより暦年の更新する番号を取得し、当該決裁を受けた文書にその番号を記入するものとする。この場合において、例規等整理簿への登載は、公布等を行う日に行うものとする。

(施行文書の記名)

第5条 施行文書の記名は、職名を記入し、氏名を省略することができる。

(施行文書の基本形式)

第6条 施行文書の基本形式は、別表のとおりとする。

(起案用紙の様式)

第7条 三朝町文書管理規程第15条第2項第1号に規定する起案用紙の様式は、様式第2号のとおりとする。

(雑則)

第8条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。

(施行期日等)

1 この訓令は、平成20年6月1日から施行し、同日以降作成する施行文書から適用する。

(文書の左横書き、公用紙等の標準化に関する実施要綱の廃止)

2 文書の左横書き、公用紙等の標準化に関する実施要綱(昭和38年三朝町訓令第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 別記様式の規定にかかわらず、この訓令の施行日前に使用されている起案用紙にあっては、平成22年3月31日まで使用することができる。

4 施行日から平成21年3月31日までの間における第3条第3号の規定の適用については「年度」とあるのは、「平成20年1月1日から平成21年3月31日」と読み替えるものとする

(平成21年訓令第3号)

この訓令は、平成21年11月6日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

この訓令は、令和3年6月16日から施行し、改正後の様式は、同日以降に作成する起案文書について適用する。

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(令3訓令4・全改)

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三朝町施行文書書式規程

平成20年5月16日 訓令第5号

(令和3年6月16日施行)