○介護補償として支給する金額について
平成20年6月2日
告示第55号
三朝町議会の議員その他非常勤の職員の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年三朝町条例第32号)第10条の2の規定に基づき、介護補償として支給する金額を次のとおり定める。
介護を要する状態の区分 | 介護を受けた日の区分 | 金額 |
常時介護を要する状態 | 1 一の月に介護を要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が104,570円を超えるときは、104,570円) |
2 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が56,790円以下であるときに限る。) | 月額56,790円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) | |
随時介護を要する状態 | 1 一の月に介護を要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が52,290円を超えるときは、52,290円) |
2 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が28,400円以下であるときに限る。) | 月額28,400円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護を要する費用として支出された額) |
附則
この告示は、平成20年6月2日から施行し、同年4月1日以降の介護に係る介護補償の額について適用する。
附則(平成23年告示第42号)
1 この告示は、平成23年4月25日から施行する。
2 改正後の規定は、平成23年4月25日以後の期間に係る介護介護補償として支給する金額について適用し、同日前の期間に係る介護補償として支給する金額については、なお従前の例による。
附則(平成24年告示第62号)
1 この告示は、平成24年5月2日から施行する。
2 改正後の規定は、平成24年5月2日以後の期間に係る介護補償として支給する金額について適用し、同日前の期間に係る介護補償として支給する金額については、なお従前の例による。
附則(平成27年告示第55号)
1 この改正は、平成27年5月8日から施行する。
2 改正後の規定は、平成27年5月8日以後の期間に係る介護補償として支給する金額について適用し、同日前の期間に係る介護補償として支給する金額については、なお従前の例による。