○三朝町予算規則

平成20年5月16日

規則第14号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 予算の編成(第5条~第10条)

第3章 予算の執行(第11条~第16条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 予算の調製及び執行については、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 財政担当課長 財政を担当する課の長をいう。

(2) 主管課長等 町のすべての事務部局の課(これに相当するものを含む。)の長をいう。

(3) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(4) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(5) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(予算の編成及び執行に関する基本原則)

第3条 予算の編成及び執行に当たっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最小の経費で最大の効果を上げるようにしなければならない。

2 町長は、予算を編成しようとするときにあっては予算編成方針を、予算を執行しようとするときにあっては予算執行方針をあらかじめ前項の基本原則に則して定めなければならない。

3 主管課長等は、前項の予算編成方針及び予算執行方針に即して予算の編成及び執行に当たらなければならない。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第4条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、省令別記に規定する歳出予算の款項の区分及び目の区分の表及び歳入予算に係る節の区分の表に掲げる区分を基準として、毎会計年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書に定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、省令別記に規定する歳出予算に係る節の区分の表に掲げるところによる。

第2章 予算の編成

(予算編成方針等の通知)

第5条 財政担当課長は、第3条第2項に規定する予算編成方針が定められたときは、遅滞なくこれを主管課長等に通知するとともに、予算編成に当たっての留意事項、予算要求書、説明書類その他必要とする書類を示して、予算の編成に関する通知をしなければならない。

(予算の要求)

第6条 主管課長等は、前条の予算の編成に係る通知を受けたときは、これに基づき、その分掌する事務に係る予算について、予算要求書、説明書類その他財政担当課長が必要と認める書類(以下「予算要求書類」という。)を作成し、これを財政担当課長に提出しなければならない。

2 前項の予算要求書類の様式は、財政担当課長が別に定める。

(予算の査定)

第7条 財政担当課長は、前条の予算要求書類の提出を受けたときは、これらを審査のうえ予算査定書類を作成し、町長の査定を受けなければならない。

(予算案の作成)

第8条 財政担当課長は、町長の査定が終了したときは、予算案を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(予算の成立の通知)

第9条 財政担当課長は、予算が成立したときは、その旨を関係主管課長等に通知するものとする。

(補正予算及び暫定予算)

第10条 第3条及び第5条から前条までの規定は、補正予算及び暫定予算の編成について準用する。この場合において、第3条第2項に規定する予算の編成方針の策定は、省略することができるものとする。

第3章 予算の執行

(予算執行方針等の通知)

第11条 財政担当課長は、第3条第2項に規定する予算執行方針が定められたときは、遅滞なくこれを主管課長等に通知するとともに、予算の執行に当たっての留意事項その他必要な事項を示して、予算の執行に関する通知をしなければならない。

(予算の執行の制限)

第12条 歳出予算のうち、国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他の特定収入を財源の全部又は一部に充てるものは、その歳入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(歳出予算の流用)

第13条 主管課長等は、法第220条第2項ただし書の規定により、予算の定めるところに基づき歳出予算に定めた各項の経費の金額を流用しようとするとき、又は歳出予算事項別明細書に定めた目若しくは節の経費の金額を流用しようとするときは、歳出予算流用伺書を財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定による歳出予算流用伺書の提出があったときは、その内容の審査及び調整を行い、決裁を受けなければならない。

3 財政担当課長は、前項の規定により経費の流用の決定があったときは、歳出予算の流用の手続を行うとともに、その旨を当該主管課長等に通知しなければならない。

4 次に掲げる経費の流用は、これをしてはならない。

(1) 人件費に属する経費とその他の経費との間の流用(国及び県補助事業等の場合を除く。)

(2) 交際費を増額するための流用

(3) 需用費のうち食糧費を増額するための流用

(4) 流用を受けた経費及び予備費の充当を受けた経費の他の経費への流用

(予備費の充当)

第14条 主管課長等は、予備費の充当を必要とするときは、別に定める予備費充当(申請)書を作成し、これを財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の予備費充当(申請)書の提出を受けたときは、これを審査及び調整を行い、決裁を受けなければならない。

3 財政担当課長は、前項の規定により予備費の充当の決定があったときは、予備費充当の手続を行うとともに、その旨を当該主管課長等に通知しなければならない。

4 予備費は、人件費に属する経費、交際費及び需用費のうち食糧費にこれを充当してはならない。

(繰越計算書等)

第15条 主管課長等は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に掲げる書類を作成し、当該年度の3月20日までに財政担当課長に提出しなければならない。

(1) 法第213条第1項の規定により、歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとする場合 繰越明許費繰越計算書

(2) 法第220条第3項ただし書きの規定により、歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとする場合 事故繰越繰越計算書

(3) 政令第145条第1項の規定により、継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終わらなかったものを、当該継続費の年度の終わりまで逓次繰り越して使用しようとする場合 継続費繰越計算書

2 財政担当課長は、前項の書類の提出を受けたときはこれを審査し、及び調整し、町長の決裁を受けなければならない。

(会計管理者への通知)

第16条 町長は、第13条の規定により予算を流用し、第14条の規定により予備費を充当し、又は前条第2項の規定により繰越計算書等の調製をしたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、平成20年度から適用する。

三朝町予算規則

平成20年5月16日 規則第14号

(平成20年5月16日施行)