○三朝町物品事務取扱規則
平成20年5月16日
規則第16号
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 物品の取得、管理及び処分
第1節 取得(第6条~第9条)
第2節 管理
第1款 出納(第10条・第11条)
第2款 保管(第12条~第14条)
第3款 使用(第15条~第17条)
第4款 貸付け(第18条~第21条)
第5款 雑則(第22条~第25条)
第3節 処分(第26条~第31条)
第3章 雑則
第1節 検査(第32条・第33条)
第2節 事務引継ぎ(第34条・第35条)
第3節 事故報告等(第36条・第37条)
第4節 占有動産(第38条~第41条)
第5節 書類の様式(第42条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 物品に関する事務の取扱いについては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(出納の整理)
第2条 物品の出納は、消耗、使用、貸付け、売払、棄却、譲与、交換、生産のための消費、返還、保管換等のため物品を払い出す場合、物品が亡失した場合、物品の分類換をする場合等を出とし、購入、生産、寄附交換、借受、返納、返還、保管換等により物品を受入れる場合、物品の分類換を受ける場合等を納として整理するものとする。
(分類)
第3条 物品は、次に掲げる区分に分類しなければならない。
(1) 備品
(2) 消耗品
(3) 金券類
(4) 原材料
(5) 生産品
(6) 出土文化財
(所属年度)
第4条 物品の所属年度は、出納した日の属する年度とする。
(物品取扱主任)
第5条 町長は、使用中の物品の管理事務を行わせるため、次の場所に物品取扱主任を置く。
(1) 町長部局の各課(課に相当するものを含む。以下同じ。)
(2) 教育委員会事務局の各課(課に相当するものを含む。以下同じ。)
(3) 議会事務局
(4) 監査委員事務局
(5) 保育所
2 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき、会計管理者をして物品の出納及び保管に関する事務の一部を委任させるものとする。
3 物品取扱主任は、次に定める者をもってこれに充てる。
(1) 町長部局の各課及び教育委員会事務局の各課にあっては、当該課の長が指名する者
(2) 議会事務局及び監査委員事務局にあっては、書記
(3) 保育所にあっては、園長
4 前項の規定により物品取扱主任に充てられた者が町長部局の職員でないときは、町長部局の職員に併任されているものとみなす。
第2章 物品の取得、管理及び処分
第1節 取得
(取得の請求等)
第6条 物品の取得の請求は、物品請求書により行わなければならない。
2 物品の取得の決定は、物品請求書及び契約・交付伺書により行わなければならない。
(資金前渡者の購入した物品の引継ぎ等)
第7条 資金の前渡を受けた職員は、その購入した物品(現地で消費する物品を除く。)を、物品引継書により町長に引き継がなければならない。
(生産品の引継ぎ)
第8条 物品の生産又は収穫を行う現場の責任者(以下「生産主任」という。)は、生産品を生産品引継書により町長に引き継がなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、生産品を試験、研究、生産等のため直ちに消費するときは、町長に引き継ぐことを要しない。この場合においては、生産主任は、生産品の受払いを明らかにしておかなければならない。
(寄附物品の受納)
第9条 寄附物品の受納は、物品寄附申込書及び寄附物品受納伺書により行わなければならない。
第2節 管理
第1款 出納
(出納の通知)
第10条 町長は、物品の出納の通知をしようとするときは、町長が別に定める書類により行わなければならない。
(出納の整理)
第11条 会計管理者、物品取扱主任は、物品の出納の通知を受けたときは、物品出納簿によりその受払いを整理しなければならない。ただし、次に掲げる物品については、契約・交付伺書、寄附物品受納伺書等をもって物品出納簿に代えることができる。
(1) 報償品又は記念品
(2) 消耗品で次に掲げるもの
ア 購入後又は寄附受納後直ちに保管換えをし、又は課長等に払出しをするもの
イ 保管換えによる受入れ後直ちに課長等に払出しをするもの
(3) 金券類又は原材料で購入後直ちに課長等に払出しをするもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に定める物品
2 物品出納簿への登録は、物品の異動のあった日に完了しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、その翌日に行うことができる。
第2款 保管
(保管の原則)
第12条 物品は、町の施設において、常に良好な状態で保管しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、町以外の施設に保管することができる。
(使用中の物品の保管)
第13条 課長等は、使用中の物品の保管場所を定めたときは、その旨を物品出納簿に登録しなければならない。
2 物品取扱主任は、前項の規定により課長等が定めた保管場所において使用中の物品の保管を行わなければならない。
3 課長等が定めた保管場所において専ら一の職員が使用する使用中の物品については、前項の規定にかかわらず、当該職員が保管を行わなければならない。
(物品の照合)
第14条 会計管理者、出納員、分任出納員又は物品取扱主任は、その保管に係る物品を毎年1回以上物品出納簿と照合し、その年月日及び照合済の旨を検査票に記載しなければならない。ただし、第21条第1項ただし書の規定により貸付期間を延長された貸付物品については、貸付期間中に1回以上照合するものとする。
2 物品取扱主任は、専ら一の職員が使用する物品を適時調査し、物品出納簿と照合しなければならない。
第3款 使用
(使用のための払出し)
第15条 会計管理者、出納員、分任出納員又は物品取扱主任は、職員等に物品を払い出すときは、物品交付通知書によりこれを行わなければならない。ただし、町長が別に定める場合は、この限りでない。
(金券類の整理等)
第16条 金券類を保管する物品取扱主任は、その受払いを金券類受払簿により整理しなければならない。
2 課長等は、職員をして使用のため保管する金券類の月末の現在高を確認させなければならない。
3 前項の確認を命ぜられた職員は、確認を終了したときは、金券類受払簿に確認済の旨の表示をしなければならない。
(返納)
第17条 物品を物品取扱主任に返納するときは、物品返納伺書及び物品返納書によりこれを行わなければならない。ただし、町長が別に定める場合は、この限りでない。
第4款 貸付け
(貸し付けることができる物品)
第18条 物品は、貸付けを目的とするもの又は貸し付けても町の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ貸し付けることができない。
(貸付け及び返還の手続)
第19条 物品の貸付けは、物品借受申込書及び物品貸付伺書により行わなければならない。
2 返還された貸付物品の受納は、貸付物品受入調書により行わなければならない。
(貸付料の納付)
第20条 物品の貸付料は、貸付けの都度前納させなければならない。ただし、長期貸付けのもので、納付期限の特約のあるものについては、この限りでない。
(貸付期間)
第21条 物品の貸付期間は、1年を超えることができない。ただし、町長が必要と認めたものについては貸付期間を延長することができる。
2 貸付期間は、更新することができる。この場合においては、前項の期間を超えることができない。
第5款 雑則
(分類換え)
第22条 物品の分類換えは、物品分類換調書により行わなければならない。
(保管換え)
第23条 物品の保管換えは、物品保管換伺書、物品保管換引継書及び物品保管換領収書により行わなければならない。
(修繕又は改造の請求等)
第24条 物品の修繕又は改造の請求は、物品修繕(改造)請求書により行わなければならない。
2 物品の修繕又は改造の決定は、物品修繕(改造)請求書及び契約・交付伺書により行わなければならない。
(借受け及び返還)
第25条 借受物品の受納は借受物品受入調書により、借受物品の返還は借受物品返還調書により行わなければならない。
第3節 処分
(不用の決定及び処分)
第26条 町長は、使用の見込みのない物品、売払いを目的とする物品で当該目的に応じて売払いができないもの又は修繕しても使用に耐えない物品については、不用の決定をすることができる。
2 不用の決定をした物品(以下「不用品」という。)は、これを売り払わなければならない。ただし、売り払うことが不利又は不適当であると認める不用品及び売り払うことができない不用品は、廃棄することができる。
3 不用の決定及び不用品の処分は、不用品決定・処分伺書により行わなければならない。
(生産品の処分)
第27条 生産品を試験、研究等の目的以外に使用するときは、分類換えを行ったうえ、町長の承認を受けた場合を除き、引継ぎ見積価格による相当額を歳出金から歳入金に振替えをしなければならない。
2 生産品の処分は、生産品処分伺書により行わなければならない。
(生産品の前渡し)
第28条 生産品を代金の納付前に引き渡す場合は、生産品前渡伝票によりこれを行わなければならない。
(交換)
第29条 物品は、自動車、医療機器その他の町長が定めるものでなければ、交換することができない。
2 物品の交換は、物品交換調書により行わなければならない。
(譲与又は減額譲渡)
第30条 物品の譲与は物品譲与調書により、物品の減額譲渡は物品減額譲渡調書により行わなければならない。
(関係職員の譲受けを制限しない物品)
第31条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第170条の2第2号の規定により町長が指定する関係職員の譲受けを制限しない物品は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 町長が販売価格を決定して公表した物品
(2) 試作品で商品価値の少ない物品
(3) 前2号に掲げるもののほか、譲受けについて町長の承認を受けた物品
第3章 雑則
第1節 検査
(検査事項)
第32条 物品に関する事務について検査員が検査する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 物品の取得
(2) 物品の出納保管
(3) 物品の使用の状況
(4) 物品の処分
(5) 物品出納簿及び証拠書類
(6) 事務の引継ぎ
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(物品現在数の報告)
第33条 検査員は、特に必要があると認めるときは、実地検査を受ける者に対して、物品現在数の報告を求めることができる。
第2節 事務引継ぎ
(出納員等の引継ぎ)
第34条 出納員、分任出納員及び物品取扱主任(以下この節において「出納員等」という。)の交替があった場合においては、前任者は、その出納を締め切り、その発令の日から10日以内に後任者に引継がなければならない。
2 出納員等は、特別の理由により前項の期間内に引き継ぐことができないときは、会計管理者の指示を受けなければならない。
(前任者がいない場合の引継ぎ)
第35条 出納員等が死亡その他の理由により、自ら引き継ぐことができないときは、課長等が命じた職員がその手続をしなければならない。
第3節 事故報告等
(事故報告)
第36条 物品を保管し、又は使用する職員は、その保管又は使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、町長が別に定めるところにより、直ちに町長に報告しなければならない。
2 契約担当職員は、貸付け、寄託等に係る物品が亡失し、又は損傷したときは、前項の例により町長に報告しなければならない。
(亡失物品の整理)
第37条 亡失した物品の払出しの整理は、亡失物品払出調書により行わなければならない。
2 亡失した物品が返還された場合の物品の受入れの整理は、亡失物品受入調書により行わなければならない。
第4節 占有動産
(占有動産の受入れ)
第38条 占有動産の受入れは、占有動産寄託書及び占有動産受入調書により行わなければならない。
2 出納員、分任出納員又は物品取扱主任は、占有動産を受け入れたときは、寄託した者に占有動産受託書を交付しなければならない。ただし、試験、研究等により消費する動産及び軽易な動産については、この限りでない。
(占有動産の出納及び保管)
第39条 占有動産の出納及び保管は、物品の出納及び保管の例による。
(占有動産の返還)
第40条 占有動産の返還は、占有動産返還請求及び受領書により行わなければならない。
(帰属占有動産の受入れ)
第41条 町に帰属する占有動産の受入れは、帰属物品受入調書により行わなければならない。
2 前項に定めるものを除くほか、町に帰属する占有動産の取扱いについては、町長が別に定めるところによる。
第5節 書類の様式
(書類の様式)
第42条 この規則の施行に関し必要な書類の様式は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成20年度から適用する。