○三朝町債権管理事務取扱規則

平成20年5月16日

規則第17号

(趣旨)

第1条 債権の管理に関する事務の取扱いについては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(債権の発生等の通知)

第2条 債権が発生し、又は町に帰属したことを知った職員は、その旨を町長に通知しなければならない。

(債権の記録)

第3条 町長は、前条の通知を受けたときは、その通知に係る債権の内容を審査し、必要な事項を記録しておかなければならない。

(納期限後の督促)

第4条 町長は、納入の通知をした歳入金が納期限までに納付されないときは、督促状発行調書により督促状を発行しなければならない。

(督促状の発行期日及び指定期限)

第5条 督促状は、納期限後20日以内に発行しなければならない。

2 督促状に指定すべき期限については、その発行する日から10日以内において適宜の日を定めるものとする。

(滞納の整理)

第6条 町長は、歳入金が督促状に指定された期限までに納付されないときは、滞納整理票により整理しなければならない。

(徴収職員)

第7条 町長は、職員をして滞納処分をさせるものとする。

2 前項の規定により滞納処分を行う職員は、これを徴収職員という。

第8条 前条の徴収職員は、出納員又は分任出納員に任命されたものとみなす。

2 滞納に係る歳入金の収納に関する事務は、徴収職員が行う。

(徴収職員の証票)

第9条 徴収職員は、その職務を執行するときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 徴収職員は、その資格を失ったときは、速やかに前項の証票を町長に返納しなければならない。

3 徴収職員は、第1項の証票の記載事項に異動を生じたときは、速やかにその旨を町長に届け出て身分証票の書換え交付を受けなければならない。

(債権の増減通知)

第10条 町長は、毎年度における債権の増減額及び毎年度末における債権の現在額を翌年度の6月15日までに債権増減通知書により、会計管理者に通知しなければならない。ただし、次に掲げる債権については、この限りでない。

(1) 当該年度に調定したもの

(2) 毎月又は毎期ごとに納付する家屋貸付料等で翌年度以降のもの

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第240条第4項第1号から第5号までに掲げるもの

(4) 返納金債権でその支出した年度に戻入されたもの

2 会計管理者は、前項の規定により通知を受けたときは、債権記録簿により整理しなければならない。

(過年度税外未収金調書)

第11条 町長は、出納閉鎖期日後、過年度に属する歳入の未収入金について、過年度税外未収金調書を作成し、歳入計算書に添えて、会計管理者に提出しなければならない。

(徴収停止)

第12条 町長は、債権の徴収を停止したときは、その旨を滞納整理表に記載しなければならない。

2 町長は、前項の規定により徴収の停止をしたときは、会計管理者に通知しなければならない。

3 前2項の規定は、徴収の停止をした債権の徴収停止の取消しについてこれを準用する。

(欠損処分)

第13条 欠損処分は、納入の通知をしている債権が次の各号のいずれかに該当することとなったときに、町長が欠損処分調書により行うものとする。

(1) 消滅時効が完成したもの(当該債権が消滅時効が完成しても債務者がそれを援用しなければ消滅しないものであるときは、債務者がその援用をしたものに限る。)

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7第4項又は第5項の規定により消滅し、又は消滅させられたもの

(3) 地方自治法第96条第1項第10号の議決があったもの

(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の7第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により免除されたもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、法律若しくはこれに基づく政令又は条例の規定により消滅し、又は放棄されたもの

2 町長は、前項の規定により欠損処分をしたときは、会計管理者に欠損処分調書を送付しなければならない。

(歳入金以外の債権の取扱い)

第14条 第4条から第8条までの規定は、歳入金以外の債権の取扱いについてこれを準用する。

(帳票等の様式)

第15条 この規則の施行に関し必要な帳票その他の書類の様式は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成20年度から適用する。

三朝町債権管理事務取扱規則

平成20年5月16日 規則第17号

(平成20年5月16日施行)