○三朝町障害児保育事業実施要綱

平成20年4月25日

告示第38号

(目的)

第1条 この要綱は、保育に欠ける児童のうち、心身に障害のある児童の保育所における受入れを促進し、当該障害児の福祉の向上を図るため、三朝町内の保育園が実施する障害児保育事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 この事業の対象者は、保育に欠ける児童であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第5条第1項の規定に基づき特別児童扶養手当の認定を受けた者(手当の支給を停止されている者を含む。)

(2) 次に掲げる手帳の交付を受けた児童

 身体障害者手帳

 療育手帳

 精神障害者保健福祉手帳

(3) 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に定める発達障害児

(受入れ人数)

第3条 保育園において受け入れることのできる対象児童の数は、それぞれの保育園において集団保育が適切に実施できる範囲内の人数とする。

(事業の実施)

第4条 保育園の長は、障害児が入所したときは、速やかに障害児を証する書類を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要に応じ保育園の長に対して、調査票の提出を求めることができる。

(受入れ体制)

第5条 保育園の長は、障害児の入所に当たっては、障害児の保育についての知識、経験等を有する保育士を配置するとともに、障害児の特性に応じて便所等の設備を改善し、必要な備品を整理する等十分な受入れ態勢を整えるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月25日から施行し、平成20年度事業から適用する。

三朝町障害児保育事業実施要綱

平成20年4月25日 告示第38号

(平成20年4月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成20年4月25日 告示第38号