○三朝町障害者地域生活支援センター設置事業実施要綱
平成20年5月27日
告示第50号
(目的)
第1条 本町は、障害者が地域で安心して生活するとともに地域生活への定着及び移行を積極的に推進することを目的として、三朝町障害者地域生活支援センター設置事業(以下「生活支援事業」という。)を実施する。
(実施主体)
第2条 町長は、生活支援事業の実施を障害者に対する相談・援助活動を実施し、又は身体・知的障害者療護施設及び精神障害者社会復帰施設等生活訓練施設を運営しており、適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人、財団法人、医療法人等に委託することができる。
(実施内容)
第3条 生活支援事業は、障害者に対し、各種障害サービスの利用等のための相談支援、調整等を行う。
(利用対象者)
第4条 生活支援事業の対象者は、地域において(地域での生活を予定又は希望する場合も含む。)生活支援を必要とする身体障害者、知的障害者、精神障害者及びその家族とする。
(設置)
第5条 障害者の各種相談に応じ、地域生活を支援する専任職員(以下「相談支援専門員」という。)を配置し、身体障害、知的障害及び精神障害のすべてを対象とする障害者地域生活支援センター(以下「生活支援センター」という。)を設置する。
(職員の配置)
第6条 相談支援専門員は、次の各号のいずれかに該当するものとし、生活支援センターには、2名以上の相談支援専門員を配置するものとする。
(1) 社会福祉士等のソーシャルワーカーで障害者の相談・援助業務等の経験がある者
(2) 保健師、理学療法士、作業療法士等で障害者の相談・援助業務等の経験がある者
(3) 障害者ケアマネジメント従事者養成研修を修了し、障害者の相談・援助業務等の経験がある者
(相談支援専門員の業務)
第7条 相談支援専門員は、関係機関及び関係施設等と連携し、地域での生活を希望する障害者に対してケアマネジメントの手法を用いて、次の事項を行う。
(1) 各種サービスの利用
(2) 地域における住居の場又は就労も含めた活動の場の確保等
(3) サービスの利用等に関する苦情の受付、相談及び関係機関との連絡調整
(事業実施上の留意事項)
第8条 生活支援センターは、生活支援事業の実施に当たり、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 相談受付票を備えて、継続的支援の実施を図るものとする。
(2) 生活支援事業に係る経理と他の事業における経理とを、明確に区分するものとする。
(3) 利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(4) 各種研修会への参加等あらゆる機会をとらえ、相談支援専門員の生活支援技術の向上を図るものとする。
(5) 事業を効果的に実施するため、専門的技術を要する者(社会福祉士、精神保健福祉士等)を必要に応じて確保する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年5月27日から施行し、平成18年10月1日から適用する。