○三朝町障がい者等地域生活支援事業実施要綱

平成20年5月27日

告示第48号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 相談支援事業(第6条~第12条)

第3章 意思疎通支援事業(第13条~第20条)

第4章 日常生活用具給付等事業(第21条~第25条)

第5章 移動支援事業(第26条~第31条)

第6章 地域活動支援センター事業(第32条~第36条)

第7章 日中一時支援事業(第37条~第42条)

第8章 訪問入浴サービス事業(第43条~第47条)

第9章 自動車運転免許取得費助成事業(第48条~第50条)

第10章 身体障害者用自動車改造費助成事業(第51条~第53条)

第11章 成年後見制度利用支援事業(第54条~第56条)

第12章 手話奉仕員養成研修事業(第57条~第59条)

第13章 点訳・朗読奉仕員養成研修事業(第60条~第62条)

第14章 その他生活支援事業(第63条~第65条)

第15章 雑則(第66条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条に規定する障害者及び障害児(町内に居住地を有する者(法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者を含む。)に限る。以下「障がい者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的・効果的に実施し、もって障がい者等の福祉の増進を図ることを目的とし、地域生活支援事業(法第77条に規定する地域生活支援事業をいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25告示58・一部改正)

(実施事業)

第2条 町長は、地域生活支援事業として、次の各号に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 相談支援事業

(2) 意思疎通支援事業

(3) 日常生活用具給付等事業

(4) 移動支援事業

(5) 地域活動支援センター事業

(6) 日中一時支援事業

(7) 訪問入浴サービス事業

(8) 自動車運転免許取得費助成事業

(9) 身体障害者用自動車改造費助成事業

(10) 成年後見制度利用支援事業

(11) 手話奉仕員養成研修事業

(12) 点訳・朗読奉仕員養成研修事業

(13) その他生活支援事業

(平24告示27・平25告示58・一部改正)

(委託)

第3条 町長は、地域生活支援事業の全部又は一部を、事業を実施する能力を有する法人等に委託し、事業を実施することができるものとする。

(費用給付事業)

第4条 地域生活支援事業のうち日常生活用具給付等事業にあっては障がい者等日常生活用具費の、移動支援事業、地域活動支援センター事業、日中一時支援事業及び訪問入浴サービス事業にあっては障がい者等地域生活支援給付費の支給をもって行うものとする。

2 障がい者等日常生活用具費及び障がい者等地域生活支援給付費の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(対象者)

第5条 地域生活支援事業を利用できる者は、障がい者等又はその保護者が町内に居住地を有する者とする。

2 前項に規定するもののほか、法第19条第3項に規定する特定施設入所障がい者であって同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障がい者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地)が町内である障がい者等は、地域生活支援事業を利用することができるものとする。

(平25告示58・追加)

第2章 相談支援事業

(目的)

第6条 相談支援事業は、障がい者等の福祉に関する各般の問題につき、障がい者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障がい福祉サービスの利用支援等必要な支援を行うとともに、虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障がい者等の権利擁護のために必要な援助を行うものとする。

(平25告示58・旧第5条繰下)

(対象者)

第7条 相談支援事業の対象者は、地域において生活支援を必要とする(地域での生活を予定又は希望する場合も含む。)障がい者等とその家族又は障がい者等の介護を行う者とする。

(平25告示58・旧第6条繰下)

(職員の配置)

第8条 相談支援事業を実施するに当たり、第3条の規定による委託を受けた者は、次のとおり職員を配置しなければならない。

(1) 社会福祉士等の資格を有し、障がい者等の相談・援助業務の経験がある者を1名以上常勤(専従)で配置すること。

(2) (1)のほか障がい者等の相談・援助業務の経験がある者を職員として配置すること。

(3) 相談支援事業を効果的に実施するため、専門的技術を有する者(社会福祉士、医師、看護師、理学療法士、作業療法士、精神保健福祉士、介護福祉士、建築士等の専門援助者)を必要に応じて確保すること。

(平25告示58・旧第7条繰下)

(事業内容)

第9条 相談支援事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)

(2) 社会資源を活用するための支援(各種支援施設等に関する助言、指導等)

(3) 社会生活力を高めるための支援

(4) ピアカウンセリング

(5) 権利の擁護のために必要な援助

(6) 専門機関の紹介

(7) 前各号に掲げるもののほか、相談支援事業の実施に関し必要な事項

(平25告示58・旧第8条繰下)

(費用負担)

第10条 相談支援事業に係る利用者負担は、無料とする。

(平25告示58・旧第9条繰下)

(秘密の保持)

第11条 相談支援事業に従事する者は、利用者等のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(平25告示58・旧第10条繰下)

(協議会)

第12条 地域の障がい福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす定期的な協議の場として、三朝町障害者地域自立支援協議会及び中部圏域障がい者地域自立支援協議会を設置するものとする。

2 三朝町障害者地域自立支援協議会及び中部圏域障がい者地域自立支援協議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平25告示58・旧第11条繰下・一部改正)

第3章 意思疎通支援事業

(平25告示58・改称)

(目的)

第13条 意思疎通支援事業は、聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障がい者等に、手話通訳及び要約筆記(以下「手話通訳等」という。)の方法により、聴覚障がい者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者の派遣を行い、意思疎通の円滑化を図るものとする。

(平24告示27・一部改正、平25告示58・旧第12条繰下・一部改正)

(定義)

第14条 意思疎通支援事業において「聴覚障がい者等」とは、障がい者等のうち聴覚障害又は音声若しくは言語機能障害を有する者をいう。

2 意思疎通支援事業において「手話通訳士等」とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 手話通訳士 (手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令(平成21年厚生省令第96号)に基づき実施された手話通訳技能認定試験に合格し、登録を受けた者をいう。)

(2) 手話通訳者 (都道府県が実施する手話通訳者養成研修事業において手話通訳者として登録された者をいう。)

(3) 手話奉仕員 (市町村及び都道府県が実施する手話奉仕員養成研修事業において手話奉仕員として登録された者をいう。)

(4) 要約筆記者 (市町村及び都道府県が実施する要約筆記者養成研修事業において要約筆記者として登録された者をいう。)

(5) 要約筆記奉仕員 (市町村及び都道府県が実施する奉仕員養成研修事業において要約筆記奉仕員として登録された者をいう。)

(平24告示27・一部改正、平25告示58・旧第13条繰下・一部改正)

(対象者)

第15条 意思疎通支援事業の対象者は、聴覚障がい者等とする。

(平24告示27・一部改正、平25告示58・旧第14条繰下・一部改正)

(派遣の範囲)

第16条 聴覚障がい者等が、手話通訳士等の派遣を受けることができる場合は、次の各号のいずれかに掲げるときとする。

(1) 医療機関の受診、相談又は健康診断を受けるとき。

(2) 官公庁、学校その他の公的機関に赴いて行う手続、相談又は事業に参加するとき。

(3) 就職面接、労働条件協議その他の就労に関する活動を行うとき。

(4) 聴覚障がい者等のために実施される会議又は研修会に参加するとき。

(5) 冠婚葬祭、自治会活動等の家庭生活又は地域活動に参加するとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、町長が必要と認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに掲げる場合は、派遣を受けることができないものとする。

(1) 営利を目的として行われる活動を行う場合

(2) 政治活動又は宗教活動を行う場合

(平24告示27・一部改正、平25告示58・旧第15条繰下)

(派遣地域)

第17条 手話通訳士等を派遣する地域は、鳥取県内とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りではない。

(平25告示58・旧第16条繰下)

(派遣申込等)

第18条 手話通訳士等の派遣を希望する者は、原則として派遣を希望する日の7日前までに事業実施者に申込むものとする。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りではない。

(平25告示58・旧第17条繰下)

(費用負担)

第19条 意思疎通支援事業に係る利用者負担は、無料とする。

(平25告示58・旧第18条繰下・一部改正)

(手話通訳士等の責務)

第20条 手話通訳士等は、聴覚障がい者等の人格を尊重するとともに、信条等によって差別的な取り扱いをしてはならない。

2 手話通訳士等は、その活動に関して知り得た情報を正当な理由なく、他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

3 手話通訳士等は、手話通訳等に係る研修等に積極的に参加し、自己研鑚に努めるものとする。

(平24告示27・一部改正、平25告示58・旧第19条繰下)

第4章 日常生活用具給付等事業

(目的)

第21条 日常生活用具給付等事業は、重度障がい者等に対し、日常生活用具(以下この章において「用具」という。)を給付又は貸与(以下この章において「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資するものとする。

(平24告示27・一部改正、平25告示58・旧第20条繰下)

(用具の種目及び給付等の対象)

第22条 給付等の対象となる用具の種目は、別表の種目の欄に掲げる用具とし、給付の対象者は、町内に居住地を有する障がい者等で同表の対象及び程度の欄に掲げる要件に該当する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく福祉用具の給付を受けた者に係る当該福祉用具と給付を受けようとする用具が重複する場合にあっては、給付対象としない。

3 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付については、前回の給付日より別表の耐用年数の欄に規定する期間を経過していないときは、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りではない。

4 用具の貸与の対象者は、第1項に掲げる障がい者等であって、所得税非課税世帯に属する者とする。

(平25告示58・旧第21条繰下・一部改正)

(費用の負担)

第23条 用具の給付を受けた者又はこれを扶養する者(以下この章において「借受者等」という。)は、当該給付に要した経費から公費負担の額を控除した額を給付業者に直接支払うものとする。

2 町長は、用具の給付に係る費用として日常生活用具費(以下この章において「用具費」という。)を直接給付業者に支払うものとする。

3 用具の貸与に係る利用者負担は、無料とし、貸与の期間は、貸与を受けた者が施設等への入所その他の事情により、当該用具を必要としなくなるまでの期間とする。

4 用具費の支給については、町長が別に定める。

(平25告示58・旧第22条繰下)

(用具の管理)

第24条 町長は、給付等を実施していない用具及び貸与者から返還を受けた用具について善良な管理者の注意をもってこれを管理しなければならない。

2 町長は、用具の給付等を実施するに当たって対象者に次の条件を付すものとする。

(1) 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用してはならない。なお、目的に反したときは、町は、当該給付に要した費用の一部又は全部を対象者に請求することがある。

(2) 借受者等は、当該用具を貸与の目的に反して使用してはならない。また、用具をき損し、又は滅失したときは、直ちに町長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。

(3) 借受者等は、用具を使用する者が当該用具を必要としなくなったとき、又は当該用具の貸与の目的に反したときは、速やかに町長に返還しなければならない。

(平25告示58・旧第23条繰下)

(給付台帳の整備)

第25条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするための日常生活用具給付(貸与)台帳を整備するものとする。

(平25告示58・旧第24条繰下)

第5章 移動支援事業

(目的)

第26条 移動支援事業は、屋外での移動が困難な障がい者等について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すものとする。

(平25告示58・旧第25条繰下)

(対象者)

第27条 移動支援事業の対象者は、障がい者等で、次の各号いずれかに該当する者で法第28条に規定する介護給付費又は特例介護給付費の支給を受けること等により当該事業と同様のサービスを受けているものを除く。

(1) 外出時において危険回避が困難と思われる者

(2) 障がい等により、一般の交通の利用が困難な者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(平24告示27・一部改正、平25告示58・旧第26条繰下・一部改正)

(事業内容)

第28条 移動支援事業の利用の範囲は、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出とし、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。

(平25告示58・旧第27条繰下)

(事業利用の禁止)

第29条 次の各号のいずれかに掲げる場合は、移動支援事業を利用することができないものとする。

(1) 経済活動又は営利目的の外出

(2) 政治活動又は宗教活動のための外出

(3) 通年かつ長期にわたる外出

(平25告示58・旧第28条繰下)

(給付事業)

第30条 町長は、移動支援事業の実施に関し、障がい者等地域生活支援給付費(以下この章において「給付費」という。)を支給する。

2 前項の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平25告示58・旧第29条繰下)

(費用の負担)

第31条 移動支援事業を利用しようとする者又はこれを扶養する者は、当該事業に要した経費から給付費の額を控除した額を町(事業を委託した場合にあっては、委託された事業者)に直接支払うものとする。

(平25告示58・旧第30条繰下)

第6章 地域活動支援センター事業

(目的)

第32条 障がい者等の創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与し、もって障がい者等の地域生活支援の促進を図るため、地域活動支援センター事業を実施する。

(平25告示58・旧第31条繰下)

(対象者)

第33条 地域活動支援センター事業の対象者は、障がい者等のうち施設入所者以外の者(以下この章において「在宅障がい者」という。)とする。

(平25告示58・旧第32条繰下)

(事業内容)

第34条 地域活動支援センター事業は、次に掲げる事業のとおりとする。

(1) 地域活動支援通所事業

 実施方法

専門職員を配置し、利用対象者のニーズ及び身体の状況に応じ、きめ細やかなサービスを提供する。

 事業内容

専門職員により次のサービスを提供する。

(ア) 機能訓練

(イ) 日常動作訓練

(ウ) 創作活動

(エ) 入浴サービス

(2) 地域活動支援授産事業

 実施方法

専門職員を配置し、利用対象者の生産活動等の支援を行う。

 事業内容

専門職員により次のサービスを提供する。

(ア) 生産活動

(イ) 販売活動

(平25告示58・旧第33条繰下)

(給付事業)

第35条 町長は、地域活動支援センター事業の実施に関し、障がい者等地域生活支援給付費を支給する。

2 前項の支給に関し具体的な事項は、町長が別に定める。

(平25告示58・旧第34条繰下)

(費用の負担)

第36条 この事業を利用しようとする対象者又はこれを扶養する者は、当該事業に要した経費から前条第1項の給付費の額を控除した額を町(事業を委託した場合にあっては、委託された事業者)に直接支払うものとする。

(平25告示58・旧第35条繰下)

第7章 日中一時支援事業

(目的)

第37条 日中一時支援事業は、障がい者等の日中における活動の場を確保し、障がい者等の家族の就労支援及び障がい者等を日常的に介護している家族の一時的な負担軽減を図るものとする。

(平25告示58・旧第36条繰下)

(対象者)

第38条 日中一時支援事業の対象者は、障がい者等並びに発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害者及び発達障害児であって、日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要な者とする。

(平25告示58・旧第37条繰下)

(実施事業)

第39条 日中一時支援事業は、次の事業を実施する。

(1) 単独型事業

 実施方法

適切な能力を有する職員1名以上を配置し、対象者のニーズ及び身体の状況に応じ、きめ細やかなサービスを提供する。

 事業内容

次のサービスを提供する。

(ア) 機能訓練

(イ) 日常動作訓練

(ウ) 創作活動

(エ) 入浴サービス

(2) 日中受入型事業

 実施方法

適切な能力を有する職員1名以上を配置し、宿泊を伴わない一時預かりを行う。

 事業内容

次のサービスを提供する。

(ア) 一時預かり又は見守り

(イ) 入浴サービス

2 前項のサービスには、送迎サービスを含むことができる。

(平25告示58・旧第38条繰下)

(実施場所)

第40条 日中一時支援事業の実施場所は、障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、学校の空き教室等で当該事業が適切に実施でき、保健衛生及び安全の確保を図ることができると町長が認めた場所とする。

(平25告示58・旧第39条繰下)

(給付事業)

第41条 町長は、日中一時支援事業の実施に関し、障がい者等地域生活支援給付費を支給する。

2 前項の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平25告示58・旧第40条繰下)

(費用の負担)

第42条 日中一時支援事業を利用しようとする対象者は、当該事業に要した経費から前条第1項の給付費の額を控除した額を町(事業を委託した場合にあっては、委託された事業者)に直接支払うものとする。

(平25告示58・旧第41条繰下)

第8章 訪問入浴サービス事業

(目的)

第43条 訪問入浴サービス事業は、家庭において単身では入浴することができない重度身体障がい者等に対し、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体の清潔保持、心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進を図るものとする。

(平24告示27・一部改正、平25告示58・旧第42条繰下)

(対象者)

第44条 訪問入浴サービス事業の対象者は、町内に住所を有する在宅の身体障がい者又は難病患者等で本事業の利用を図らなければ入浴が困難な重度身体障がい者又は難病患者等とする。ただし、身体障がい児又は18歳未満の難病患者等であっても、成人と同様の体格であって、本事業によらなければ入浴が困難なものは対象者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号いずれかに該当する者は、対象者から除くものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する訪問入浴介護給付対象者

(2) 前号に掲げるもののほか町長が不適当と認めた者

(平24告示27・一部改正、平25告示58・旧第43条繰下・一部改正)

(事業の内容)

第45条 対象者の居宅を訪問し、浴槽を提供するとともに入浴介護サービスをする。

2 前項の利用については、対象者1名につき原則として月4回を限度とする。ただし、対象者の状況を勘案し町長が特に必要と認める場合は、この限りではない。

(平25告示58・旧第44条繰下)

(給付事業)

第46条 町長は、訪問入浴サービス事業の実施に関し、障がい者等地域生活支援給付費を支給する。

2 前項の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平25告示58・旧第45条繰下)

(費用の負担)

第47条 訪問入浴サービス事業の対象者は、当該事業に要した経費から地域生活支援給付費の額を控除した額を町(事業を委託した場合にあっては、事業を委託された事業者)に直接支払うものとする。

(平25告示58・旧第46条繰下)

第9章 自動車運転免許取得費助成事業

(目的)

第48条 自動車運転免許取得費助成事業は、自動車運転免許の取得に要する経費の一部を助成することにより、障がい者の社会参加を促進するものとする。

(平25告示58・旧第47条繰下)

(対象者)

第49条 自動車運転免許取得費助成事業の対象者は、別に定める。

(平25告示58・旧第48条繰下)

(助成事業)

第50条 町長は、障がい者の自動車運転免許の取得に要する経費の一部を助成するものとする。

2 前項の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平25告示58・旧第49条繰下)

第10章 身体障害者用自動車改造費助成事業

(目的)

第51条 身体障害者用自動車改造費助成事業は、身体障がい者用自動車の改造に要する経費の一部を助成することにより、重度身体障がい者の社会参加を促進するものとする。

(平24告示27・一部改正、平25告示58・旧第50条繰下)

(対象者)

第52条 身体障害者用自動車改造費助成事業の対象者は、別に定める。

(平25告示58・旧第51条繰下)

(助成事業)

第53条 町長は、身体障がい者用自動車の改造に要する経費の一部を助成するものとする。

2 前項の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平24告示27・一部改正、平25告示58・旧第52条繰下)

第11章 成年後見制度利用支援事業

(平25告示58・追加)

(目的)

第54条 障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる知的障がい者又は精神障がい者に対し、成年後見制度の利用を支援することにより、これらの障がい者の権利擁護を図ることを目的とする。

(平25告示58・追加)

(事業の内容)

第55条 成年後見制度の利用に要する費用のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19条)第65条の10の2に定める費用の全部又は一部を補助する。

(平25告示58・追加)

(対象者)

第56条 この事業の対象者は、障害福祉サービスを利用し又は利用しようとする知的障がい者又は精神障がい者であり、後見人等の報酬等必要となる経費の一部について、補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められる者とする。

(平25告示58・追加)

第12章 手話奉仕員養成研修事業

(平25告示58・追加)

(目的)

第57条 手話で日常会話を行うのに必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した者を養成し、意思疎通を図ることに支障がある障がい者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(平25告示58・追加)

(事業内容)

第58条 聴覚障がい者等との交流活動を促進し、町の広報活動等の支援者として期待される日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成研修する。

(平25告示58・追加)

(対象者)

第59条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、聴覚障がい者の福祉に理解と熱意を有する者とする。

(平25告示58・追加)

第13章 点訳・朗読奉仕員養成研修事業

(平25告示58・追加)

(目的)

第60条 点訳又は朗読に必要な技術等を習得した者を養成し、意思疎通を図ることに支障がある障がい者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(平25告示58・追加)

(事業内容)

第61条 視覚障がい者等との交流活動を促進し、町の広報活動等の支援者として期待される点訳又は朗読に必要な技術等を習得した点訳奉仕員、朗読奉仕員を養成研修する。

(平25告示58・追加)

(対象者)

第62条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、視覚障がい者の福祉に理解と熱意を有する者とする。

(平25告示58・追加)

第14章 その他生活支援事業

(平24告示27・追加、平25告示58・旧第11章繰下)

(目的)

第63条 障がい者等に対し、日常生活上必要な訓練、指導等、本人活動支援等を行うことにより、生活の質的向上を図り、社会復帰を促進することを目的とする。

(平24告示27・追加、平25告示58・旧第53条繰下)

(対象者)

第64条 その他生活支援事業の対象者は、障がい者等で次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている身体障がい児・者で、その他生活支援事業が必要と町長が認めるもの

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている知的障がい児・者、児童相談所若しくは知的障害者更正相談所において知的障がいと判定された者、又は医師により知的障がいと診断された者で、その他生活支援事業が必要と町長が認めるもの

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている精神障がい児・者又は医師により精神障がいと診断された者で、その他生活支援事業が必要と町長が認めるもの

(平24告示27・追加、平25告示58・旧第54条繰下)

(事業の内容)

第65条 障がい者等の日常生活上、必要な訓練、指導等、本人支援活動を行う。

(平24告示27・追加、平25告示58・旧第55条繰下)

第15章 雑則

(平24告示27・旧第11章繰下、平25告示58・旧第12章繰下)

第66条 この要綱に定めるもののほか、地域生活支援事業の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

(平24告示27・旧第53条繰下、平25告示58・旧第56条繰下)

(施行期日等)

1 この要綱は、平成20年5月27日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(三朝町デイサービス事業実施要綱の廃止)

2 三朝町デイサービス事業実施要綱(平成13年告示第19―1号)は、廃止する。

(平成22年告示第31号)

(施行期日)

1 この改正は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年告示第27号)

この改正は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年告示第109号)

この改正は、平成24年12月27日から施行し、同年10月1日から適用する。

(平成25年告示第58号)

この改正は、平成25年6月27日より施行し、同年4月1日から適用する。

(平成25年告示第69号)

この改正は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年告示第77号)

この改正は、平成26年7月1日から施行する。

(平成28年告示第100号)

この改正は、平成29年1月1日から施行する。

(令和3年告示第42号)

この改正は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第49号)

この改正は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第22条関係)

(平28告示100・全改、令3告示42・令5告示49・一部改正)

区分

種目

対象及び程度

対象年齢

性能

耐用年数

給付

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上及び難病患者等(寝たきりの状態にある者)

18歳以上

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

8年

特殊マット

下肢又は体幹機能障害2級以上及び難病患者等(寝たきりの状態にある者)

3歳以上18歳未満

失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。

5年

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)

18歳以上

療育手帳A又はB

3歳以上

エアマット(褥瘡じょくそう防止マット)

下肢又は体幹機能障害2級以上及び難病患者等(褥瘡じょくそうの予防が必要な者に限る)

18歳以上

褥瘡じょくそうの防止機能を有するもの。(エアマット又は除圧マット(高密度ウレタンフォーム等の特殊な素材により体圧分散を行うもの))

5年

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級及び難病患者等(常時介護を要する者に限る。)

学齢児以上

尿が自動的に吸引されるもので、障がい児者、介護者及び難病患者等が容易に使用し得るもの。

5年

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

3歳以上

障がい児者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。

5年

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上及び難病患者(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

学齢児以上

介助者が障がい児者又は難病患者等の体位を返還させるのに容易に使用し得るもの。

5年

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上及び難病患者等であって、必要と認められる者

3歳以上

介護者が障がい児者又は難病患者等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上であって、必要と認められる者

3歳以上18歳未満

原則として付属のテーブルをつけるものとする。

5年

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障害2級以上及び難病患者等であって、必要と認められる者

腕又は足の訓練ができる器具を備えたもの。

8年

入浴補助用具

下肢又は体幹機能に障がいを有する者又は難病患者等であって、入浴に介助を必要とする者

3歳以上

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障がい児者、介助者及び難病患者等が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上及び難病患者等であって、必要と認められる者

学齢児以上

障がい児者又は難病患者等が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障がいを有し、必要と認められる者

3歳以上

転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの。

3年

療育手帳A又はBでてんかんの発作等により頻繁に転倒する者

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障がいを有し、必要と認められる者

学齢児以上

移動するに当たって、容易に使用し得るもの。

3年

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障がいを有する者及び難病患者等で、家庭内の移動等において介助を必要とする者

3歳以上

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障がい児者又は難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

特殊便器

上肢機能障害2級及び難病患者等であって必要と認められる者

学齢児以上

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもので、障がい児者、介助者及び難病患者等が容易に使用しえるもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

療育手帳A又はBで訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者

火災警報器

障がい等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。

8年

療育手帳A又はB(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

自動消火器

障がい等級2級以上、療育手帳B判定以上、精神障害者保健福祉手帳2級以上又は難病患者等(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。

8年

電磁調理器

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

18歳以上

障がい者が容易に使用し得るもの。

6年

療育手帳A又はB

18歳以上

音声キッチンスケール

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

18歳以上

視覚障がい者が容易に使用し得るもの。

5年

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上

学齢児以上

視覚障がい児者が容易に使用し得るもの。

10年

聴覚障がい者用屋内信号装置

視覚・触覚感知式

聴覚障害2級(聴覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

18歳以上

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの。

10年

振動式時計

聴覚障がい児者であって、音の感知ができにくい者

学齢児以上

時間を振動により伝える時計

5年

人工呼吸器用自家発電機又は外部バッテリー

呼吸器機能に障害を有する者等又は同程度の身体障がい児者等であって、在宅で人工呼吸器を装着している者

介助者が容易に使用し得るもの

5年

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜かん流法(CAPD)による透析療法を行う者

3歳以上

透析液を加温し、一定温度に保つもの。

5年

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障がいを有する者又は難病等の疾患者であって、必要と認められる者

学齢児以上

障がい児者又は難病疾患者等が容易に使用し得るもの。

5年

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障がいを有する者又は難病患者等であって、必要と認められる者

学齢児以上

障がい児者又は難病患者等が容易に使用し得るもの。

5年

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者

18歳以上

障がい者が容易に使用し得るもの。

10年

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

学齢児以上

視覚障がい児者が容易に使用し得るもの。

5年

盲人用体重計

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

18歳以上

視覚障がい者が容易に使用し得るもの。

5年

音声血圧計

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

18歳以上

視覚障がい者が容易に使用し得るもの。

5年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

難病患者等であって、人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの。

5年

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能に障がいを有する者又は肢体不自由児者であって、発声、発語に著しい障がいを有する者

学齢児以上

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、容易に使用し得るもの。

5年

情報・通信支援用具

視覚障害又は上肢機能障害2級以上

18歳以上

障がい者向けのパーソナルコンピューター周辺機器やアプリケーションソフト

点字ディスプレイ

視覚障がい及び聴覚障がいの重度重複障がい者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障がい者又は視覚障害(原則1級)の身体障がい者であって、必要と認められる者

18歳以上

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。

6年

点字器

視覚障害2級以上

学齢児以上

視覚障がい児者が容易に使用し得るもの。

7年(携帯型は5年)

点字タイプライター

視覚障害2級以上(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。)

学齢児以上

視覚障がい児者が容易に使用し得るもの。

5年

視覚障がい者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上

学齢児以上

① 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障がい児者が容易に使用し得るもの。

又は

② 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障がい児者が容易に使用し得るもの。

6年

視覚障がい者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上

学齢児以上

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障がい児者が容易に使用し得るもの。

6年

視覚障がい者用拡大読書器

視覚障がい児者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者

学齢児以上

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。

8年

視覚障がい者用地デジ対応ラジオ

視覚障害2級以上

学齢児以上

テレビ音声の受信が可能なもの

6年

視覚障がい者用音声通信装置

視覚障害2級以上。視覚障がい者センター等が開催する視覚障がい者向け携帯電話講座を受講した者を原則とする。

16歳以上

文章・文字を音声に変換する機能を有する携帯電話

5年

盲人用時計

視覚障害2級以上。なお、音声時計は、手指の触覚に障がいがある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。

18歳以上

視覚障がい者が容易に使用し得るもの。

10年

聴覚障がい者用通信装置

聴覚障がい者又は発声・発語に著しい障がいを有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者

学齢児以上

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり、聴覚障がい児者が容易に使用できるもの。

6年

聴覚障がい者用情報受信装置

聴覚障がい児者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

学齢児以上

字幕及び手話通訳付きの聴覚障がい児者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障がい者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障がい児者が容易に使用し得るもの。

6年

人工内耳用音声信号処理装置

聴覚障がいにより人工内耳埋込手術を受け、5年以上経過している者

医療保険の対象とならないもの

5年

人工内耳用電池

聴覚障がい児者であって、現に人工内耳を装用している者(人工内耳用充電器及び人工内耳用充電池の給付を受けていない者に限る。)

聴覚障がい児者が容易に使用し得るもの。

人工内耳用充電器

聴覚障がい児者であって、現に人工内耳を装用している者(人工内耳用電池の給付を受けていない者に限る。)

聴覚障がい児者が容易に使用し得るもの。

10年

人工内耳用充電池

聴覚障がい児者であって、現に人工内耳を装用している者(人工内耳用電池の給付を受けていない者に限る。)

聴覚障がい児者が容易に使用し得るもの。

1年

人工内耳用イヤーモールド

聴覚障がい児者であって、現に人工内耳を装用している者

聴覚障がい児者が容易に使用し得るもの。

人工内耳用マイクロホンカバー

聴覚障がい児者であって、現に人工内耳を装用している者

聴覚障がい児者が容易に使用し得るもの。

1年

補聴器用電池

聴覚障がい児者であって、現に補聴器を装用している者

聴覚障がい児者が容易に使用し得るもの。

補聴器・人工内耳用乾燥機

① 聴覚障がい児者であって、現に補聴器・人工内耳を装用している者

① ―

聴覚障がい児者が容易に使用し得るもの。

3年

② 難聴児への補聴器購入助成事業により助成を受け、現に補聴器を装用している者

② 18歳を迎える年度まで

補聴器・人工内耳用乾燥剤

① 聴覚障がい児者であって、現に補聴器・人工内耳を装用している者

① ―

聴覚障がい児者が容易に使用し得るもの。

6ヶ月

② 難聴児への補聴器購入助成事業により助成を受け、現に補聴器を装用している者

② 18歳を迎える年度まで

補聴器カバー(防水用)

聴覚障がい児であって、現に補聴器を装用している者

18歳を迎える年度まで

聴覚障がい児が容易に使用し得るもの。

6ヶ月

人工内耳用カバー(防水用)

聴覚障がい児であって、現に人工内耳を装用している者

18歳を迎える年度まで

聴覚障がい児が容易に使用し得るもの。

人工喉頭

音声障がい児者であって、本装置により声の発生が可能になる者

① 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの(笛式)

又は

② 顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの(電動式)

笛式4年

電動式5年

点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障がい児者

学齢児以上

点字により作成された図書。月刊、週刊等で発行される雑誌を除く。

ストマ用装具(紙おむつ等)

ストマ造設者

高度の排便機能障がい者、脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者高度の排尿機能障がい者

① 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とする(蓄便袋)

② 低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付とする(蓄尿袋)

収尿器

高度の排尿機能障がい者

男性用は採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるものとする。

1年

居宅生活動作補助用具

下肢又は体幹機能若しくは移動機能障害3級以上

学齢児以上

障がい児者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。

貸与

福祉電話

難聴者又は外出困難な身体障がい者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

18歳以上

障がい者が容易に使用し得るもの。

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じて取扱うものとする。

2 聴覚障がい者用屋内信号装置にはサウンドマスター、聴覚障がい者用目覚時計、聴覚障がい者用屋内信号灯を含む。

3 学齢児とは、満6歳から満15歳までの者をいう。

4 この表の対象年齢の欄にかかわらず、給付対象者の障がいの程度及び体格等により町長が特に必要と認める場合は、給付対象とすることができる。

三朝町障がい者等地域生活支援事業実施要綱

平成20年5月27日 告示第48号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成20年5月27日 告示第48号
平成22年3月29日 告示第31号
平成24年3月8日 告示第27号
平成24年12月27日 告示第109号
平成25年6月27日 告示第58号
平成25年9月27日 告示第69号
平成26年6月20日 告示第77号
平成28年12月26日 告示第100号
令和3年3月31日 告示第42号
令和5年3月31日 告示第49号