○三朝町障がい者等地域生活支援給付費支給要綱

平成20年5月27日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三朝町障がい者等地域生活支援事業実施要綱(平成20年三朝町告示第48号。以下「実施要綱」という。)第4条第2項の規定に基づき、障がい者等地域生活支援給付費(以下「給付費」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 給付費を支給する事業は、次の事業とする。

(1) 移動支援事業

(2) 地域活動支援センター事業

(3) 日中一時支援事業

(4) 訪問入浴サービス事業

(対象者)

第3条 給付費の支給対象は、前条各号に掲げる事業(以下「実施事業」という。)を実施する者とする。

(給付費の額)

第4条 給付費の額は、実施事業ごとにサービスに通常要する経費として、町長がそれぞれの事業ごとに別表に定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該給付事業に係るサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に当該給付事業に係るサービスに要した費用の額。以下「基準額」という。)の100分の90に相当する額とする。ただし、当該基準額の100分の10に相当する額が次の各号に掲げる第2条に掲げる事業を利用した者(以下「利用者」という。)が属する世帯の区分に応じ、当該各号に定める額を超える場合は、当該基準額から当該各号に定める額を控除して得た額とする。

(1) 次号に掲げる世帯以外の世帯 9,300円

(2) 市町村民税非課税世帯(利用者及びその者と同一の世帯に属するその配偶者(当該利用者が18歳未満の場合にあっては、同一の世帯に属する者)の当該事業を利用した月の属する年度(事業を利用する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の市町村民税が非課税の世帯をいう。)及び生活保護受給世帯 0円

(平26告示106・一部改正)

(申請)

第5条 給付費の支給を受けようとする者は、障がい者等地域生活支援給付費支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)で定める特殊の疾病に該当する者(以下「難病患者等」という。)である場合は、前項の申請書に難病患者等に係る医師意見書(様式第1号の2)を添付しなければならない。ただし、申請者が難病患者等であることを特定疾病療養受給者証により証明できる場合にあっては、医師意見書を特定疾病療養受給者証の写しに代えることができる。

3 訪問入浴サービス事業の申請については、第1項の申請書に訪問入浴サービスに係る医師意見書(様式第2号)を添付しなければならない。

(平25告示56・一部改正)

(決定の通知等)

第6条 町長は、前条第1項の支給申請に対し申請書を審査のうえ、支給を決定したときは、障がい者等地域生活支援給付費支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに地域生活支援給付費受給者証(様式第4号。以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条第1項の支給申請に対し支給決定を行わないことを決定したときは、障がい者等地域生活支援給付費不支給決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(変更申請)

第7条 支給決定内容の変更をしようとする者は、障がい者等地域生活支援給付費支給変更申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(変更の通知等)

第8条 町長は、前条の申請に対し、支給の変更を決定したときは、障がい者等地域生活支援給付費支給変更決定通知書(様式第7号)により、申請者に通知するとともに、新たに受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請により、支給の変更を行わないことを決定したときは、障がい者等地域生活支援給付費支給決定変更申請却下通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第9条 町長は、次に掲げる場合には、当該支給決定を取り消すことができる。

(1) 第6条第1項の支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)が、実施事業のサービスを受ける必要がなくなったとき。

(2) 支給決定者が、支給決定の有効期間内に、町外に転出したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が、取消しが必要と認めたとき。

(支給決定の取消しの通知)

第10条 町長は、前条の規定により支給決定の取り消しを行ったときは、障がい者等地域生活支援給付費支給決定取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(給付費の代理受領)

第11条 実施要綱第3条の規定により実施事業を委託した場合について町長は、支給決定者に支払うべき給付費を、給付費として支給すべき額の限度額において、当該支給決定者に代わり実施事業の委託者(以下「サービス事業者」という。)に支払うことができる。

2 前項の規定による支払いがあったときは、支給決定者に対し給付費の支給があったものとみなす。

(給付費の請求)

第12条 前条の規定により給付費の代理受領を行うサービス事業者は、当該サービスを提供した月の翌月10日までに、障がい者等地域生活支援給付費支給請求書(様式第10号)及び障がい者等地域生活支援給付費請求明細書(様式第11号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により提出された書類を審査した結果、請求内容が適正と認められたときは、当該サービス提供月の翌々月末日までに、給付費をサービス事業者に支払うものとする。

(給付費の返還)

第13条 町長は、偽りその他不正な手段により給付費の交付を受けた者があるときは、その者に対し給付費の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成20年5月27日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成22年告示第31号)

(施行期日)

1 この改正は、平成22年4月1日から施行する。

(三朝町障害者等地域生活支援事業実施要綱の一部改正)

2 三朝町障害者等地域生活支援事業実施要綱(平成20年三朝町告示第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年告示第56号)

この改正は、平成25年6月27日より施行し、同年4月1日から適用する。

(平成26年告示第106号)

この改正は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年9月18日から施行する。

(平成28年告示第25号)

この改正は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平26告示106・全改)

(1) 移動支援事業

類型

基準額

30分未満

30分以上1時間未満

1時間以上1時間30分未満

以後30分

外出介護

身体介護を伴うもの

2,540円

4,020円

5,840円

830円

身体介護を伴わないもの

1,050円

1,970円

2,760円

700円

次のいずれかの要件に該当する場合であって、同時に2人の居宅介護従事者(以下「従事者」という。)が1人の受給者に対して移動支援を行った場合には、それぞれの従事者が行う移動支援につき基準額を算定する。

ア 障がい者等の身体的理由により1人の居宅介護従事者による介護が困難と認められる場合

イ 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合

ウ ア及びイのほか、障がい者等の状況から判断してア又はイに準ずると認められる場合

日中時間帯(午前8時から午後6時までをいう。)以外の加算額

午後6時から午後10時まで

午後10時から午前6時まで

午前6時から午前8時まで

基準額の25パーセントに相当する額

基準額の50パーセントに相当する額

基準額の25パーセントに相当する額

(2) 地域活動支援センター事業(地域活動支援通所事業)

基本額:利用者1人当たり(単位:円/日)

6時間以上

4時間以上6時間未満

4時間未満

5,500円

4,500円

3,500円

加算額

医療ケア

6時間以上

4時間以上6時間未満

4時間未満

10,800円

7,200円

4,500円

食事提供加算:420円(市町村民税非課税世帯又は生活保護受給世帯の場合)

送迎加算:540円(片道につき)

入浴加算:400円/回(1日1回上限)

(3) 日中一時支援事業

基本額:利用者1人当たり(単位:円/日)

区分

6時間以上

4時間以上6時間未満

4時間未満

日中受入型

4,000円

3,000円

1,500円

単独型

5,500円

4,500円

3,500円

加算額

医療ケア及びリハビリテーション

6時間以上

4時間以上6時間未満

4時間未満

10,800円

7,200円

4,500円

食事提供加算:420円(市町村民税非課税世帯又は生活保護受給世帯の場合)

送迎加算:540円(片道につき)

入浴加算:400円/回(1日1回上限)

(4) 訪問入浴サービス事業

基本額:利用者1人当たり(単位:円/回) 12,500円

(平25告示56・全改)

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(平25告示56・追加)

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(平28告示25・全改)

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(平28告示25・全改)

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(平28告示25・全改)

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(平28告示25・全改)

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(平28告示25・全改)

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三朝町障がい者等地域生活支援給付費支給要綱

平成20年5月27日 告示第49号

(平成28年4月1日施行)