○三朝町障がい者等日常生活用具費支給要綱

平成20年5月27日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三朝町障がい者等地域生活支援事業実施要綱(平成20年三朝町告示第48号。以下「実施要綱」という。)第4条第2項の規定に基づき、障がい者等日常生活用具費(以下「用具費」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平24告示26・一部改正)

(用具費の額)

第2条 用具費の額は、日常生活用具(以下「用具」という。)の購入に通常要する費用の額を勘案して別表に定める額(その額が現に用具の購入に要した費用の額を超えるときは、当該現に用具の購入に要した費用の額とする。以下「基準額」という。)の100分の90に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)とする。ただし、当該基準額の100分の10に相当する額が次の各号に掲げる額を超える場合は、当該基準額から次の各号で定める額を控除して得た額とする。

(1) 次号に掲げる世帯以外の世帯 37,200円

(2) 市町村民税非課税世帯(利用者及びその者と同一の世帯に属するその配偶者(当該利用者が18歳未満の場合にあっては、同一の世帯に属する者)の当該事業を利用した月の属する年度(事業を利用する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の市町村民税が非課税の世帯をいう。)及び生活保護受給世帯 0円

2 前項の規定にかかわらず、用具のうち排泄管理支援用具(ストマ装具及び紙おむつ等をいう。)については、同項の規定中「100分の90」とあるのは「100分の95」と、「100分の10」とあるのは、「100分の5」と読み替えて適用する。

(平24告示26・平24告示33・平30告示32・令4告示28・一部改正)

(申請)

第3条 障がい者等(実施要綱第1条に規定する障がい者等をいう。)又はその扶養義務者が用具の給付等を受けようとするときは、日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

(平24告示26・一部改正)

(決定の通知等)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、調査書(様式第2号)を作成し、用具の給付等の可否を決定するものとする。

2 町長は、用具の給付を行うことと決定したときは、日常生活用具給付決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)及び日常生活用具給付券(様式第4号)を、貸与を決定したときは日常生活用具貸与決定通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

3 町長は、用具の給付等を行わないことを決定したときは、申請者に対し却下決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(請求)

第5条 前条第1項の規定により給付の決定が行われた用具に係る用具費は、用具を給付した業者が町長に直接請求するものとし、その額は、日常生活用具決定通知書の公費負担額の欄に記載された額とする。

(用具費の支払い)

第6条 町長は、前条の請求があったときは、請求のあった日から30日以内に当該事業者に用具費を支払うものとする。

(用具費の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により用具費の交付を受けた者があるときは、その者に対し用具費の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成20年5月27日(以下「施行日」という。)から施行し、平成18年10月1日から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、施行日前に使用された任意の様式については、制定後の様式とみなして使用することができる。

(平成24年告示第26号)

この改正は、平成24年4月1日より施行する。

(平成24年告示第33号)

1 この改正は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 三朝町ストマ用装具等助成金支給要綱(平成7年三朝町告示第14号)は、廃止する。なお、施行日前に三朝町障がい者等日常生活用具費支給要綱第4条第1項の規定により、用具の給付の決定を受けた排泄管理支援用具については、三朝町ストマ用装具等助成金支給要綱の規定は、なおその効力を有する。

(平成24年告示第98号)

この改正は、平成24年10月1日より施行する。

(平成24年告示第110号)

この改正は、平成24年12月28日より施行し、同年10月1日から適用する。

(平成25年告示第57号)

この改正は、平成25年6月27日より施行し、同年4月1日から適用する。

(平成25年告示第68号)

この改正は、平成25年10月1日より施行する。

(平成26年告示第78号)

この改正は、平成26年7月1日から施行する。

(平成28年告示第101号)

この改正は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年告示第32号)

この改正は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年告示第41号)

この改正は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第28号)

この改正は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第50号)

この改正は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平28告示101・全改、令3告示41・令5告示50・一部改正)

種目

基準額

介護・訓練支援用具

特殊寝台

154,000円

特殊マット

19,600円

エアマット(褥瘡じょくそう防止マット)

100,000円

特殊尿器

67,000円

入浴担架

82,400円

体位変換器

15,000円

移動用リフト

159,000円

訓練いす(障がい児のみ)

33,100円

訓練用ベッド

159,200円

自立生活支援用具

入浴補助用具

90,000円

便器

4,450円

頭部保護帽

37,852円

T字状・棒状のつえ

3,150円

移動・移乗支援用具

60,000円

特殊便器

151,200円

火災警報器

15,500円

自動消火器

28,700円

電磁調理器

41,000円

音声キッチンスケール

25,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機

12,000円

聴覚障がい者用屋内信号装置

視覚・触覚感知式

87,400円

振動式時計

26,000円

人工呼吸器用自家発電機又は外部バッテリー

100,000円

在宅療養等支援用具

透析液加温器

51,500円

ネブライザー(吸入器)

36,000円

電気式たん吸引器

56,400円

酸素ボンベ運搬車

17,000円

盲人用体温計(音声式)

9,000円

盲人用体重計

18,000円

音声血圧計

10,000円

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

157,500円

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

98,800円

情報・通信支援用具

(パーソナルコンピューター周辺機器、アプリケーションソフト)

100,000円

点字ディスプレイ

383,500円

点字器

10,712円

点字タイプライター

63,100円

視覚障がい者用ポータブルレコーダー

85,000円

視覚障がい者用活字文書読み上げ装置

99,800円

視覚障がい者用拡大読書器

198,000円

視覚障がい者用地デジ対応ラジオ

29,000円

視覚障がい者用音声通信装置

59,000円

盲人用時計(触読時計)

10,300円

盲人用時計(音声時計)

13,300円

聴覚障がい者用通信装置

71,000円

聴覚障がい者用情報受信装置

88,900円

人工内耳用音声信号処理装置

300,000円

人工内耳用電池

月額2,500円

人工内耳用充電器

25,200円

人工内耳用充電池

15,300円

人工内耳用イヤーモールド

9,000円

人工内耳用マイクロホンカバー

4,200円

補聴器用電池

月額1,000円

補聴器・人工内耳用乾燥機

15,000円

補聴器・人工内耳用乾燥剤

945円

補聴器カバー(防水用)

2,500円

人工内耳用カバー(防水用)

年額6,000円

人工喉頭

笛式

5,150円

電動式

72,203円

福祉電話(貸与)

83,300円

点字図書

町長が必要と認めた額

排泄管理支援用具

ストマ装具

蓄便袋

月額8,858円

蓄尿袋

月額11,639円

紙おむつ

月額12,000円

収尿器

男性用

7,931円

女性用

8,755円

住宅改修費

居宅生活動作補助用具


200,000円

(平25告示57・全改)

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(平24告示26・全改)

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(平24告示26・全改)

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(平24告示26・全改)

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三朝町障がい者等日常生活用具費支給要綱

平成20年5月27日 告示第51号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成20年5月27日 告示第51号
平成24年3月8日 告示第26号
平成24年3月22日 告示第33号
平成24年10月1日 告示第98号
平成24年12月28日 告示第110号
平成25年6月27日 告示第57号
平成25年9月27日 告示第68号
平成26年6月20日 告示第78号
平成28年12月26日 告示第101号
平成30年3月27日 告示第32号
令和3年3月31日 告示第41号
令和4年3月14日 告示第28号
令和5年3月31日 告示第50号