○三朝町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成20年5月27日

告示第53号

(目的)

第1条 この要綱は、三朝町障害者等地域生活支援事業実施要綱(平成20年三朝町告示第48号)第51条及び第52条第2項の規定に基づき、身体障害者用自動車改造費の助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 三朝町身体障害者用自動車改造費助成事業の対象者は、町内に居住する者であって次の要件すべてに該当するものとする。

(1) 上肢、下肢又は体幹機能障害により身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者であって、自動車の操行装置及び駆動装置等(以下「操行装置等」という。)の一部を改造しなければ運転に著しく支障を生じるものであること。

(2) 自ら所有し、運転する自動車の操行装置等の一部を改造することにより社会参加が見込まれる者であること。

(助成対象経費)

第3条 身体障害者用自動車改造費は、操行装置等の改造に要する経費とし、10万円を限度とする。

(事業の実施等)

第4条 自動車改造費の助成は、助成を受けようとする者の申請に基づき、実施するものとする。

2 申請者は、申請に際し、身体障害者用自動車改造費助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、申請者に対し決定通知書(様式第2号)又は却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

4 助成金の給付決定を受けた者は改造を終了した後、速やかに自動車改造助成請求書(様式第4号)を提出するものとする。

5 町長は、請求書を審査し、適当と認めたときは、本人に対し、前条に規定する経費を支払うものとする。

(その他)

第5条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により身体障害者用自動車改造費の交付を受けたとき、又はこの告示に定める目的に反して身体障害者用自動車改造費の給付を受けたと認められるときは、これを返還させるものとする。

2 町長は、この事業の実施に際し、陸運事務所等の関係機関及び改造を行おうとする業者と連絡を密にしなくてはならない。

この要綱は、平成20年5月27日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

三朝町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成20年5月27日 告示第53号

(平成20年5月27日施行)