○三朝町老人福祉施設入所等措置費徴収規則

平成20年7月15日

規則第25号

三朝町老人福祉施設入所等措置費徴収規則(平成5年三朝町規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定による同法第11条の措置に要する費用の徴収に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 入所措置 法第11条の措置をいう。

(2) 被措置者 入所措置を受ける者をいう。

(3) 扶養義務者 民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者のうち、町長が別に定める者をいう。

(4) 所得税額 所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する所得税額をいう。

(費用の徴収)

第3条 町長は、入所措置を行ったときは、被措置者又はその扶養義務者から、当該入所措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

(徴収すべき費用の額)

第4条 被措置者又はその扶養義務者から徴収すべき費用の額は、老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針について(平成18年1月24日付厚生労働省老発第0124001号老健局長通知)の別紙2に定めるところによる。

(対象収入額等の申告)

第5条 被措置者及びその扶養義務者は、入所措置が開始されたときにあっては当該入所措置の開始後速やかに、前年度から引き続き入所措置が行われるときにあっては次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類等により6月20日までに、町長に申告を行わなければならない。

(1) 被措置者 対象収入額申告書(前条の額を算定するために必要となる被措置者の前年(入所措置を受ける月が4月から6月までの場合にあっては、前々年)の収入及び必要経費等を記載した書類をいう。)

(2) 扶養義務者 所得税額等申告書(扶養義務者の所得税額を記載した書類をいう。)

2 町長は、前項の申告が適正に行われないときは、対象収入額又は所得税額等について必要な調査を行うものとする。

(徴収予定額等の通知)

第6条 町長は、毎年度、前条第1項の申告又は同条第2項の調査の結果に基づき、入所措置に要する費用を納入すべき者(以下「納入義務者」という。)及び当該費用についてその者から徴収することとなる額(以下「徴収予定額」という。)を納入義務者に通知するものとする。

(徴収予定額の変更等)

第7条 町長は、入所措置の内容を変更したため、前条の規定により通知された額(この項又は次項の規定により変更された額を含む。)を変更すべきこととなるときは、速やかにこれを変更するものとする。

2 町長は、徴収予定額が災害、疾病その他特別の事由により納入義務者の負担能力に対し過重であると認めるときは、当該者の申請により、徴収予定額を変更し、又は入所措置に要する費用の全部を徴収しないこととすること(以下「減額等」という。)ができる。

3 前項の申請は、徴収予定額減額等申請書を提出して行わなければならない。

4 町長は、徴収予定額を第1項の規定により変更し、又は第2項の規定により減額等を行うと決定したときは、当該決定に係る変更又は減額等の内容を、同項の申請に対し減額等を行わないと決定したときは、その理由を当該決定に係る納入義務者(同項の規定により費用の全部を徴収しないこととされた者を含む。)に通知するものとする。

(納入の通知)

第8条 町長は、その月分の入所措置に要する費用を確認の上、翌月の5日までに、その納入義務者及びその月分の措置費についてその者から徴収すべき額を決定し、その額を当該翌月末日までに町に納入すべき旨を当該納入義務者に通知するものとする。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、入所措置に要する費用の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

三朝町老人福祉施設入所等措置費徴収規則

平成20年7月15日 規則第25号

(平成20年7月15日施行)