○三朝町職員の任免発令規程

平成20年12月18日

訓令第7号

三朝町職員の任免発令規程(昭和43年三朝町訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員(雇用期間が1箇月未満の臨時的任用職員を除く。)の任免に係る発令の方法、発令の形式その他の発令に関する事項を定めるものとする。

(任免の発令の方法)

第2条 職員の任免の発令は、辞令書(様式第1号)又は昇給通知書(様式第2号)を職員に交付して行う。ただし、行政組織の変更による配置換又は職名変更の発令については内訓をもって、臨時的任用職員の任免の発令については臨時的任用書(様式第3号)をもってこれに代えることができる。

(任免の発令の形式)

第3条 職員の任免の発令の形式は、別表のとおりとする。

この訓令は、平成20年12月18日から施行する。

(平成27年訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令5訓令1・全改)

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三朝町職員の任免発令規程

平成20年12月18日 訓令第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成20年12月18日 訓令第7号
平成27年3月23日 訓令第2号
平成30年3月30日 訓令第2号
令和5年3月30日 訓令第1号