○三朝町男女共同参画推進条例

平成21年3月23日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画 男女が、互いにその人権を尊重し、性別にとらわれることなく、個性と能力を十分に発揮できる機会が確保されることにより、社会のあらゆる分野において対等に活動し、かつ、責任を分かち合うことをいう。

(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を是正するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

(3) 基本理念 男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第8条に規定する基本理念をいう。

(町の責務)

第3条 町は、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。)を策定し、及び実施しなければならない。

2 町は、町民及び事業者と連携して男女共同参画の推進に取り組まなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、基本理念にのっとり、社会のあらゆる分野において、積極的に男女共同参画の推進に努めるとともに、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、積極的に男女共同参画の推進に取り組むとともに、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(基本計画)

第6条 町長は、男女共同参画に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同参画の推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。

2 町長は、基本計画の策定に当たっては、町民の意見を反映することができるよう必要な措置を講じなければならない。

3 町長は、基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ三朝町男女共同参画審議会の意見を聴かなければならない。

4 町長は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 第1項から前項までの規定は、基本計画の変更について準用する。

(審議会の設置)

第7条 前条第3項(前条第5項において準用する場合を含む。)の規定による基本計画の策定又は変更について、町長の諮問に応じて調査審議するため、三朝町男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、施策の基本的事項及び重要事項について町長に意見を述べることができる。

(組織等)

第8条 審議会は、10人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。この場合において、町長は、男女の委員の数が概ね同数になるように努めるものとする。

(1) 学識経験を有する者

(2) 男女共同参画の推進に関し知識及び理解のある者

(3) 第1号及び第2号に掲げる者のほか、町長が適当であると認めるもの

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員にあっては、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長)

第9条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第10条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数以上で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第11条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日までに既に策定された基本計画は、第6条の規定に基づき、策定されたものとみなす。

三朝町男女共同参画推進条例

平成21年3月23日 条例第1号

(平成21年4月1日施行)