○三朝町基金条例

平成21年3月23日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、三朝町における基金の設置並びにその管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、同項に規定する特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立てるための基金として別表第1の第2欄に掲げる目的に資するため、それぞれ同表の第1欄に掲げる基金を設置する。

2 地方自治法第241条第1項の規定に基づき、同項に規定する特定の目的のために定額の資金を運用するための基金として別表第2の第2欄に掲げる目的に資するため、それぞれ同表の第1欄に掲げる基金をそれぞれ設置する。

(積立て等)

第3条 別表第1及び別表第2に掲げる基金において、基金として積み立てる額は、別表第1の第3欄及び別表第2の第3欄に掲げるところによる。

2 別表第2に掲げる基金の額は、同表の第4欄に掲げる額とする。

3 前項の規定にかかわらず、別表第2に掲げる基金は、必要があるときは、予算の定めるところにより、基金の額を増額することができる。

4 前項又は第7条第2項の規定により増額又は処分が行われたときは、基金の額は、増加額相当額増加し、又は処分額相当額を減少するものとする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の整理等)

第5条 基金の運用から生ずる収益の整理又は処理は、別表第1の第4欄又は別表第2の第5欄に掲げるところによる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金(別表第1の6に掲げる基金を除く。)に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 別表第1に掲げる基金は、同表の第5欄に掲げる事由に該当する場合に限り、これを処分することができる。

2 別表第2に掲げる基金は、基金の設置目的に照らし、必要がなくなったときは、その全部又は一部を予算の定めるところにより処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 三朝町奨学資金貸付基金条例(昭和40年三朝町条例第9号)

(2) 三朝町財政調整積立基金条例(昭和45年三朝町条例第16号)

(3) 三朝町土地開発基金条例(昭和46年三朝町条例第14号)

(4) 三朝町社会福祉基金条例(昭和49年三朝町条例第18号)

(5) 三朝町減債基金条例(昭和58年三朝町条例第12号)

(6) 三朝町国民健康保険財政調整基金条例(昭和59年三朝町条例第20号)

(7) 三朝町用品調達等集中管理基金条例(昭和61年三朝町条例第18号)

(8) 三朝町肉用牛特別導入事業基金条例(昭和61年三朝町条例第33号)

(9) 三朝町国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例(昭和62年三朝町条例第15号)

(10) 三朝町地域民芸品等保存伝習施設美術品等整備基金条例(昭和62年三朝町条例第16号)

(11) 三朝町水洗便所等改造資金貸付基金条例(昭和63年三朝町条例第17号)

(12) 電源立地地域対策交付金基金条例(平成元年三朝町条例第21号)

(13) 三朝町公共施設整備基金条例(平成2年三朝町条例第11号)

(14) 三朝町温泉配湯事業財政調整基金条例(平成3年三朝町条例第14号)

(15) 三朝町中山間ふるさと農村活性化基金条例(平成5年三朝町条例第19号)

(16) 三朝町簡易水道施設等改修基金条例(平成7年三朝町条例第17号)

(17) 三朝町集落排水処理事業推進基金条例(平成7年三朝町条例第18号)

(18) 三朝町営墓地運営基金条例(平成17年三朝町条例第24号)

(19) 三朝町農山村ふるさと基金条例(平成8年三朝町条例第12号)

(20) 三朝町情報通信設備管理基金条例(平成18年三朝町条例第17号)

(21) 三朝町公共施設営繕基金条例(平成19年三朝町条例第15号)

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の三朝町奨学資金貸付基金条例(以下この項において「旧条例」という。)に規定する資金の貸付けの決定を受けた者については、旧条例第3条から第8条までの規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。

4 第2項の規定による廃止前の三朝町国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例(以下この項において「旧条例」という。)第11条の規定により、資金の貸付けの決定を受けた者については、旧条例第6条から第15条までの規定は、なお、その効力を有する。

5 第2項の規定による廃止前の三朝町水洗便所等改造資金貸付基金条例(以下この項において「旧条例」という。)に規定する資金の貸付けの決定を受けた者については、旧条例第3条から第9条までの規定は、なお、その効力を有する。

(平成22年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第12号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の三朝町基金条例の規定は、平成26年度以降に積み立てる基金について適用し、平成25年度に積み立てた基金については、なお従前の例による。

(平成27年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の三朝町基金条例の規定は、平成28年度以降に積み立てる基金について適用し、平成27年度以前に積み立てた基金については、なお従前の例による。

(平成29年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の三朝町基金条例の規定は、施行日以降に積み立てる基金について適用し、施行日前に積み立てた基金については、なお従前の例による。

(令和2年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条、第5条、第7条関係)

(平29条例20・全改、令元条例2・令2条例17・令2条例22・令4条例20・令4条例16・令5条例21・一部改正)

名称

設置目的

積立て

運用益金の整理又は処理

処分事由

1 三朝町財政調整積立基金

年度間における財源の調整を図り、もって町財政の健全な運営に資すること。

一般会計歳入歳出予算に定める額

一般会計歳入歳出予算に計上して当該基金に積立て

(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

2 三朝町減債基金

町債の償還及び町債の適正な管理に必要な財源を確保し、町財政の健全な運営に資すること。

一般会計歳入歳出予算に定める額

一般会計歳入歳出予算に計上して当該基金に積立て

(1) 経済事情の急激な変動等により著しく財源が不足する場合において、町債の償還の財源に充てるとき。

(2) 町債の償還額が他の年度に比して著しく多額となる年度において、町債の償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。

(4) 地方税の減収補てんのため特別に発行を許可された町債又は財源対策のため発行を許可された町債の償還の財源に充てるとき。

3 三朝町公共施設営繕基金

庁舎その他町の公共用施設の計画的かつ安定的な整備及び営繕に資すること。

一般会計歳入歳出予算に定める額

一般会計歳入歳出予算に計上して当該基金に積立て

当該基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。

4 三朝町情報通信設備管理基金

情報通信設備の整備及び維持管理に必要な財源を確保し、町民の安定した情報通信環境の構築に資すること。

一般会計歳入歳出予算に定める額

一般会計歳入歳出予算に計上して当該基金に積立て

情報通信設備の整備及び維持管理の財源に充てるとき。

5 電源立地地域対策交付金基金

三朝町における次に掲げる措置又は事業の推進に資すること。

(1) 地域振興計画作成等措置

(2) 公共用施設の整備維持補修及び維持運営等事業

(3) 次に掲げる地域活性化事業

ア 地場産業振興支援事業

イ 地域資源利用魅力向上事業

ウ 福祉サービス提供事業

エ 環境維保全・向上事業

オ 生活利便性向上事業

カ 人材育成事業

(4) 企業導入、産業活性化措置

(5) 福祉対策措置

(6) 企業立地資金貸付事業

(7) 給付金加算等措置

一般会計歳入歳出予算に定める額

一般会計歳入歳出予算に計上して当該基金に積立て

第2欄に掲げる措置又は事業の財源に充てるとき。

6 三朝町社会福祉基金

町民の福祉を増進し、すべての町民が健康で文化的な生活を営むことに資すること。

一般会計歳入歳出予算に定める額

一般会計歳入歳出予算に計上して当該基金に積立て

町民の福祉を増進するための事業の財源に充てるとき。

7 三朝町営墓地運営基金

三朝町営墓地を円滑かつ効率的に運営すること。

一般会計歳入歳出予算に定める額

一般会計歳入歳出予算に計上して当該基金に積立て

三朝町営山田墓地の運営事業の財源に充てるとき。

8 三朝町森林整備基金

三朝町における次に掲げる施策の推進に資すること。

(1) 森林の整備に関する施策

(2) 森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材利用の促進、その他森林整備の促進に関する施策

一般会計歳入歳出予算に定める額

一般会計歳入歳出予算に計上して当該基金に積立て

当該基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。

9 三朝町中山間ふるさと農村活性化基金

地域住民が共同して行う農業用用排水施設等の多様な機能の維持及び強化に係る活動等を推進し、もって農村の活性化を図ること。

一般会計歳入歳出予算に定める額

(1) 一般会計歳入歳出予算に計上して、当該基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充当

(2) (1)のほか、一般会計歳入歳出予算に計上して当該基金に積立て

当該基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。

10 三朝町地域活力創出推進基金

三朝町の恵まれた資源を生かして、地域の活性化、人材育成、産業創出等を推進し、もって雇用創出を図ること。

一般会計歳入歳出予算に定める額

一般会計歳入歳出予算に計上して当該基金に積立て

当該基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。

11 三朝町観光振興基金

三朝町における観光施設の整備等及び三朝町の観光振興に資すること。

一般会計歳入歳出予算に定める額

一般会計歳入歳出予算に計上して当該基金に積立て

当該基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。

12 三朝町ふるさと応援基金

三朝町における、次に掲げる事業の推進に資すること。

(1) 三朝温泉及び町の振興に関する事業

(2) 次代を担う子どもが育つ教育に関する事業

(3) 新型コロナウイルス対策に関する事業

一般会計歳入歳出予算に定める額

一般会計歳入歳出予算に計上して当該基金に積立て

第2欄に掲げる事業の財源に充てるとき。

13 三朝町新型コロナウイルス感染症対応資金利子補給基金

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者が借り入れた資金に対する利子補給を行い、事業継続及び安定的経営を支援すること。

一般会計歳入歳出予算に定める額

一般会計歳入歳出予算に計上して当該基金に積立て

第2欄に掲げる事業の財源に充てるとき。

14 三朝町企業版ふるさと納税地方創生基金

地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業の推進に資すること。

一般会計歳入歳出予算に定める額

一般会計歳入歳出予算に計上して当該基金に積立て

第2欄に掲げる事業の財源に充てるとき。

15 三朝町営住宅基金

町営住宅の整備、管理等を行い、居住の安定を図ること。

一般会計歳入歳出予算に定める額

一般会計歳入歳出予算に計上して当該基金に積立て

(1) 町営住宅又は共同施設の建設に要する経費の財源に充てるとき。

(2) 町営住宅又は共同施設の修繕又は改良に要する経費の財源に充てるとき。

(3) 町債(譲渡した町営住宅の整備若しくは共同施設の整備又はこれらの改良に要する経費に充てるため起こしたものに限る。)の繰上償還に要する財源に充てるとき。

16 三朝町国民健康保険財政調整基金

年度間における財源の調整を図り、もって三朝町国民健康保険財政の健全な運営に資すること。

三朝町国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に定める額

三朝町国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して当該基金に積立て

国民健康保険事業の運営上必要があると認めるとき。

17 三朝町介護保険財政調整基金

年度間における財源の調整を図り、もって三朝町介護保険財政の健全な運営に資すること。

三朝町介護保険事業特別会計歳入歳出予算に定める額

三朝町介護保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して当該基金に積立て

介護保険事業の運営上必要があると認めるとき。

18 三朝町温泉配湯事業財政調整基金

三朝町温泉配湯事業の安定的経営に資すること。

三朝町温泉配湯事業特別会計歳入歳出予算に定める額

三朝町温泉配湯事業特別会計歳入歳出予算に計上して当該基金に積立て

(1) 温泉配湯施設の新設、増設又は改良に要する財源に充てるとき。

(2) 町債の繰上償還に要する財源に充てるとき。

(3) 経済情勢の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

19 三朝町財産区財政調整基金

各財産区の年度間における財源の調整を図り、もって三朝町財産区財政の健全な運営に資すること。

三朝町財産区特別会計の各財産区勘定歳入歳出予算に定める額

三朝町財産区特別会計歳入歳出予算に計上して当該基金に積立て

各財産区勘定の運営上必要があると認めるとき。

(備考)

(1) 5の第4欄に定める積立ては、5の第2欄に定める措置又は事業ごとに区分して整理するものとする。

(2) 5の第5欄に定める処分は、(1)に規定する区分に従って、その一部又は全部を処分することができる。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りではない。この場合において、基金の一部又は全部を処分した場合は、期間及び方法を定めて確実に本来の区分に従って積み戻さなければならない。

(3) 12の第4欄に定める積立ては、12の第2欄に定める事業ごとに区分して整理するものとする。

(4) 12の第5欄に定める処分は、(3)に規定する区分に従って、その一部又は全部を処分することができる。

別表第2(第2条、第3条、第5条関係)

名称

設置目的

積立て

基金の額

運用益金の整理又は処理

1 三朝町奨学資金貸付基金

奨学資金の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うこと。

一般会計歳入歳出予算に定める額

1,000万円

一般会計歳入歳出予算に計上して整理

2 三朝町土地開発基金

公用又は公共用に供する土地、公共の利益のために取得する必要のある土地等をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図ること。

一般会計歳入歳出予算に定める額

1,500万円

一般会計歳入歳出予算に計上して整理

3 三朝町用品調達等集中管理基金

用品の集中購買及び公共料金等管理経費の集中経理等を実施することにより、行政事務の効率化に資すること。

一般会計歳入歳出予算に定める額

2,500万円

一般会計歳入歳出予算に計上して整理

4 三朝町国民健康保険高額療養費資金貸付基金

高額療養費の支給対象者への資金の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うこと。

国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に定める額

200万円

国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して整理

5 三朝町水洗便所等改造資金貸付基金

三朝町の下水道処理区域に住宅を有する者及び下水道処理区域以外の区域において住宅に個別合併処理浄化槽を設置する者の、既設のくみ取り便所を水洗式に改造し、及び汚水を排除するための排水管を布設し、下水道に接続するための工事に要する資金を貸し付け、もって環境衛生の向上に資すること。

一般会計歳入歳出予算に定める額

1,500万円

下水道事業特別会計歳入歳出に予算に計上して整理

三朝町基金条例

平成21年3月23日 条例第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成21年3月23日 条例第9号
平成22年3月23日 条例第9号
平成23年3月22日 条例第12号
平成24年9月24日 条例第19号
平成25年9月24日 条例第17号
平成26年3月24日 条例第8号
平成27年3月23日 条例第13号
平成28年3月22日 条例第12号
平成29年12月21日 条例第20号
令和元年6月19日 条例第2号
令和2年5月20日 条例第17号
令和2年10月1日 条例第22号
令和4年12月21日 条例第16号
令和4年12月21日 条例第20号
令和5年12月21日 条例第21号