○三朝町貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例
平成21年3月23日
条例第10号
町長は、次の表の左欄に掲げる貸付金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)が同表の中欄に掲げる免除の条件に適合する場合は、それぞれ同表の右欄に掲げる免除の範囲内においてその返還に係る債務を免除することができる。
貸付金の種類
免除の条件
免除の範囲
奨学資金
経済的な理由により、高等学校課程への就学が困難な者に対して貸し付ける資金
1 借受者が死亡したとき。
2 1のほか、町長が特別な事由があると認めたとき。
債務の全部
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成21年3月23日 条例第10号
(平成21年3月23日施行)