○地方自治法第96条第2項の規定による三朝町議会の議決すべき事件に関する条例

平成21年3月23日

条例第18号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による三朝町議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。

(1) 三朝町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止

(2) 定住自立圏形成協定の締結、変更又は廃止

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

地方自治法第96条第2項の規定による三朝町議会の議決すべき事件に関する条例

平成21年3月23日 条例第18号

(平成23年8月23日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成21年3月23日 条例第18号
平成23年8月23日 条例第20号