○三朝町町税の電子申告等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成22年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、三朝町税条例(昭和45年三朝町条例第18号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する電子情報処理組織(以下「電子情報処理組織」という。)を使用して町税(条例第3条に規定する税目(同条第1項第6号の特別土地保有税を除く。)及び国民健康保険税をいう。以下同じ。)の申告等(町長が定めるものに限る。以下同じ。)を行うことに関し、その手続に必要な事項を定めるものとする。

(令5規則19・一部改正)

(電子申告等)

第2条 法第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して町税の申告等を行う者(以下「申告者」という。)は、本町の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項を、町税の申告等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、町税の申告等を行わなければならない。

(令5規則19・一部改正)

(電子署名)

第3条 申告者は、入力する事項についての情報に総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号。以下「省令」という。)第2条第2項第1号に規定する電子署名(以下「電子署名」という。)を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書(省令第2条第2項第2号に規定する電子証明書をいう。以下同じ。)と併せてこれを送信しなければならない。ただし、税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項第2号に規定する税務書類の作成の委嘱を受けた者が、電子情報処理組織を使用して当該税務書類の作成を委嘱した者に係る申告等を行う場合であって、当該委嘱した者に係る識別符号及び暗証符号を入力したときは、当該委嘱した者に係る電子署名を行うこと及び当該電子署名に係る電子証明書を送信することを要しない。

(令5規則19・一部改正)

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、電子情報処理組織を使用した町税に係る申告等の手続が使用可能となった日から施行日の前日までに行われた申告等についても、同規則の規定により行われたものとみなす。

(令和5年規則第19号)

この規則は、令和5年10月16日から施行する。

三朝町町税の電子申告等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成22年3月31日 規則第12号

(令和5年10月16日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成22年3月31日 規則第12号
令和5年10月3日 規則第19号