○三朝町老人ホーム入所判定委員会要綱

平成21年3月30日

告示第30号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号及び第2号に規定する措置(以下「入所等の措置」という。)の要否の判定を行い、当該措置の適正な実施を図るため、三朝町老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問を受け、次の各号に掲げる事項について審査する。

(1) 入所等の措置の要否に関すること。

(2) 既に入所等の措置を受けている者に対する当該入所等の措置の変更の要否に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事項

2 前項の審査に当たっては、老人ホームへの入所措置等の指針について(平成18年3月31日付老発第0331028号厚生労働省老健局長通達)第5に定める老人ホームの入所措置の基準に基づき、健康状態、環境の状況等について老人ホーム入所判定審査票(別記様式)により総合的に判定を行うものとする。この場合においては、当事者の保健、福祉及び医療の連携による在宅福祉サービスの利用状況も勘案するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員7名以内で組織する。

2 委員は、必要があると認めるときにその都度、町長が委嘱する。

3 委員は、次に掲げる者とする。

(1) 町内の内科医師 1名

(2) 精神科医師 1名

(3) 町内の老人福祉施設長 1名

(4) 県中部福祉事務所長が指定する者 1名

(5) 町民生児童委員協議会会長 1名

(6) 入所等の措置を担当する課の課長 1名

(7) 町長が必要と認める者 1名

(会議)

第4条 委員会の会議は、町長が招集し、入所等の措置を担当する課の課長が議長となる。

(報償)

第5条 委員には、予算に定めるところにより、報償費及び旅費を支給する。

(守秘義務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(委員会の庶務)

第7条 委員会の庶務は、入所等の措置を担当する課が行う。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年3月30日から施行する。

(三朝町老人ホーム入所判定委員会要綱の廃止)

2 三朝町老人ホーム入所判定委員会要綱(平成5年三朝町告示第20号)は、廃止する。

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三朝町老人ホーム入所判定委員会要綱

平成21年3月30日 告示第30号

(平成21年3月30日施行)