○三朝町放課後児童健全育成事業実施要綱
平成22年3月30日
告示第32号
(目的)
第1条 この要綱は、児童が安心して過ごせる生活の場としてふさわしい環境を整え、安全面に配慮しながら児童が自ら危険を回避できるようにしていくとともに、児童の発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう、自主性、社会性及び創造性の向上並びに基本的な生活習慣の確立等により、児童の健全な育成を図ることを目的とする。
(平27告示25・一部改正)
(事業の実施)
第2条 町長は、前条の目的を達成するため、三朝町放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)を行う。
2 事業は、施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与え、児童の状況や発達段階を踏まえながら、その健全な育成を図るものとする。
(平27告示25・一部改正)
(開設場所等)
第3条 町長は、事業を実施するため、次の表に掲げるところにより学童クラブを設置するものとする。
学童クラブ名 | 開設場所 | 所在地 | クラブ数 | 定員 |
三朝西学童クラブ | 旧三朝小学校校舎 | 三朝町大字大瀬1170番地1 | 1 | 1~70人程度 |
三朝東学童クラブ | 三徳地区多目的研修会施設 | 三朝町大字片柴913番地2 | 1 | 1~30人程度 |
2 町長は、学童クラブの利用を希望する児童数がそれぞれ前項の表の定員の欄の最少人数に満たないときは、学童クラブを開設しないことができる。
(平27告示25・平31告示15・令3告示29・令6告示101・一部改正)
(利用児童の範囲)
第4条 事業を利用することができる児童は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす者とする。
(1) 三朝町に住所を有する小学生及び三朝町立三朝小学校(次条において「小学校」という。)に在籍している児童
(2) 昼間家庭において保護者の適切な保護及び育成を受けられない児童
(平31告示15・一部改正)
(開設日、開設時間及び休業日)
第5条 学童クラブの開設日及び開設時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合には、変更することができる。
(1) 開設日 月曜日から土曜日まで(次項に規定する休業日を除く。)
(2) 開設時間 次の開設日の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間
ア 月曜日から金曜日まで 小学校の放課後から午後7時まで
イ 春・夏・冬季休業日及び土曜日 午前8時から午後7時まで
2 休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めた場合には、臨時に学童クラブを休業することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日
(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(平31告示15・一部改正)
(支援員の配置)
第6条 学童クラブに入所した児童の育成支援を行うため、各学童クラブに三朝町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年三朝町条例第29号)第9条第1項に規定する放課後児童支援員(以下「支援員」という。)を置く。
2 支援員は、学童クラブを所管する課長の指導、助言等を受けて、学童クラブの管理運営に当たらなければならない。
(平27告示25・一部改正)
(利用の申込等)
第7条 学童クラブを利用しようとする児童の保護者(以下「保護者」という。)は、町長に学童クラブ入所申込書(様式第1号)を提出しなければならない。
3 保護者は、児童を退所させようとするときは、学童クラブ退所届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(保護者の費用負担)
第8条 保護者は、学童クラブの利用に当たり別表に掲げる費用(以下「利用料」という。)を負担しなければならない。
2 保護者は、当該児童が学童クラブを利用する最初の日の属する月に利用料のほか、傷害保険に係る保険料を負担しなければならない。
(利用料の減免)
第9条 町長は、当該児童の属する世帯が次の各号のいずれかに掲げるときは、利用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。
(2) 当該利用年度において三朝町教育委員会が認定する就学援助受給者であるとき。
(3) 災害その他特別の事情により、当該世帯の生活が困窮しているとき。
2 利用料の減免は、それぞれ次に定めるところによる。
(2) 前項第3号の事情による場合 当該利用料の半額免除
(委託)
第10条 町は、事業の実施に当たっては、適切な事業運営が確保できると認められる事業者にその全部又は一部を委託することができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(三朝町放課後児童対策事業実施要綱の廃止)
2 三朝町放課後児童対策事業実施要綱(平成19年三朝町告示第19号)は、平成22年3月31日限り、廃止する。
附則(平成25年告示第3号)
この改正は、平成25年1月11日から施行する。
附則(平成26年告示第32号)
この改正は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第25号)
この改正は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第23号)
この改正は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第15号)
(施行期日)
1 この改正は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 この改正を施行するために必要な準備行為は、この改正の施行日前においても行うことができる。
附則(令和3年告示第29号)
この改正は、令和3年4月8日から施行する。
附則(令和3年告示第33号)
この改正は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第101号)
この改正は、令和6年10月25日から施行する。
別表(第8条関係)
(平30告示23・全改)
利用料
(単位:円)
利用月 | 育成料 | おやつ代 | |
7月及び8月を除く月 | 3,000 | 1,000 | |
7月 | (1) 夏休みのみの利用の場合 | 4,500 | 1,000 |
(2) 夏休みを除く利用の場合 | 3,000 | 1,000 | |
(3) 7月全体を通して利用の場合 | 4,500 | 1,000 | |
8月 | (1) 夏休みのみの利用の場合 | 6,000 | 1,000 |
(2) 夏休みを除く利用の場合 | 2,000 | 1,000 | |
(3) 8月全体を通して利用の場合 | 6,000 | 1,000 |
備考
1 同一世帯において2人以上の児童が学童クラブを利用している場合にあっては、2人目以降の育成料は、無料とする。
2 一月のうち事業の利用が10日以内の場合にあっては、育成料は、第1欄の利用月の各区分を単位とし、第2欄に定める育成料に2分の1を乗じて得た額とする。
(平26告示32・全改)
(令3告示33・全改)
(令3告示33・全改)
(令3告示33・全改)
(平27告示25・全改)