○三朝町心の教室相談員設置規則
平成22年4月26日
教委規則第3号
(目的)
第1条 本町における学校教育相談の充実を図るため、町立三朝中学校(以下「学校」という。)に、三朝町心の教室相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(職務)
第2条 相談員は、次の職務を行う。
(1) 生徒の悩み相談又は話し相手
(2) 校の教育活動の支援(教育指導及び部活動の指導は除く。)
(任命)
第3条 相談員は、三朝町教育委員会が任命する。
(勤務)
第4条 相談員の勤務時間は、週に12時間程度とする。
(任期)
第5条 相談員の任期は、1年とする。ただし再任は妨げない。
(服務等)
第6条 相談員は、学校長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 相談員は、職務上知り得た秘密等を守らなければならない。その職を退いた後も同様とする。
3 相談員は、その職の信用を傷つけるようなことをしてはならない。
(任命の取消し)
第7条 相談員が次に該当する場合は、教育委員会は任命の取消しを行うものとする。
(1) 自己の都合により取消しを申し出た場合
(2) 勤務実績が良くない場合
(3) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合
(4) 相談員としてふさわしくない行為があった場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めた場合
(委任)
第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。