○三朝町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例施行規則

平成22年12月20日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、三朝町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年三朝町条例第20号。以下「平成22年改正条例」という。)附則第3項及び第5項の規定に基づき、平成22年改正条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成22年改正条例附則第3項の規則で定める職員)

第2条 平成22年改正条例附則第3項の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 平成19年1月1日以後新たに職員となり、三朝町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年三朝町規則第8号。以下「平成18年改正規則」という。)附則第5項の規定により同項に規定する特定号給の号数から同項の規定により減じることとする号数(以下「初任給決定時調整号給数」という。)を減じて得た号給をその者の号給として決定された職員(以下「初任給決定時調整対象職員」という。)

(2) 人事交流等により平成19年1月1日以後新たに職員となり、三朝町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年三朝町規則第9号。以下「初任給規則」という。)第14条の規定により他の職員との均衡を考慮してその者の号給を決定した職員のうち三朝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年三朝町条例第5号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項の規定の適用を受けて昇給した職員(以下「昇給抑制対象職員」という。)との均衡を考慮して、その者の号給として決定された職員(以下「人事交流等調整対象職員」という。)

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合におけるその者の号給について、三朝町職員の育児休業等に関する条例(平成4年三朝町条例第9号)第8条の規定により他の職員との均衡を考慮して必要な調整が行われた職員のうち昇給抑制対象職員との均衡を考慮して、その者の号給として調整された職員(以下「復職時調整対象職員」という。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、昇給抑制対象職員との均衡上その者の号給について特に調整の必要があると町長が認める職員(以下「均衡考慮対象職員」という。)

(平24規則2・一部改正)

(平成22年改正条例附則第3項の規則で定める日)

第3条 平成22年改正条例附則第3項の規則で定める日は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 次に掲げる号給数を合算した号給数(以下「調整号給数」という。)が1号給の職員 平成23年1月1日

 昇給抑制対象職員が平成18年改正条例附則第7項の規定の適用により昇給の抑制を受けた号給数(以下「抑制号給数」という。)

 初任給決定時調整対象職員の初任給決定時調整号給数

 人事交流等調整対象職員の号給の決定の際に昇給抑制対象職員との均衡を考慮して抑制号給数に相当する号給数を調整された場合におけるその調整された号給数

 復職時調整対象職員の復職時の号給の調整の際に昇給抑制対象職員との均衡を考慮して調整して決定された号給と平成18年改正条例附則第7項の規定の適用がなかったものとして復職時の調整を行った場合の号給との差に相当する号給数

 均衡考慮対象職員の町長が調整の必要があると認める号給数

(2) 調整号給数が2号給の職員 平成24年1月1日

(3) 調整号給数が3号給の職員 平成25年1月1日

(4) 調整号給数が4号給の職員 平成26年1月1日

2 次の表の左欄に掲げる期間に新たに職員となった者の前項の規定の適用については、同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

平成23年1月1日から同年12月31日まで

平成23年1月1日

平成24年1月1日

平成24年1月1日

平成25年1月1日

平成25年1月1日

平成26年1月1日

平成24年1月1日から同年12月31日まで

平成23年1月1日

平成25年1月1日

平成24年1月1日

平成26年1月1日

平成25年1月1日から同年12月31日まで

平成23年1月1日

平成26年1月1日

(平24規則2・一部改正)

(初任給に関する経過措置の特例)

第4条 次の表の左欄に掲げる期間に新たに職員となった者の平成18年改正規則附則第5項の規定の適用については、同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

平成23年1月1日から同年12月31日まで

平成19年1月1日から平成22年1月1日までの間

平成20年1月1日から平成22年1月1日までの間

平成24年1月1日から同年12月31日まで

平成19年1月1日から平成22年1月1日までの間

平成21年1月1日から平成22年1月1日までの間

平成25年1月1日から同年12月31日まで

平成19年1月1日から平成22年1月1日までの間

平成22年1月1日

(初任給規則第26条第2項の規定の適用に関する特例)

第5条 平成22年改正条例附則第3項の規定の適用を受ける職員が初任給規則第26条第2項の規定の適用を受ける場合において、同項の規定により算出した昇給の号給数が平成22年改正条例附則第3項の規定の適用がなかったものとして同項の規定により算出した昇給の号給数と同一となる職員の当該昇給日における昇給の号給数は、当該昇給の号給数に1号給を加算した号給数とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成26年1月1日から施行する。

(三朝町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 三朝町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年三朝町規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

三朝町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例施行規則

平成22年12月20日 規則第24号

(平成24年4月1日施行)