○三朝町公益通報処理要綱

平成22年12月21日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三朝町における公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の運用について、基本となる共通の事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公益通報 法第2条第1項に規定する公益通報をいう。

(2) 職員等 町の職員及び町の機関に勤務する派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。)をいう。

(3) 内部通報 法第3条第1号に定める公益通報(町議会議員の個別の行為に係るもの及び町との請負契約その他の契約に基づいて事業に従事する労働者からのもの(以下「みなし外部通報」という。)を除く。)をいう。

(4) 外部通報 法第3条第2号に定める公益通報及びみなし外部通報をいう。

(5) 通報対象事実 法第2条第3項に規定する通報対象事実をいう。

(6) 法令所管課 通報対象事実についての処分又は勧告等をする権限について所管する課その他の組織をいう。

(平25訓令3・一部改正)

(通報窓口)

第3条 公益通報を受ける窓口(以下「通報窓口」という。)は、次のとおりとする。

(1) 内部通報に係る通報窓口(以下「内部通報窓口」という。) 総務課

(2) 外部通報を受け付ける窓口(以下「外部通報窓口」という。) 法令所管課又は総務課

(通報の受付)

第4条 法令所管課は、外部通報を受けた場合には、その内容を総務課に伝達しなければならない。

2 総務課は、外部通報を受けた場合には、その内容を法令所管課に伝達しなければならない。

3 通報窓口は、公益通報が、誤った通報窓口に対してされたとき、又は町以外の行政機関が処分又は勧告等をする権限を有する事実についてされたときは、通報者に対し正しい通報窓口又は権限を有する行政機関を教示しなければならない。

(調査等)

第5条 内部通報窓口又は法令所管課は、通報の内容を検討し、調査を行う場合にはその旨を、調査を行わない場合にはその旨及び理由を通報者に連絡しなければならない。

2 調査は、公益通報に基づく調査であることを明らかにせず、通報者が特定されないよう調査方法に配慮して行うものとし、調査により通報者が特定されるおそれがある場合には、調査方法等についてあらかじめ通報者と協議しておかなければならない。

3 法令所管課は、調査の結果、法令違反等の事実が明らかになったときは、法令に基づく措置その他適切な措置を講じなければならない。

4 内部通報窓口又は法令所管課は、調査結果を通報者に連絡するものとし、必要に応じて調査の進捗状況及び調査に基づく改善状況等も連絡しなければならない。この場合において、法令所管課は、通報者への連絡と併せて総務課にも連絡しなければならない。

(秘密の保持及び利害関係者の排除)

第6条 公益通報の処理に従事する者は、内部通報窓口又は外部通報窓口が別に定める場合を除き、通報の内容、通報者の氏名その他連絡者が特定されるおそれのある情報を漏らしてはならない。

2 通報窓口は、通報された事実に利害関係を有する職員等を調査その他の通報の処理に関与させないよう適切な措置を講じなければならない。

(文書の保管等)

第7条 通報窓口は、通報の原文その他通報者の特定につながるおそれのある文書は、管理責任者を定めて適切に保管及び管理をしなければならない。

(公表)

第8条 内部通報窓口及び外部通報窓口は、毎年度、内部通報窓口にあっては内部通報窓口における内部通報の受付件数を、外部通報窓口にあっては外部通報窓口における外部通報の受付件数を公表しなければならない。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、公益通報の処理に関し必要な事項は、内部通報窓口及び外部通報窓口が定める。

この要綱は、平成23年2月1日から施行する。

(平成25年訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月11日から施行する。

三朝町公益通報処理要綱

平成22年12月21日 訓令第5号

(平成25年4月11日施行)