○三朝町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成23年1月12日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民が仕事と育児を両立し、安心して地域の中で子育てができる環境を築くとともに、地域の子育てを支援するために三朝町ファミリー・サポート・センター事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(センターの設置)

第2条 町長は、育児の援助を受けたい者(以下「おねがい会員」という。)及び育児の支援を提供したい者(以下「まかせて会員」という。)からなる三朝町ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)を設置する。

2 センターの事務局を、町民課子ども支援室に置く。

(平26告示45・平30告示54・一部改正)

(センターの事業内容等)

第3条 センターの事業内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 会員の募集及び登録に関すること。

(2) 会員相互による育児に関する援助活動(以下「援助活動」という。)の調整に関すること。

(3) 援助活動に係る講習及び指導に関すること。

(4) 会員相互の交流に関すること。

(5) 関係機関との連絡調整に関すること。

(6) センターの広報に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。

2 前項に規定する事業(以下「事業」という。)の円滑な推進を図るため、センターの事務局にアドバイザーを置く。

3 アドバイザーは、事業の実施に当たるほか、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第1項の事業内容の周知及び啓発

(2) 会員の募集及び登録時の相談及び助言

(3) 援助活動の調整及び会員間のトラブルへの助言

(4) 会員に対する講習会及び交流会の開催

(5) 他のファミリー・サポート・センターとの連絡調整

(6) その他の業務運営

(援助活動の内容)

第4条 まかせて会員が行う援助活動の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 保育所、幼稚園、小学校、学童クラブ(三朝町放課後児童対策事業実施要項(平成22年三朝町告示第32号)第3条第1項の規定により設置された学童クラブをいう。)その他これらに類する施設(以下「保育施設等」という。)の始業時間前又は終業時間後の子どもの預かり

(2) 保育施設等休業日の子どもの預かり

(3) 子供の軽度の病気、おねがい会員の疾病、冠婚葬祭その他特別な事由がある場合において、臨時の子どもの預かり

(4) 前3号に掲げるもののほか、おねがい会員の仕事と育児の両立のために町長が必要と認める援助活動

2 前項の援助活動は、まかせて会員の住宅において行うものとする。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、おねがい会員の住宅等、援助活動を行うに適した場所において行うことができる。

3 子どもの宿泊を伴う援助活動は、行わない。ただし、町長が特別な事情があると認めるときは、この限りではない。

(援助時間)

第5条 まかせて会員が援助活動を行う時間(以下「援助時間」という。)は、午前7時から午後7時までの間の必要な時間とする。ただし、町長が特別な事情があると認めるときは、この限りではない。

2 援助時間は、次のとおりとする。

(1) 1回につき1時間以上とし、1時間に満たない場合は1時間に切り上げる。

(2) 1時間を超える場合は30分を単位とし、30分に満たない時間については、30分に切り上げる。

3 援助時間は、次に掲げるところにより算定する。

(1) 子どもをまかせて会員の住宅で預かる場合は、まかせて会員が子どもを預かったときから、おねがい会員に引き渡したときまでとする。

(2) 保育施設等の送迎の場合は、まかせて会員が子どもを預かったときから保育施設等に送り届けたときまで、及び保育施設等から子どもを預かったときからおねがい会員に引き渡したときまでとする。

(入会)

第6条 センターに入会しようとする者は、三朝町ファミリー・サポート・センター入会申込書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認は、次に掲げる要件を満たす者に対し行うものとする。

(1) おねがい会員にあっては、三朝町内に居住していること又は三朝町内に勤務しており、センターの目的を十分に理解していること。

(2) まかせて会員にあっては、三朝町内に居住しており、心身共に健康で積極的に援助活動を行うことができること。

(3) おねがい会員にあっては、概ね生後8週から小学校6学年までの子どもの保護者であること。

3 まかせて会員とおねがい会員は、兼ねることができる。

4 センターは、第1項の承認をしたときは、会員に対して三朝町ファミリー・サポート・センター会員証(様式第2号)を発行し、会員の登録を行う。

5 会員は、入会に際して、センターの実施する講習を受講しなければならない。

(会費)

第7条 会員の会費は、無料とする。

(退会)

第8条 センターを退会しようとする者は、退会届(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

2 会員は、退会したときは、直ちに三朝町ファミリー・サポート・センター会員証を町長に返還しなければならない。

(援助活動の実施方法)

第9条 おねがい会員は、援助活動を受けようとするときは、アドバイザーに申し込むものとする。

2 前項の規定により申込みを受けたアドバイザーは、援助活動の内容、日時等を確認のうえ、適当と認められるまかせて会員に連絡し、援助活動の調整を行うものとする。

3 まかせて会員及びおねがい会員は、援助活動の内容等を十分協議の上、両者の合意により、当該援助活動の内容を決定するものとする。

4 援助活動の調整を行ったアドバイザーは、援助依頼受付簿(様式第4号)に記入するものとする。

5 まかせて会員は、援助活動を実施した後、援助活動報告書(様式第5号)に援助活動の記録を記入し、おねがい会員の確認を受けなければならない。

6 まかせて会員は、1月に1回、前項の援助活動報告書をセンターに提出しなければならない。

(保険)

第10条 会員は、財団法人女性労働協会を通じて、ファミリー・サポート・センター補償保険に一括して加入するものとする。

2 前項の保険の加入に要する費用は、センターが負担する。

3 会員は、第1項の保険の適用外の事故による損害については、会員間において解決しなければならない。

(遵守事項)

第11条 会員は、援助活動により知り得た他の会員家庭の事情等について、プライバシーを侵害し、又は第三者に一切の秘密を漏らしてはならない。また、センターを退会した後も、同様とする。

2 会員は、この要綱に定めるところによらず、会員相互に援助活動を行い、又は受けてはならない。

3 おねがい会員は、第9条第3項で決定された援助活動の内容以外の援助活動をまかせて会員に求めてはならない。

4 まかせて会員は、援助活動を行うに当たっては、子どもに事故が生じないよう、安全及び衛生に十分配慮しなければならない。

(会員の資格喪失)

第12条 会員は、第6条第2項各号に掲げる要件に該当しなくなった場合は、会員の資格を失うものとする。

2 センターは、会員が前条の規定に違反した場合は、会員の資格を取り消すことができる。

3 第8条第2項の規定は、前2項の場合に準用する。

(援助活動の報酬)

第13条 おねがい会員は、まかせて会員に対し、援助活動の終了後、報酬を支払うものとする。

2 前項の報酬の額は、子ども1人につき、30分当たり250円とする。ただし、子どもを2人以上預ける場合における、2人目以降の子どもにあっては、1人につき30分あたり125円とする。

3 おねがい会員は、前項の報酬のほか、食事代(ミルク等を含む。)、おやつ代、おむつ代等の実費をまかせて会員に支払わなければならない。この場合において、おねがい会員が特定のものを希望するときは、当該おねがい会員が用意するものとする。

(依頼の取り消し)

第14条 おねがい会員は、援助活動の当日、又は無断で依頼を取り消したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める取消料をまかせて会員に支払わなければならない。

(1) 当日の取消し 報酬額の50パーセント

(2) 無断取消し 全額

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、センターの運営に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年1月12日から施行する。

(平成26年告示第45号)

この改正は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年告示第54号)

この改正は、平成30年5月15日から施行する。

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三朝町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成23年1月12日 告示第2号

(平成30年5月15日施行)