○三朝町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

平成23年6月20日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画であって三朝町が定めるもの(以下「持続的発展計画」という。)に記載された産業振興促進区域(同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域をいう。以下同じ。)内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下同じ。)をした者に係る固定資産税の課税について三朝町税条例(昭和45年三朝町条例第18号)の特例を定め、もって町内産業の振興を図ることを目的とする。

(令3条例14・一部改正)

(固定資産税の課税免除)

第2条 町長は、令和3年4月1日から令和6年3月31日までの間に、持続的発展計画に記載された産業振興促進区域内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号の中欄又は第45条第3項の表の第1号の中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第12条第4項の表の第1号の下欄又は第45条第3項の表の第1号の下欄の規定の適用を受けるものであって、取得価額の合計額が次の各号に掲げる事業の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額以上のもの(以下「特別償却設備」という。)の取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等(以下「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る。)をした者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(令和3年4月1日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。以下「課税免除対象固定資産」という。)に対しては、新たに固定資産税を課することとなった年度(以下「初年度」という。)から3年度分の固定資産税に限り、これを課さない。

(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円とする。)

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

(令3条例14・令4条例11・一部改正)

(課税免除の申請等)

第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、初年度の初日の属する年の1月1日現在における課税免除対象固定資産について、規則で定めるところにより同月末日までに町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合において必要があると認めるときは、当該申請に係る事業(以下「事業」という。)について調査をし、又は申請者に対して必要な書類の提出を求めることができる。

3 町長は、第1項の申請があった場合において、前条の規定により固定資産税を課さないこととしたときは、規則で定めるところによりその旨を当該申請をした者に通知しなければならない。前条の規定の適用がないと認めたときも、また同様とする。

(変更等の届出)

第4条 前条第1項の規定により申請した者は、申請内容を変更し、又は事業の全部又は一部を休止し、若しくは廃止したときは、規則で定めるところにより変更等の事由が生じた日から15日以内に町長に届け出なければならない。

(虚偽の申請等に対する措置)

第5条 第3条第1項に規定する期限内に正当な理由なくして申告をせず、若しくは偽りその他不正の事実を記載して同項の規定による申告をし、又は正当な理由なくして同条第2項の調査若しくは必要な書類の提出を拒み、若しくは妨げた者に対しては、第2条の規定は適用しないものとする。

(課税免除の取消し)

第6条 町長は、課税免除の適用を受けている者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該課税免除の適用を取り消すものとし、規則で定めるところによりその旨を通知しなければならない。

(1) 課税免除対象固定資産が消滅したとき。

(2) 法人税法(昭和40年法律第34号)第127条第1項又は所得税法(昭和40年法律第33号)第150条第1項の規定により、青色申告の承認を取り消されたとき。

(3) 当該事業を廃止し、又は6月以上休止し、若しくは当該事業を行っていないと町長が認めるとき。

(4) 前条の規定による虚偽の申告その他不正の手段により課税免除の適用を受けたことが判明したとき。

(5) 町税等を滞納したとき。

2 前項の規定によって課税免除の適用を取り消された者は、課税を免除された当該固定資産税を直ちに納付しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令3条例14・旧第8条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成24年度以後の固定資産税から適用する。

(三朝町工場設置奨励条例の一部改正)

2 三朝町工場設置奨励条例(昭和45年三朝町条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年3月31日以前にこの条例による改正前の三朝町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例第1条に規定する特別償却設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。

(令和4年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

三朝町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

平成23年6月20日 条例第16号

(令和4年5月27日施行)