○三朝町議会事務局処務規程

平成23年4月1日

議会告示第2号

(事務局の職員)

第1条 三朝町議会事務局(以下「事務局」という。)に事務局長及び書記を置く。

(事務の代行)

第2条 事務局長に事故があるとき、又は欠けたときは、上席の書記が事務局長の職務を行う。

(書記の職)

第3条 書記の職は、次のとおりとする。

(1) 事務局長補佐

(2) 主査

(3) 主任

(4) 主事

(平31議会告示1・一部改正)

(事務局の事務)

第4条 事務局は、概ね次の事務をつかさどる。

(1) 庶務関係

 議員名簿の作成(履歴簿、役員名簿、勤務年数調を含む。)に関すること。

 文書の収受、発送、保管に関すること。

 公印の保管に関すること。

 議員の出席、欠席(出席簿の作成、保管、欠席の受理)に関すること。

 議員報酬、費用弁償に関すること。

 議会費の予算要求に関すること。

 儀式、交際に関すること。

 慶弔に関すること。

 議会の公報、資料に関すること。

 図書の整備、管理に関すること。

 議長会に関すること。

 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。

 職員の服務及び規律、厚生に関すること。

 議会関係規則の制定、改廃に関すること。

 事業、事務の調査、検査に関すること。

 各種行政に関する世論、情報の収集、整理に関すること。

 各種法規の調査、研究に関すること。

(2) 議事関係

 議事日程及び諸般の報告に関すること。

 議案、請願、陳情、意見書等の収受、配布、送付に関すること。

 議会の本会議の議事に関すること。

 議会における選挙に関すること。

 会議次第記録に関すること。

 会議録、決議録の調整、保管に関すること。

 会議の傍聴人に関すること。

 議場その他委員室の管理、取締に関すること。

 委員会に関すること。

 委員会記録に関すること。

 公聴会に関すること。

 各議案の審議に必要な資料の収集に関すること。

 統計資料の作成に関すること。

(事務局長の専決事項)

第5条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。ただし、異例に属する事項及び特に必要と認める事項は、議長の指揮を受けなければならない。

(1) 所属職員の進退、賞罰及び諸給与に関すること。

(2) 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引に関すること。

(3) 日誌の査閲に関すること。

(4) 各種統計資料の収集に関すること。

(5) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(6) 議案その他の印刷に関すること。

(7) 議場及び附属室の使用に関すること。

(8) 軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。

(諸規定の準用)

第6条 この規程に定めるもののほか、事務処理について必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年議会告示第1号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

三朝町議会事務局処務規程

平成23年4月1日 議会告示第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成23年4月1日 議会告示第2号
平成31年3月25日 議会告示第1号