○三朝町議会事務局処務規程
平成23年4月1日
議会告示第2号
(事務局の職員)
第1条 三朝町議会事務局(以下「事務局」という。)に事務局長及び書記を置く。
(事務の代行)
第2条 事務局長に事故があるとき、又は欠けたときは、上席の書記が事務局長の職務を行う。
(書記の職)
第3条 書記の職は、次のとおりとする。
(1) 事務局長補佐
(2) 主査
(3) 主任
(4) 主事
(平31議会告示1・一部改正)
(事務局の事務)
第4条 事務局は、概ね次の事務をつかさどる。
(1) 庶務関係
ア 議員名簿の作成(履歴簿、役員名簿、勤務年数調を含む。)に関すること。
イ 文書の収受、発送、保管に関すること。
ウ 公印の保管に関すること。
エ 議員の出席、欠席(出席簿の作成、保管、欠席の受理)に関すること。
オ 議員報酬、費用弁償に関すること。
カ 議会費の予算要求に関すること。
キ 儀式、交際に関すること。
ク 慶弔に関すること。
ケ 議会の公報、資料に関すること。
コ 図書の整備、管理に関すること。
サ 議長会に関すること。
シ 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。
ス 職員の服務及び規律、厚生に関すること。
セ 議会関係規則の制定、改廃に関すること。
ソ 事業、事務の調査、検査に関すること。
タ 各種行政に関する世論、情報の収集、整理に関すること。
チ 各種法規の調査、研究に関すること。
(2) 議事関係
ア 議事日程及び諸般の報告に関すること。
イ 議案、請願、陳情、意見書等の収受、配布、送付に関すること。
ウ 議会の本会議の議事に関すること。
エ 議会における選挙に関すること。
オ 会議次第記録に関すること。
カ 会議録、決議録の調整、保管に関すること。
キ 会議の傍聴人に関すること。
ク 議場その他委員室の管理、取締に関すること。
ケ 委員会に関すること。
コ 委員会記録に関すること。
サ 公聴会に関すること。
シ 各議案の審議に必要な資料の収集に関すること。
ス 統計資料の作成に関すること。
(事務局長の専決事項)
第5条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。ただし、異例に属する事項及び特に必要と認める事項は、議長の指揮を受けなければならない。
(1) 所属職員の進退、賞罰及び諸給与に関すること。
(2) 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引に関すること。
(3) 日誌の査閲に関すること。
(4) 各種統計資料の収集に関すること。
(5) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(6) 議案その他の印刷に関すること。
(7) 議場及び附属室の使用に関すること。
(8) 軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。
(諸規定の準用)
第6条 この規程に定めるもののほか、事務処理について必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年議会告示第1号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。