○三朝町予防接種事故災害補償規程
平成20年7月18日
告示第67号
(目的)
第1条 この規程は、三朝町(以下「町」という。)が、全国町村会総合賠償補償保険に加入することに伴い、町が実施する法定外の予防接種に係る事故の災害補償について必要な事項を定めることを目的とする。
(対象とする予防接種)
第3条 補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、町が行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2 町が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める町が自ら行う予防接種とみなす。
3 町が他の市町村から委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に定める町が自ら行う予防接種とみなさない。
(補償対象者)
第4条 この規程により町が補償を行う者は、前条の対象とする予防接種を受けた者とする。
(補償基準及び補償金額)
第5条 町は、補償対象者に対し、次の基準と金額に基づき補償を行う。ただし、補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡又は令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が、身体障害が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(「死亡補償金」という。) 4,420万円
イ 障害の場合(「障害補償金」という。) 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額
(ア) 令別表第2に定める障害等級1級の場合 4,420万円
(イ) 令別表第2に定める障害等級2級の場合 2,943.1万円
(ウ) 令別表第2に定める障害等級3級の場合 2,246.8万円
2 死亡補償金と障害補償金は、重複して給付しない。
(平24告示66・平25告示85・平27告示52・平28告示59・平30告示51・令元告示1・令2告示53・一部改正)
(委任)
第6条 この規程に定めのない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」に規定するところによる。
附則
この規程は、平成20年7月18日から施行する。
附則(平成23年告示第46号)
(施行期日)
1 この改正は、平成23年5月9日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条第1項第2号の規定は、施行日以後に発見した予防接種に係る事故の災害補償について適用し、同日前に発見した予防接種に係る事故の災害補償については、なお従前の例による。
附則(平成24年告示第66号)
(施行期日)
1 この改正は、平成24年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条第1項第2号の規定は、施行日以後に発見した予防接種に係る事故の災害補償について適用し、同日前に発見した予防接種に係る事故の災害補償については、なお従前の例による。
附則(平成25年告示第85号)
(施行期日)
1 この改正は、平成26年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条第1項第2号の規定は、施行日以後に発見した予防接種に係る事故の災害補償について適用し、同日前に発見した予防接種に係る事故の災害補償については、なお従前の例による。
附則(平成27年告示第52号)
(施行期日)
1 この改正は、平成27年4月24日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条第1項第2号の規定は、平成27年4月1日以後に発見した予防接種に係る事故の災害補償について適用し、同日前に発見した予防接種に係る事故の災害補償については、なお従前の例による。
附則(平成28年告示第59号)
(施行期日)
1 この改正は、平成28年5月16日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条第1項第2号の規定は、平成28年4月1日以後に発見した予防接種に係る事故の災害補償について適用し、同日前に発見した予防接種に係る事故の災害補償については、なお従前の例による。
附則(平成30年告示第51号)
(施行期日)
1 この改正は、平成30年5月9日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条第1項第2号の規定は、平成30年4月1日以後に発見した予防接種に係る事故の災害補償について適用し、同日前に発見した予防接種に係る事故の災害補償については、なお従前の例による。
附則(令和元年告示第1号)
(施行期日)
1 この改正は、令和元年5月7日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条第1項第2号の規定は、平成31年4月1日以後に発見した予防接種に係る事故の災害補償について適用し、同日前に発見した予防接種に係る事故の災害補償については、なお従前の例による。
附則(令和2年告示第53号)
(施行期日)
1 この改正は、令和2年4月30日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条第1項第2号の規定は、令和2年4月1日以後に発見した予防接種に係る事故の災害補償について適用し、同日前に発見した予防接種に係る事故の災害補償については、なお従前の例による。