○三朝町町民総合災害補償規程

平成20年7月18日

告示第68号

(目的)

第1条 この規程は、三朝町(以下「町」という。)が全国町村会総合賠償補償保険に加入することに伴い、町が設置する学校の管理下にある者又は町が主催する社会体育活動、社会文化活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他町が主催する活動及び行事等(以下「町主催の活動」という。)に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は傷害により入院若しくは通院した場合の補償について必要な事項を定めることを目的とする。

(補償する対象)

第2条 町は、町が設置する学校の管理下にある者又は町主催の活動に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合又は入院若しくは通院した場合において、当該参加者(以下「被災者」という。)又はその者の相続人に対し、この規程に従い補償を行う。

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性中毒は含まない。

3 この規程において「参加中」とは、次の各号に掲げる要件を満たし、町主催の活動の所定の集合又は解散場所及び被災者の通常の経路往復中を含むものとする。

(1) 町主催の活動に参加する目的を持って住居を出発する前に、町が備える被保険者名簿においてその氏名が記載されている者であること。

(2) 所定の集合又は解散場所が町の備える資料により確定していること。

(補償金額と補償基準)

第3条 町は、別表に定める給付額を、補償金として被災者又はその者の相続人に支払うものとする。ただし、学校管理下にある児童・生徒については、入通院補償給付金は対象としない。

(補償金を支払わない場合)

第4条 町は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる理由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入通院した場合においては、補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意

(2) この規程に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額についてはこの限りではない。

(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失

(5) 被災者の妊娠、出産、早産又は流産その他の医療処置(補償すべき傷害を治療する場合を除く。)

(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合にはこの限りでない。

(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故

(8) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故

(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故

(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(11) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(12) 被災者が法令によって定められた運転資格を所持し、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自動車を運転している間の事故

2 前項のほか、頸部症候群、腰痛等で医学的他覚所見のない者に対しては、補償金を支払わないものとする。

(この規程の適用除外)

第5条 この規程は、次の者には適用しない。

(1) 町の業務に従事中の町の使用人(町が町の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で高等学校、高等専門学校、大学(短期大学を含む。)の学生、生徒又は官公署、会社等の社会人により構成された体育部、競技部、運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員

(委任)

第6条 この規程に定めのない事項については、「全国町村会総合賠償補償保険契約特約書」、「災害補償保険普通保険約款」、「スポーツ災害補償特約条項」、「学校管理下災害補償特約条項」及び「入院医療補償保険金及び通院医療補償保険金の支払いに関する特約条項」に規定するところによる。

この規程は、平成20年7月18日から施行する。

(平成29年告示第13号)

この改正は、平成29年2月9日から施行する。

別表(第3条関係)

(平29告示13・一部改正)

区分

給付額(最高)

死亡給付金

500万円

後遺障害給付金

災害補償保険普通保険約款の定めにより20万円から500万円までの間

医療補償給付金

入院日数 1日以上5日まで 1万円

通院日数 6日以上15日まで 1万円

入院日数 6日以上15日まで 3万円

通院日数 16日以上30日まで 3万円

入院日数 16日以上30日まで 6万円

通院日数 31日以上60日まで 4万5千円

入院日数 31日以上60日まで 9万円

通院日数 61日以上 6万円

入院日数 61日以上90日まで 12万円


入院日数 91日以上 15万円


三朝町町民総合災害補償規程

平成20年7月18日 告示第68号

(平成29年2月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 災害補償
沿革情報
平成20年7月18日 告示第68号
平成29年2月9日 告示第13号