○三朝町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成20年2月6日

告示第20号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定に基づき、三朝町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(平30告示59・全改)

(業務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童(法第6条の3第5項に規定する要支援児童及び同条第8項に規定する要保護児童をいう。)及びその保護者又は特定妊婦(同条第5項に規定する特定妊婦をいう。)(以下「要保護児童等」という。)についての関係機関相互の情報交換及び実情把握に関すること。

(2) 要保護児童等の早期発見及び要保護児童等に即時に対応するための次条に規定する関係機関等との連携に関すること。

(3) 要保護児童等に関する理解を深めるための広報、啓発活動の推進

(4) その他要保護児童等に対する必要な支援に関すること。

(平30告示59・一部改正)

(組織)

第3条 協議会は、別表第1に掲げる行政機関若しくは法人又は児童福祉に関連する職務に従事する者(以下「関係機関等」という。)をもって構成し、代表者会議、実務者会議及び個別支援会議によって組織する。

(平30告示59・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、代表者会議の構成員の中から互選により選任する。

3 副会長は、会長が指名する。

4 会長は、協議会の事務を総理し協議会を代表する。

5 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代行する。

(平30告示59・一部改正)

(代表者会議)

第5条 代表者会議は、関係機関等の代表者により構成する会議とする。

2 代表者会議は必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

3 代表者会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 要保護児童等の支援に関するシステム全体に関すること。

(2) 実務者会議から報告を受けた活動報告の評価に関すること。

(3) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項

(平30告示59・旧第6条繰上・一部改正)

(実務者会議)

第6条 実務者会議は、関係機関等のうち実際に活動する実務者により構成する会議とする。

2 実務者会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 児童虐待における情報交換に関すること。

(2) 要保護児童等の実態把握に関すること。

(3) 支援を行っている事例の総合的な把握に関すること。

(4) 要保護児童等の対策を推進するための啓発活動に関すること。

(5) その他実務者会議の運営に必要な事項

(平30告示59・旧第7条繰上・一部改正)

(個別支援会議)

第7条 個別支援会議は、実務者会議の構成員のうち個別の要保護児童等に直接関わりを有している別表第2に掲げる関係機関等の担当者等をもって構成する会議とする。

2 個別支援会議は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 個別の要保護児童等の状況の把握及び問題点の確認に関すること。

(2) 個別の要保護児童等に係る支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。

(3) 個別の要保護児童等に対する支援方法の確立及び担当者の役割分担の決定並びにこれらについての担当者間の共通の認識の確保に関すること。

(4) 個別の要保護児童等に係る援助及び支援内容の検討に関すること。

(5) 個別の要保護児童等を主として担当することとなる機関及び担当者の決定に関すること。

(6) その他個別支援会議の運営に必要なこと。

(平30告示59・旧第8条繰上・一部改正)

(守秘義務)

第8条 協議会の構成員は、法第25条の5の規定により正当な理由なく協議会の職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(平30告示59・旧第9条繰上・一部改正)

(要保護児童対策調整機関の指定)

第9条 法第25条の2第4項の規定により、町民課を要保護児童対策調整機関とする。

(平26告示44・一部改正、平30告示59・旧第11条繰上・一部改正)

(要保護児童対策調整機関の業務)

第10条 法第25条の2第5項に規定する要保護児童対策調整機関の業務は次に掲げるとおりとする。

(1) 協議会の事務の総括に関すること。

(2) 実務者会議及び個別支援会議の招集に関すること。

(3) 要保護児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関すること。

(4) 協議会の庶務に関すること。

(平30告示59・旧第12条繰上・一部改正)

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平30告示59・旧第13条繰上・一部改正)

1 この要綱は、平成20年2月6日から施行する。

2 三朝町児童虐待防止連絡協議会設置要綱(平成16年三朝町告示第47号)は廃止する。

(平成23年告示第76号)

この改正は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年告示第44号)

この改正は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年告示第81号)

この改正は、平成26年7月1日から施行する。

(平成30年告示第59号)

この改正は、平成30年5月23日から施行し、同年4月1日から適用する。

(令和5年告示第92号)

この改正は、令和5年9月7日から施行する。

別表第1(第3条関係)【代表者会議、実務者会議】

(令5告示92・全改)

区分

関係機関等

児童・福祉関係

鳥取県倉吉児童相談所

鳥取県中部総合事務所県民福祉局

町内認定こども園・保育園

三朝町民生児童委員協議会

町民課

企画健康課

医療関係

鳥取県中部医師会

教育関係

教育委員会教育総務課

町内小・中学校

警察・司法関係

倉吉警察署

鳥取地方法務局倉吉支局

その他

その他町長が適当と認める法人及び個人

別表第2(第7条関係)【個別支援会議】

(令5告示92・全改)

区分

関係機関等

児童・福祉関係

町民課

企画健康課

教育関係

教育委員会教育総務課

その他

その他町長が適当と認める関係機関及び法人並びに個人

三朝町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成20年2月6日 告示第20号

(令和5年9月7日施行)