○三朝町広告掲載要綱

平成21年4月16日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三朝町(以下「町」という。)の資産を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 町の資産への広告掲載は、町の新たな財源の確保とともに、地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 広告媒体 次に掲げるものをいう。

 広報みささ(三朝町公式ホームページに掲載されているHTML版広報みささを含む。)

 三朝町公式ホームページ

(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載することをいう。

(広告の範囲)

第4条 次の各号のいずれかに掲げる広告は、掲載しない。

(1) 広告媒体の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの

(3) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるおそれのあるもの

(4) その他広告媒体に掲載する広告として不適当であると町長が認めるもの

(平23告示57・一部改正)

(広告掲載の優先順位)

第5条 掲載する広告は、町内に活動の拠点となる施設等を有する者の広告を優先して掲載するものとする。

(広告の募集)

第6条 広告の掲載に際し、あらかじめ次の事項を定め募集するものとする。

(1) 広告掲載等を行う広告媒体の種類

(2) 広告の規格、掲載位置、掲載期間等

(3) 広告掲載料

(4) 広告の募集方法

(5) 広告の申込方法

(6) 広告の選定方法

(7) その他広告の募集及び掲載に当たり必要な事項

(広告掲載の審査及び決定)

第7条 町長は、広告掲載の適否を第4条の規定により審査する。

2 町長は、前項の審査により適当と判断された広告について掲載の適否を決定する。

3 町長は、第1項の審査に当たり、疑義が生じたときは次条に定める審査会に諮るものとする。

(広告審査委員会)

第8条 前条第3項の規定に基づき、広告媒体に掲載する広告について協議するため、三朝町広告審査委員会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の委員長は、副町長をもって充てる。

3 審査会の委員は、総務課長及び企画課長をもって充てる。

4 委員長は前項に定める委員のほか、広告の内容に応じて関係課長を委員として加えることができる。

5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。

(平26告示30・平30告示42・平30告示85・一部改正)

(会議)

第9条 審査会の会議は、広告の内容等、広告の掲載に関して疑義が生じた場合において、委員長が招集する。

2 審査会の会議は、委員長がその議長となる。

3 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めたときは、審査会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成21年4月16日から施行する。

(平成23年告示第57号)

この改正は、平成23年7月1日から施行する。

(平成26年告示第30号)

この改正は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年告示第42号)

この改正は、平成30年4月9日から施行する。

(平成30年告示第85号)

この改正は、平成30年10月29日から施行する。

三朝町広告掲載要綱

平成21年4月16日 告示第32号

(平成30年10月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成21年4月16日 告示第32号
平成23年6月30日 告示第57号
平成26年3月25日 告示第30号
平成30年4月9日 告示第42号
平成30年10月29日 告示第85号