○三朝町健康診査実施要領

平成20年9月11日

告示第76号

(目的)

第1条 この要領は、健康診査を実施することにより、生活習慣病等の早期発見及び予防を図り、もって町民の健康増進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 健康診査の対象となる者は、健康診査の実施日において、町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する本町の住民基本台帳に記録されている者とする。

(平24告示64・一部改正)

(健康診査の種類等)

第3条 健康診査の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれその対象者は当該各号に定める者とする。

(1) 健康診断 特定健康診査又は後期高齢者健康診査の対象とならない30歳以上の者

(2) 肝炎ウイルス検査 40歳以上の者

(3) 前立腺がん検診 50歳以上の男性

(4) 胃がん検診 30歳以上の者

(5) 結核・肺がん検診 40歳以上の者

(6) 喀痰検査 50歳以上の者で1日の喫煙本数と喫煙年数を乗じて得た数が600以上になるもの又は40歳以上の者で過去6月以内に血痰のあった者(受動喫煙者を除く。)

(7) 大腸がん検診 30歳以上の者

(8) 子宮がん検診 20歳以上の女性

(9) 乳がん検診 40歳以上の女性(前年度に当該検診を受けた者(三朝町がん検診補助金交付要綱(平成21年三朝町告示第51号)第4条第2号の対象者を除く。)を除く。)

(10) 腎機能検査(血清クレアチニン検査) 特定健康診査を受診した者

(11) 尿酸検査

(12) 貧血検査

(平24告示64・平27告示51・一部改正)

(健康診査の実施方法)

第4条 健康診査は、町長が定める会場において行う集団健診又は医療機関において行う医療機関健診により実施するものとする。

(健康診査の委託)

第5条 町長は、健康診査の実施について、健康診査等を実施する専門機関又は医療機関に委託して行うものとする。

(健康診査料)

第6条 町長は、健康診査の実費弁償金として別表に定める健康診査料を健康診査を受けた者から徴収する。

2 町長は、前項の健康診査料を前条の規定により委託した専門機関又は医療機関に収納させることができる。この場合における健康診査料は、当該専門機関又は当該医療機関の収入とする。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、平成20年9月11日から施行する。

この告示は、平成21年7月6日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

この改正は、平成22年4月1日から施行する。

この改正は、平成23年5月25日から施行する。

(平成24年告示第34号)

この改正は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年告示第64号)

この改正は、平成24年5月14日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、同年7月9日から施行する。

(平成25年告示第41号)

この改正は、平成25年4月18日から施行する。

(平成27年告示第51号)

この改正は、平成27年4月20日から施行する。

(平成29年告示第44号)

この改正は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年告示第54号)

この改正は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平24告示64・全改、平25告示41・平27告示51・平29告示44・令5告示54・一部改正)

種類

健康診査料

健康診断

30歳から69歳までの者 1,000円

70歳以上の者 500円

肝炎ウイルス検査

700円

前立腺がん検診

600円

胃がん検診

1,400円

結核・肺がん検診

0円

喀痰検査

800円

大腸がん検診

500円

子宮がん検診(頸部)

1,400円

乳がん検診

1,400円

備考 ただし、医療機関において次の各号に掲げる検診を受診するものにあっては、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

(1) 胃がん検診 1,400円

(2) 結核・肺がん検診 1,400円

(3) 大腸がん検診 600円

(4) 子宮がん検診(頸部) 2,200円

(5) 子宮がん検診(頸部及び体部) 3,800円

(6) 乳がん検診 1,600円

(7) 前立腺がん検診 600円

三朝町健康診査実施要領

平成20年9月11日 告示第76号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成20年9月11日 告示第76号
平成21年7月6日 告示第52号
平成22年3月18日 告示第23号
平成23年5月13日 告示第48号
平成24年3月27日 告示第34号
平成24年5月14日 告示第64号
平成25年4月18日 告示第41号
平成27年4月20日 告示第51号
平成29年3月31日 告示第44号
令和5年4月5日 告示第54号