○三朝町スポーツ推進委員に関する規則

平成23年8月22日

教委規則第4号

三朝町体育指導委員に関する規則(昭和45年三朝町教育委員会規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、三朝町スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員は、本町におけるスポーツの推進に関し、次に掲げる職務を行う。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 住民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。

(3) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(4) 学校等の教育機関及びその他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。

(6) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、本町のスポーツの推進のための指導、助言を行うこと。

(定数)

第3条 委員の定数は、12人とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行う。

(服務)

第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たっては、教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 委員は、常にその職務を行ううえに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年8月24日から施行する。

(経過措置)

2 スポーツ基本法の施行の際現に三朝町体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものの任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、同法の施行の日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

三朝町スポーツ推進委員に関する規則

平成23年8月22日 教育委員会規則第4号

(平成23年8月24日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成23年8月22日 教育委員会規則第4号