○三朝町職員のハラスメントの防止等に関する要綱

平成23年9月21日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、職場におけるセクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント及びマタニティ・ハラスメント等(以下「ハラスメント」という。)の防止並びにハラスメントに起因する問題が発生した場合の対応等に関し、必要な事項を定めることにより、互いの人格を尊重し合い、職員の利益の保護及び公務効率の向上を図るとともに、働きやすい良好な環境づくりを促進することを目的とする。

(令2訓令3・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) セクシュアル・ハラスメント 職員が、職場において他の職員(直接的な被害者に限らず、当該行為等により職場環境等を害された全ての者を含む。以下同じ。)を不快にさせる性的な言動をいう。

(2) パワー・ハラスメント 職務上の力関係で優位にある職員が、職場において他の職員に対し、本来業務の適正な範囲を超えて人格や尊厳を侵害し、又は職場環境を害する言動をいう。

(3) マタニティ・ハラスメント等 職員が、職場において他の職員に対して行う妊娠、出産、育児又は介護に関する否定的な言動、人格や尊厳を侵害する言動又は不利益若しくは不当な取り扱いをすることをいう。

(4) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため、職員の職場環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員が勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(5) 職場 職員が業務を行う全ての場所をいい、職員が通常勤務している場所以外の場所も含まれる。また、勤務時間外の会席等であっても、実質的に職場の延長とみなされる場合は、その場所も含むものとする。

(6) 職員 三朝町に勤務する全ての職員(会計年度任用職員を含む。)をいう。

(令2訓令3・一部改正)

(適用範囲)

第3条 この要綱は、職員の間の問題及び職員と町民等との問題に適用する。

(禁止事項)

第4条 職員は、職場において、男女が対等平等な関係で快適に働くことができる職場環境を保持する義務を負うとともに、次に掲げるセクシュアル・ハラスメントをしてはならない。

(1) 性的な冗談やからかい、意図的な性的なうわさ及び個人的な性的体験等の性的な発言並びに性別による差別発言

(2) 卑わいな写真等の配布や掲示、身体を執ように眺め回す等の視覚による性的な行為

(3) 性的関係の強要、身体への不必要な接触、食事等の執ような誘い、執ような電話やメール、尾行やつきまとい等の性的な行動

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員又は町民等に不快感を与える行為

2 職員は、職場において、職位、役職若しくは雇用形態又は性別若しくは年齢等にかかわらず、職場の職員に対して敬意の念を持って接し、職場における良好な人間関係及び協力関係を保持する義務を負うとともに、次に掲げるパワー・ハラスメントをしてはならない。

(1) 侮辱的な言動や嫌がらせ、乱暴な言動、噂の流布等により、職場環境を悪化させたり、職員を身体的・精神的に傷つける行為

(2) 不当な人事、解雇、配置転換等不利益を与える行為や雇用不安を与えるような言動

(3) 職員の就業意欲を極端に低下させ、能力の発揮を阻害するような叱責、指導又は教育

(4) 集団で特定の職員を侮辱したり、孤立させる行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員に不快感を与える行為

3 職員は、妊娠、出産、育児及び介護に関する制度及び措置の利用等について、正しい理解を深めるとともに、次に掲げるマタニティ・ハラスメント等をしてはならない。

(1) 妊娠、出産、育児、介護等を理由に精神的、肉体的な不快感及び苦痛を与える言動

(2) 本人の承諾又は組織全体として軽視できない特段の理由なく、不当かつ一方的な給料の減額、降格、自主退職の強要等の不利益な取り扱いをし、又は示唆する言動

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員に不快感を与える行為

4 第2項第3号に掲げる行為については、本来の業務範囲における必要な指導等を妨げるものではない。

(令2訓令3・一部改正)

(職員の責務)

第5条 職員は、前条の定めるところによるハラスメントをしてはならない。

2 職員を管理監督する地位にある者は、良好な職場環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

3 職員は、第7条に規定する苦情処理担当窓口及び第9条に規定する苦情処理委員会の調査に応じ、及び指導助言に従わなければならない。

(令2訓令3・一部改正)

(研修等)

第6条 町長は、職場におけるハラスメントを防止するため、職員に対する研修の実施等の措置を講じなければならない。

(苦情処理担当窓口の設置)

第7条 ハラスメントに関する相談又は苦情を受け付けるため、別表第1に掲げる職員をもって構成する苦情処理担当窓口(以下「窓口」という。)を設置する。

2 窓口においては、ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、他の職員により相談又は苦情が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。

3 窓口においては、ハラスメントが現に生じている場合のほか、ハラスメントの発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するかどうかが明らかでない場合についても相談を行うことができる。

4 相談又は苦情に対応した窓口の職員は、ハラスメントに関する苦情相談受付票(別記様式)によりその内容を記録し、原則として電子メールにより副町長に届け出なければならない。

5 窓口の職員は、相互に連携、協力して苦情処理に当たるものとする。

6 窓口の職員がハラスメントの加害者である場合は、副町長又は他の窓口の職員が相談又は苦情を受け付けるものとする。

(相談又は苦情の処理)

第8条 前条の規定により相談又は苦情の申出があった場合は、窓口は速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 事実関係の調査及び確認を行うこと。

(2) 事案の内容又は状況から判断し、必要と認めるときは、次条に規定する苦情処理委員会にその処理を依頼すること。

(苦情処理委員会の設置)

第9条 ハラスメントに関する相談又は苦情を審議し、公正な処理を図るため、ハラスメント苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会はハラスメントに関する相談又は苦情のうち前条の規定によりその処理を依頼された事案について事実関係を調査し、その対応措置を審議し、及び必要な指導助言を行うものとする。

3 委員会は、別表第2に掲げる委員をもって構成する。

4 委員長は、副町長をもって充て、会務を総括する。

5 副委員長は、総務課長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

6 委員会は、委員長が招集する。

7 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(令2訓令3・一部改正)

(対応措置)

第10条 第4条に掲げる禁止行為に該当する事実を認める場合は、三朝町職員の懲戒処分に関する指針(平成23年3月策定)の規定を適用する。

(プライバシーの保護等)

第11条 ハラスメントに関する相談又は苦情の処理を担当する職員及び委員は、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底し、関係者が不利益な取扱いを受けないよう留意しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年9月21日から施行する。

(職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に関する要綱の廃止)

2 職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に関する要綱(平成11年三朝町訓令第3号)は、廃止する。

(平成26年訓令第3号)

この改正は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

この改正は、令和2年11月30日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(平26訓令3・令2訓令3・一部改正)

苦情処理担当窓口

(1) 総務課長

(2) 町長が必要に応じて指定する者

(3) 職員団体が推薦する男性職員

(4) 職員団体が推薦する女性職員

別表第2(第9条関係)

(平26訓令3・令2訓令3・一部改正)

苦情処理委員会

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 総務課長

(4) 総務課課長補佐(課長補佐が不在の場合にあっては、人事を担当する係の係長)

(5) 職員団体が推薦する男性職員

(6) 職員団体が推薦する女性職員

(7) 委員長が必要に応じて指定する者

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三朝町職員のハラスメントの防止等に関する要綱

平成23年9月21日 訓令第6号

(令和2年11月30日施行)