○保育所応援隊事業実施要綱

平成23年10月7日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三朝町保育所(以下「保育所」という。)の運営において、よりよい保育を目指すため、「地域ぐるみで子育て」をキーワードに、地域全体で子育てに携わり、支援していくという機運を醸成するとともに、地域と子ども、地域と保育所のかかわりの場を作り出すことを目的として保育所応援隊(以下「応援隊」という。)を組織し、その登録及び活動に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 応援隊員 前条の趣旨に賛同し、自発的に協力をしようとする者で、第7条第1項の登録を受けたものをいう。

(2) 応援隊 応援隊員で組織する一隊をいう。

(活動内容)

第3条 応援隊の活動内容は、次の各号に定めるところによる。

(1) 保育所環境整備活動 主に保育所の敷地内の除草、除雪、清掃及び簡易な施設修繕等の作業を行う。

(2) 保育所行事支援活動 主に保育所で行う行事において、保育士の補助的活動や子どもたちの活動の支援を行う。

(応援隊員の登録資格)

第4条 応援隊員として登録できる者は、前条に規定する活動内容に積極的に参加できる心身共に健康な18歳以上のものとする。

(事前説明の実施)

第5条 町長は、応援隊員の募集を行うに当たり、事前に応援隊員の登録を希望する者に対し、応援隊の概要に関する説明を行うものとする。

(応援隊員の登録)

第6条 応援隊員として登録を希望する者は、保育所応援隊員登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により、申請書を受理したときは、速やかに審査を行わなければならない。

(登録証の交付)

第7条 町長は、前条第2項の審査の結果、応援隊員に登録することを決定したときは、当該決定された者に対し保育所応援隊員登録証(様式第2号。以下「登録証」という。)を交付する。

2 応援隊員は、第3条に規定する活動内容に従事するときは、登録証を携行しなければならない。

(登録の取消し)

第8条 町長は、応援隊員が次の各号のいずれかに該当したときは、その登録を取り消すものとする。

(1) 本人から保育所応援隊員登録取消届(様式第3号)の提出があったとき。

(2) 本人が死亡したとき。

(3) 応援隊員として不適格と認められる事実が発生したと町長が認めたとき。

2 応援隊員は、前項の規定により登録を取り消されたとき(同項第2号の場合を除く。)は、速やかに登録証を町長に返還しなければならない。

(報酬及び交通費)

第9条 応援隊員の活動は、無報酬とし、活動に要する交通費は応援隊員の自己負担によるものとする。

(保険)

第10条 応援隊員は、全国社会福祉協議会を通じて、活動に係る保険に加入しなければならない。

2 前項の保険の加入に要する費用は、町が負担する。

3 応援隊員は、第1項の保険の適用外の事故による損害については、その事故の当事者間で解決しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年11月1日から施行する。

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保育所応援隊事業実施要綱

平成23年10月7日 告示第75号

(平成23年11月1日施行)