○三朝町温泉配湯条例
平成23年12月16日
条例第27号
三朝町温泉使用条例(昭和53年三朝町条例第9号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 給湯装置による配湯(第4条~第23条)
第3章 自動小口温泉配湯設備による配湯(第24条~第28条)
第4章 雑則(第29条)
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、三朝町(以下「町」という。)が保有する温泉を保護し、かつ適正な利用を図り、もって公共の福祉の増進と観光事業の振興に寄与することを目的とする。
(1) 温泉 温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に定める温泉で、町が採取したものをいう。
(2) 配湯 温泉を供給することをいう。
(3) 給湯管 配湯管から分岐して利用者が占用する管をいう。
(4) 給湯装置 給湯管及びこれに直結する給湯用具からなる設備をいう。
(配湯の方法)
第3条 町は、次のいずれかの方法により配湯を行うものとする。
(1) 給湯装置を使用する方法
(2) 町が設置する自動小口温泉配湯設備を使用する方法
第2章 給湯装置による配湯
(配湯の区域)
第4条 前条第1号の方法により行う配湯の区域は、次の区域とする。
三朝町大字三朝、山田及び横手
(令2条例9・一部改正)
(配湯の対象施設)
第5条 第3条第1号の方法により行う配湯の対象となる施設は、次に掲げるもので町長が適当と認めるものとする。
(1) 国又は地方公共団体が設置する施設
(2) 公共的団体又は公益社団法人(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第1号に規定する公益社団法人をいう。)若しくは公益財団法人(同条第2号に規定する公益財団法人をいう。)が設置する施設
(3) 公衆浴場及び共同浴場
(4) 温泉治療を実施する医療施設(以下「医療施設」という。)
(5) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定による許可を受けた営業施設で、当該施設及び業態が優良と認められるもの(以下「旅館施設等」という。)
(6) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)で定める施設のうち、規則で定めるもの(以下「老人福祉施設」という。)
(7) 法人が運営する福利厚生施設のうち、規則で定める要件を満たすもの(以下「保養所」という。)
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの
(平30条例24・令2条例9・一部改正)
(配湯の許可)
第6条 前条の施設の代表者又は管理者で配湯を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定める申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可を行うに当たり必要があるときは、条件を付けることができる。
(1) 配湯量に余裕がないとき。
(2) 配湯管の未設置区域であるとき。
(3) 申請者が次の各号のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行い、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するもの
(4) 前3号に掲げるほか、やむを得ない事情があるとき。
6 利用者は、次に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく、町長に届け出なければならない。
(1) 配湯を受ける施設の名称
(2) 配湯を受ける施設の代表者又は管理者
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が軽微な事項として認めるもの
(配湯の原則)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 配湯を受けた温泉を入湯用、医療用又は飲用の目的以外の用途に使用しないこと。
(2) 配湯を受けた温泉を第三者に貸与し、又は譲渡しないこと。
(3) 配湯を受けた温泉を質権又は抵当権の目的物としないこと。
(4) 配湯を受けた温泉を施設外で使用しないこと。
(5) 配湯の制限、休止、停止又は漏湯のため、受けた損害について、町にその賠償を求めないこと。
2 敷金は、無利子とする。
3 第1項の敷金は、配湯の許可を取り消したときに還付する。
(配湯負担金)
第9条 利用者は、配湯の開始までに配湯負担金として300,000円を納付しなければならない。
2 前項の配湯負担金は、いかなる場合があってもこれを還付しない。
(給湯装置の設置等)
第10条 利用者は、配湯を受けるため給湯装置の設置を行わなければならない。
2 前項の給湯装置の設置に係る工事(以下「給湯装置設置工事」という。)の設計及び施工は、町長が指定する者(以下「指定工事業者」という。)に委託して行わなければならない。
3 給湯装置設置工事に係る費用は、すべて利用者の負担とする。
4 給湯装置の所有権は、利用者に帰属する。
5 利用者は、給湯装置に異状が生じたときは、直ちに町長に届け出なければならない。この場合において、生じた損害は、利用者の負担とする。
(計量)
第11条 第3条第1号の方法により行う配湯は、町が指定する計量器(以下「計量器」という。)により使用湯量を計量する。
2 計量器は、給湯装置に設置し、その位置は町長が定めるものとする。
3 利用者は、計量器の位置を変更する必要があるときは、その理由を付して町長に申し出なければならない。この場合において、計量器の位置の変更に要する費用は、利用者の負担とする。
4 前条第4項の規定にかかわらず、配湯管から計量器までの給湯装置の所有権は、町に帰属する。
(使用料金)
第12条 利用者は、配湯に係る使用料金として別表に定める基本料金と超過料金との合計額に100分の110を乗じて得た金額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を納めなければならない。
2 町長は、使用料金を毎月末日(以下「定例日」という。)に計量器を検針して算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、定例日以外の日に検針を行うことができる。
(平26条例2・平31条例2・一部改正)
(基本料金の算定の特例)
第13条 前条第1項の規定にかかわらず、月の中途において配湯を開始し、又は中止したときの基本料金の算定方法は、次のとおりとする。
(1) 月の初日から15日までの間に使用を開始したときは、1月分として算定する。
(2) 月の16日から当該月の末日までの間に使用を開始したときは、2分の1の額とする。ただし、使用湯量が基本湯量の2分の1を超えるときは、1月分として算定する。
(3) 月の初日から15日までの間に使用を中止したときは、基本湯量の2分の1に満たないときは2分の1の額を、2分の1を超えるときは1月分とみなして算定する。
(4) 月の16日から当該月の末日までの間に使用をやめたときは、1月分として算定する。
(使用湯量の認定)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、配湯の使用湯量を認定するものとする。
(1) 計量器に異状が生じたとき。
(2) 使用湯量が不明のとき。
2 前項の認定は、前3月分の使用湯量及び前年の同時期の使用湯量その他の事情を考慮して町長が認定する。
(使用料金の納付及び還付)
第15条 使用料金は、納入通知書、集金又は口座振替の方法により当月分を翌月10日までに納付しなければならない。
(平26条例2・一部改正)
(使用料金の減免)
第16条 町長は、特別な理由があると認めるときは、使用料金を減免することができる。
(立入)
第17条 利用者は、町が給湯装置の検査、検針、作業等を行おうとするときは、給湯装置等の設置場所に出入りできるよう適当な措置をしなければならない。
(1) 天災地変その他避けることができない事故が発生したとき。
(2) 温泉の湧出量に不足が生じたとき。
(3) 配湯に必要な施設の維持修繕を必要としたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、やむを得ない事情があると認めるとき。
(配湯の中止及び廃止)
第19条 利用者は、配湯の利用を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ期日を定めて町長に届け出なければならない。
(配湯の停止又は取消)
第20条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したと認めるときは、配湯を停止し、又は配湯の許可を取り消すことができる。
(1) 前条の規定により配湯の利用の中止又は廃止の届出があったとき。
(2) この条例の規定に違反したとき。
(3) 事業及び営業を廃止したとき。
(4) 配湯を受けた温泉を許可目的以外に使用し、他に貸与又は分湯若しくは売買、質入、担保に供したとき。
(5) 使用料金を期限内に納付しなかったとき。
(6) 町が行う給湯装置の検査、検針、作業等を正当な理由がなく拒み、又は妨害したとき。
(7) 町の所有に係る給湯装置を許可なく調節したとき。
(給湯装置の切離し)
第21条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、給湯装置を切り離すことができる。
(1) 給湯装置の所有者が60日以上所在が不明のとき。
(2) 給湯装置が使用中止の状態であり、かつ、将来使用の見込みがないとき。
(3) 配湯の管理上必要があると認めたとき。
2 前項の給湯装置を切り離すことにより生じた損害については、利用者の負担とする。
(指定工事業者)
第22条 第10条第2項の指定工事業者の指定を受けようとする者は、規則で定める申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、指定工事業者の指定については、規則で定める。
3 指定工事業者は、給湯装置設置工事に係る設計をする場合にあってはあらかじめ町長の設計審査を、当該工事の施工後にあっては工事竣工検査を受けなければならい。
(1) 指定工事業者の指定を受けたとき 5,000円
(2) 前条第3項の規定による設計審査を受けるとき 1件につき500円
(平26条例2・一部改正)
第3章 自動小口温泉配湯設備による配湯
(自動小口温泉配湯設備の設置)
第24条 町長は、第3条第2号の方法による配湯を行うため、自動小口温泉配湯設備を次の場所に設置する。
三朝町大字山田201番地
(自動小口温泉配湯設備の利用)
第25条 前条の設備により配湯を受けようとする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 配湯を受けた温泉を個人で利用する入湯用以外の用途に利用しないこと。ただし、町長が別に定めるところによる許可を受けた者は、この限りではない。
(2) 配湯を受けた温泉を第三者に貸与し、又は譲渡しないこと。
(3) 配湯の制限、休止等のため、受けた損害について、町にその賠償を求めないこと。
(利用料)
第26条 第3条第2号の方法により配湯を受けようとする者は、100リットル当たり100円の利用料を納めなければならない。
(配湯の制限等)
第27条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、自動小口温泉配湯設備による配湯を制限し、又は休止することができる。
(1) 天災地変その他避けることができない事故が発生したとき。
(2) 温泉の湧出量に不足が生じたとき。
(3) 配湯に必要な施設の維持修繕を必要としたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長がやむを得ない事情があると認めるとき。
(委託)
第28条 町長は、自動小口温泉配湯設備の使用に関し、その事務の一部を公共的団体又は公益社団法人若しくは公益財団法人に委託することができる。
第4章 雑則
(委任)
第29条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前にこの条例による改正前の三朝町温泉使用条例の規定による配湯の許可を受けたものについては、この条例による改正後の三朝町温泉配湯条例第6条第1項の規定による許可を受けたものとみなす。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)に施行する。ただし、第2条の規定(三朝町道路占用料徴収条例の改正規定中「100分の105」を「100分の108」に改正する規定及び「を乗じて得た額(」の次に「当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。ただし、」を加える規定を除く。)、第3条の規定(三朝町水道事業給水条例第8条第1項及び第24条第1項の改正規定を除く。)、第4条の規定(三朝町簡易水道等給水条例第8条第1項及び第25条第1項の改正規定を除く。)、第5条の規定(三朝町温泉配湯条例第12条第1項の規定を除く。)及び第6条の規定(三朝町公共下水道条例第22条の2の改正規定を除く。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 施行日前から継続して供給している水道若しくは簡易水道の使用又は温泉配湯の使用及び継続して汚水を排除している公共下水道の使用又は集落排水処理施設の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、第3条の規定による改正後の三朝町水道事業給水条例第24条第1項若しくは第4条の規定による改正後の三朝町簡易水道等給水条例第25条第1項の規定又は第5条の規定による改正後の三朝町温泉配湯条例第12条第1項の規定及び第6条の規定による改正後の三朝町公共下水道条例第22条の2の規定又は第7条の規定による改正後の三朝町集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第11条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第24号)
この条例は、平成31年1月1日から施行する。
附則(平成31年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
4 施行日前から継続して供給している水道若しくは簡易水道の使用又は温泉配湯の使用及び継続して汚水を排除している公共下水道の使用又は集落排水処理施設の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、第3条の規定による改正後の三朝町水道事業給水条例第24条若しくは第4条の規定による改正後の三朝町簡易水道等給水条例第25条の規定又は第5条の規定による改正後の三朝町温泉配湯条例第12条第1項の規定及び第6条の規定による改正後の三朝町公共下水道条例第22条の2の規定又は第7条の規定による改正後の三朝町集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第11条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
(平30条例24・令2条例9・一部改正)
使用料金
区分 | 基本料金(1月当たり) | 基本湯量を超える超過料金 1立方メートルにつき | |
基本湯量 (立方メートル) | 料金 | ||
国又は地方公共団体が設置する施設 | 50 | 10,000円 | 250円 |
公共的団体又は公益社団法人若しくは公益財団法人が設置する施設 | 50 | 10,000円 | 250円 |
公衆浴場及び共同浴場 | 50 | 10,000円 | 250円 |
医療施設 | 50 | 15,000円 | 250円 |
旅館施設等 | 50 | 20,000円 | 250円 |
老人福祉施設 | 50 | 20,000円 | 250円 |
保養所 | 50 | 20,000円 | 250円 |
その他の施設 | 50 | 20,000円 | 250円 |