○三朝町空き家・空き地バンク事業実施要綱

平成23年10月31日

告示第78号

(目的)

第1条 この要綱は、三朝町内における空き家及び空き地の有効活用と町内への定住を希望する者の支援をすることにより、定住促進による地域の活性化を図ることを目的とする三朝町空き家・空き地バンク事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(平28告示22・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 現に居住していない三朝町内に存在する一戸建の家屋及びその敷地(近日中に居住しなくなる予定のものを含む。)をいう。

(2) 空き地 住宅等の建築が可能で、面積が150平方メートル以上を有する宅地をいう。

(3) 空き家情報等 第4条第2項の規定により登録された空き家又は空き地に係る情報をいう。

(4) 所有者等 空き家又は空き地(以下「空き家等」という。)に係る所有権その他の権利により、当該物件の売買、賃貸等を行うことができる権利を有する者をいう。

(5) 空き家・空き地バンク 空き家等の売買、賃貸等を希望するその所有者等から申込みを受けた情報を、町内へ定住等を目的として、空き家等の利用を希望する者に対し、紹介を行うシステムをいう。

(平28告示22・一部改正)

(適用上の注意)

第3条 この要綱の規定は、空き家・空き地バンク以外による物件の取引を規制するものではない。

(平28告示22・一部改正)

(空き家情報等の登録)

第4条 空き家・空き地バンクに空き家等を登録しようとする所有者等は、空き家情報等登録申込書(様式第1号)及び空き家情報等登録カード(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を確認の上、適切であると認めたときは、空き家情報等登録台帳に登録するものとする。

3 町長は、前項の登録をしたときは、空き家情報等登録完了通知書(様式第3号)により当該申込者に通知するものとする。

(平28告示22・一部改正)

(空き家情報等登録事項の変更)

第5条 前条第3項の規定による登録の通知を受けた者(以下「情報登録者」という。)は、空き家情報等に変更があったときは、遅滞なくその旨を空き家情報等登録変更届(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(平28告示22・一部改正)

(空き家情報等登録の抹消)

第6条 町長は、空き家・空き地バンクに登録された空き家等が次の各号のいずれかに該当するときは、空き家情報等登録台帳の登録を抹消するとともに、その旨を空き家情報等登録抹消通知書(様式第5号)により当該情報登録者に通知するものとする。ただし、第2号に該当することにより登録の抹消を受けた者は、改めて登録の申込みをすることにより、再度登録することができる。

(1) 空き家等に係る所有権その他の権利に異動があったとき。

(2) 登録から2年を経過したとき。

(3) 申込内容に虚偽の記載があったとき。

(4) 空き家情報等登録抹消届(様式第6号)により、情報登録者から登録の抹消の申出があったとき。

(5) 空き家等でなくなったとき。

(6) 町から提供された個人情報について、所有者等が当該情報を漏らし、又は不当な目的に利用したと町長が認めるとき。

(平28告示22・一部改正)

(利用者の登録)

第7条 三朝町内に定住を希望する者で空き家情報等の利用を受けようとするものは、空き家情報等利用登録申込書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を確認の上、空き家情報等利用登録台帳に登録するものとする。

3 町長は、前項の規定による登録をしたときは、空き家情報等利用登録完了通知書(様式第8号)により当該申込者に通知するものとする。

(平28告示22・一部改正)

(利用登録事項の変更)

第8条 前条第3項の規定による通知を受けた者(以下「利用登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を空き家情報等利用登録変更届(様式第9号)により町長に届け出なければならない。

(平28告示22・一部改正)

(利用登録の抹消)

第9条 町長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、空き家情報等利用登録台帳の登録を抹消するとともに、その旨を空き家情報等利用登録抹消通知書(様式第10号)により、当該利用登録者に通知するものとする。ただし、第1号に該当することにより登録の抹消を受けた者は、改めて登録の申込みをすることにより、再度登録することができる。

(1) 登録から2年を経過したとき。

(2) 申込内容に虚偽の記載があったとき。

(3) 空き家情報等利用登録抹消届(様式第11号)により、利用登録者から登録の抹消の申し出があったとき。

(4) 利用登録者が空き家に入居したとき。

(5) 空き家等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(平28告示22・一部改正)

(情報の提供)

第10条 町長は、利用登録者の求めに応じ、利用登録者が希望する空き家情報等を提供するものとする。

2 町長は、空き家情報等登録台帳に登録されている情報のうち、必要な事項をホームページ等により公表することができるものとする。

3 町長は、必要があると認めるときは、情報登録者に利用登録者の情報を提供するものとする。

(平28告示22・一部改正)

(情報登録者と利用登録者の交渉)

第11条 町長は、情報登録者と利用登録者が行う空き家等に関する交渉並びに売買契約及び賃貸契約については、直接これに関与しない。

2 前項の契約等に関する一切のトラブルについては、当事者間で解決するものとする。

(平28告示22・一部改正)

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、空き家・空き地バンク事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平28告示22・一部改正)

この要綱は、平成23年11月1日から施行する。

(平成28年告示第22号)

この改正は、平成28年4月1日から施行する。

(平28告示22・全改)

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三朝町空き家・空き地バンク事業実施要綱

平成23年10月31日 告示第78号

(平成28年4月1日施行)