○三朝町子育て支援短期利用事業実施要綱
平成23年11月28日
告示第85号
(目的)
第1条 この要綱は、保護者の疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合及び緊急一時的に保護することが必要な場合において一定期間、児童の養育又は保護を行うことにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業)
第2条 町は、前条の目的の達成に資するため、次の事業(以下「事業」という。)を実施する。この場合において、町は、事業の一部を適切な処遇が確保される児童養護施設その他の保護を適切に行うことができる施設(以下「実施施設」という。)に委託して行うものとする。
(1) ショートステイ事業 利用期間は、7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、必要最小限の範囲内で延長することができるものとする。
(2) トワイライトステイ事業 利用期間はおおむね1月以上6月未満とし、その利用時間は午後9時までを原則とする。
(令5告示32・一部改正)
(対象者)
第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する児童をいう。以下同じ。)とする。
(1) 保護者の疾病、出産、看護、事故、災害、失踪などの家庭養育上の事由若しくは育児不安等の身体上又は精神上の事由、冠婚葬祭、転勤、出張や学校等の公的行事への参加など社会的な事由により、一時的に家庭において養育できない児童
(2) 父子家庭、母子家庭又は養育者家庭(父及び母がいない世帯をいう。)で、保護者の仕事等が恒常的に平日の夜間にわたるため又は休日に不在等のため、当該児童に対する生活指導や家事等で困難を生じている児童(小学生に限る。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた児童
(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)その他の法令の規定に基づいて、医療機関に入院されるべき児童
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所が医療機関に入院して医療を受ける必要があると認めた児童(前号に規定するものを除く。)
(令5告示32・一部改正)
(利用の手続)
第4条 ショートステイ事業を利用しようとする者は、ショートステイ事業利用申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
3 トワイライトステイ事業を利用しようとする者は、トワイライトステイ事業対象家庭登録申請書(様式第3号)により、町長に申請しなければならない。
5 前項の通知書を受けた申請者でトワイライトステイ事業を現に利用しようとするときは、当該利用について、町に実施施設との調整を依頼するものとする。
(児童の移送)
第5条 児童の実施施設への移送及び家庭への引き取りは、当該児童の保護者の責任において行うものとする。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。
(利用料)
第6条 事業を利用した児童の保護者は、別表に定める利用料を負担しなければならい。
2 町長は、事業が終了したときは、前項の利用料を徴収するため、事業を利用した児童の保護者に対し、納入通知書を送付しなければならない。
(平25告示4・一部改正)
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第4号)
この要綱は平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第25号)
この改正は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和5年告示第32号)
この改正は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平26告示25・令5告示32・一部改正)
子育て支援短期利用事業利用料
(単位:円/日)
区分 | 利用料 | ||
ショートステイ事業 | (1) 生活保護世帯等 | 0 | |
(2) 市町村民税非課税世帯(ひとり親世帯等の世帯に限る。) | 0 | ||
(3) 市町村民税非課税世帯(ひとり親世帯等を除く。) | 2歳未満児 | 1,100 | |
2歳以上児 | 1,000 | ||
(4) その他世帯 | 2歳未満児 | 5,350 | |
2歳以上児 | 2,750 | ||
トワイライトステイ事業 | (1) 生活保護世帯等 | 0 | |
(2) 市町村民税非課税世帯(ひとり親世帯等の世帯に限る。) | 0 | ||
(3) 市町村民税非課税世帯(ひとり親世帯等を除く。) | 休日に預かる場合 | 600 | |
その他の場合 | 300 | ||
(4) その他世帯 | 休日に預かる場合 | 1,350 | |
その他の場合 | 750 |
注
1 「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者がいる世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)により支援給付を受けている者がいる世帯をいう。
2 「市町村民税非課税世帯」とは、前年度分の市町村民税の非課税世帯をいう。
3 「休日」とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日をいう。
(平25告示4・全改)
(平25告示4・全改)