○三朝町給湯装置指定工事業者の指定に関する規則

平成24年3月28日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、三朝町温泉配湯条例(平成23年三朝町条例第27号。以下「条例」という。)第22条第2項の規定に基づき、三朝町給湯装置指定工事業者(以下「指定工事業者」という。)の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定工事業者の指定に係る申請書)

第2条 条例第22条第1項の規則で定める申請書は、給湯装置指定工事業者指定申請書(様式第1号)によるものとする。

(指定の要件)

第3条 町長は、前条の申請書を提出した者(以下「申請者」という。)が次に掲げる要件をすべて満たすものであると認めるときは、条例第10条第2項の指定を行うものとする。

(1) 三朝町水道事業給水条例(平成10年三朝町条例第32号)第7条第1項に規定する指定給水装置工事事業者であること。

(2) 条例第10条第2項に規定する給湯装置設置工事を施行するに当たり、水道法(昭和32年法律第177号)第25条の4に規定する給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)を置くことができること。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の指定をしないことができる。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行い、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するもの

(指定工事業者証の交付)

第4条 町長は、前条第1項の規定により指定工事業者の指定を行ったときは、速やかに申請者に三朝町給湯装置指定工事業者証(様式第2号。以下「指定工事業者証」という。)を交付する。

2 指定工事業者は、第7条の規定により指定工事業者の指定を取り消されたときは、3日以内に指定工事業者証を返納しなければならない。

(遵守事項)

第5条 指定工事業者は、給湯装置設置工事の設計及び施工(以下「事業」という。)に当たっては、町長が別に定める基準に従い、行わなければならない。

(変更等の届出)

第6条 指定工事業者は、次に掲げる事項に変更があったときは、当該変更のあった日から30日以内に給湯装置指定工事業者事項変更届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2 指定工事業者は、事業を廃止した場合にあっては当該廃止の日から30日以内に、給湯装置指定工事業者廃止届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(指定の取消)

第7条 町長は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定工事業者の指定を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により指定工事業者の指定を受けたとき。

(2) 第3条の指定の要件を満たさなくなったとき。

(3) 前条第2項の規定による事業の廃止の届出を受けたとき。

(4) 町長が別に定める事業の運営に関する基準について、適正な事業の運営をすることができないと認められるとき。

(指定等の公示)

第8条 町長は、次の各号に該当するときは、その都度これを公示する。

(1) 第3条の規定により指定工事業者を指定したとき。

(2) 第7条の規定により指定工事業者を取り消したとき。

(報告及び検査)

第9条 町長は、この規則の施行のため必要があると認めるときは、指定工事業者から必要な報告を求めることができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、指定工事業者の指定に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に三朝町温泉指定工事業者規程(昭和53年三朝町告示第24号)による指定工事業者の指定を受けたものについては、この規則による三朝町給湯装置指定工事業者の指定に関する規則第3条第1項による指定を受けたものとみなす。

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三朝町給湯装置指定工事業者の指定に関する規則

平成24年3月28日 規則第12号

(平成24年4月1日施行)