○三朝町百歳の高齢者に対する表彰要綱
平成21年4月27日
(目的)
第1条 百歳を迎えられた方々の長寿を祝い、かつ、多年にわたり社会の発展に寄与されたことに敬意を表すため、この要綱に定めるところにより表彰を行う。
(対象者)
第2条 表彰の対象者は、町内に住所を有する者(町長が特に事情があると認める者を含む。)で百歳を迎えたものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が表彰を行うことが適当でないと認める者は、表彰を行わない。
(表彰の方法)
第3条 表彰は、町長が対象者を訪問することにより行うものとする。
2 表彰は、表彰状に記念品を添えて、町長が行う。
3 表彰の名は、健彰とする。
(表彰の時期)
第4条 表彰の時期は、原則、対象者が百歳を迎える月に行うものとする。
(雑則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月27日から施行する。