○三朝町スポーツ、文化芸術に対する表彰要綱
平成24年2月17日
(目的)
第1条 スポーツ、文化、芸術等の分野において、優秀な成績を収めた者に対し、敬意を表すため、この要綱に定めるところにより表彰を行う。
(表彰の名称)
第2条 表彰の名称は、顕彰とする。
(対象者)
第3条 顕彰の対象者は、各種のスポーツ及び文化活動において、次の各号に該当する者(町内に住所を有する者(町長が特に事情があると認める者を含む。)に限る。)で、教育長が推薦するものとする。
(1) 全国大会に鳥取県代表として出場し、優秀な成績(当該大会において入賞以上の成績をいう。)を収めた団体及び個人
(2) 中国地区大会に鳥取県代表として出場し、特に優秀な成績(当該大会において優勝の成績)を収めた団体及び個人
(3) 鳥取県大会等に出場し、全国的に上位の記録であり、極めて優秀な成績(大会新記録等をいう。)を収めた団体及び個人
(4) 前3号に掲げるほか、町長が特に顕彰することが適当と認める功績があった団体及び個人
2 前項の規定にかかわらず、町長が顕彰を行うことが適当でないと認める者は、顕彰を行わない。
3 第1項の対象者は、過去に顕彰を受けた者であっても、さらに事由が生じたときは、再度顕彰を受けることができる。
(表彰の方法)
第4条 顕彰は、表彰状(顕彰)及び記念品を贈呈することにより行う。
(表彰の時期)
第5条 顕彰の時期は、町長が別に定める日に行うものとする。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、顕彰に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年2月17日から施行し、平成23年度に係るものから適用する。