○三朝町建設工事及び建設工事に係る業務の予定価格等の事前公表に関する要領

平成24年3月5日

告示第23号

(目的)

第1条 この要領は、本町における入札・契約の適正化における透明性の確保及び公平な競争を促進するため、三朝町建設工事及び建設工事に係る業務(以下「建設工事等」という。)の予定価格等の事前公表に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(公表の対象)

第2条 予定価格の公表の対象は、建設工事等の一般競争入札、公募型指名競争入札及び指名競争入札とする。

(公表の内容)

第3条 公表の項目は、予定価格(消費税及び地方消費税の額を含めた額とする。)、建設工事等の名称、建設工事等の場所、入札の日時、建設工事等の期間並びに最低制限価格及び調査基準価格の設定の有無とする。

(公表の方法等)

第4条 公表の方法は、一般競争入札及び公募型指名競争入札にあっては公告により、指名競争入札にあっては、指名通知書に記載することにより行う。なお、前条の内容は町ホームページにおいても閲覧できるものとする。

2 公表は、公告又は指名通知を行う日とする。

この要領は、平成24年3月5日から施行し、同日以後に公告し、又は通知する建設工事等から適用する。

三朝町建設工事及び建設工事に係る業務の予定価格等の事前公表に関する要領

平成24年3月5日 告示第23号

(平成24年3月5日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成24年3月5日 告示第23号