○三朝町建設工事における予定価格等の設定に関する要綱

平成24年3月5日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三朝町建設工事執行規則(平成20年三朝町規則第18号。以下「規則」という。)第13条に規定する予定価格及び第14条に規定する最低制限価格の設定について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 直接工事費 工事目的物を作るために直接必要とする経費

(2) 共通仮設費 工事目的物を作るために共通に使用するものに要する経費

(3) 現場管理費 工事の施工に当たって工事現場を管理するために要する経費

(4) 一般管理費 工事の施工に当たる請負業者が企業活動を継続的に運営するために要する経費

(予定価格の設定方法)

第3条 工事の請負契約(以下「契約」という。)に係る一般競争入札(以下「競争入札」という。)の予定価格は、当該工事の設計価格とする。

2 競争入札の予定価格は、当該工事の起工のときに設定する。

(最低制限価格の設定方法)

第4条 競争入札の最低制限価格は、当該工事に係る予定価格の算出の基礎となった次に掲げる額の合計額(1,000円未満の端数が生じる場合は、その端数を切り上げた額)に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、当該額が、当該予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては当該予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、当該予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては当該予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。

(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

(4) 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額

2 競争入札の最低制限価格は、当該競争入札の執行のときまでに設定し、当該競争入札の予定価格を記載した書面に記載するものとする。

(平25告示61・平25告示88・平28告示44・平31告示20・令2告示69・令4告示38・一部改正)

(最低制限価格の設定権者)

第5条 最低制限価格の設定権者は、三朝町事務の決裁に関する規則(昭和61年三朝町規則第10号)第4条第1項の規定により当該工事の予定価格を設定する権限を有する者とする。

(指名競争入札の予定価格等)

第6条 前3条の規定は、規則第19条において準用する指名競争入札の予定価格及び最低制限価格の設定について準用する。

(随意契約の予定価格)

第7条 第3条の規定は、規則第22条において準用する随意契約の予定価格について準用する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、予定価格及び最低制限価格の設定に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年3月5日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この要綱は、施行日以後に公告し、又は通知するものから施行し、同日前に既に公告し、又は通知したものについては、なお従前の例による。

(平成25年告示第61号)

(施行期日)

1 この改正は、平成25年7月12日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の三朝町建設工事における予定価格等の設定に関する要綱の規定は、施行日以後に公告し、通知する工事から適用し、同日前に公告し、通知されたものについては、なお従前の例による。

(平成25年告示第88号)

(施行期日)

1 この改正は、平成25年12月12日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この改正による改正後の三朝町建設工事における予定価格等の設定に関する要綱の規定は、施行日以後に行われる競争入札の最低制限価格について適用し、平成26年3月31日までに工事が完了するものについては、なお、従前の例による。

(平成28年告示第44号)

(施行期日)

1 この改正は、平成28年4月5日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の三朝町建設工事における予定価格等の設定に関する要綱の規定は、施行日以後に公告し、通知する工事から適用し、同日前に公告し、通知されたものについては、なお従前の例による。

(平成31年告示第20号)

(施行期日)

1 この改正は、平成31年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この改正による改正後の三朝町建設工事における予定価格等の設定に関する要綱の規定は、施行日以後に行われる競争入札の最低制限価格について適用し、平成31年9月30日までに工事が完了するものについては、なお、従前の例による。

(令和2年告示第69号)

(施行期日)

1 この改正は、令和2年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この改正による改正後の三朝町建設工事における予定価格等の設定に関する要綱の規定は、施行日以後に公告し、又は通知する工事から適用し、同日前に公告し、又は通知されたものについては、なお従前の例による。

(令和4年告示第38号)

(施行期日)

1 この改正は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この改正による改正後の三朝町建設工事における予定価格等の設定に関する要綱の規定は、施行日以後に公告し、又は通知する工事から適用し、同日前に公告し、又は通知されたものについては、なお従前の例による。

三朝町建設工事における予定価格等の設定に関する要綱

平成24年3月5日 告示第24号

(令和4年4月1日施行)