○三朝町建設工事低入札価格調査制度実施要領

平成24年3月5日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要領は、町の発注する建設工事に係る競争入札について低入札価格調査制度を導入するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において「低入札価格調査」とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定により落札者を決定するために行う調査をいう。

2 この要領において「調査基準価格」とは、低入札価格調査を行う基準となる価格をいう。

3 この要領において「低価格入札」とは、調査基準価格を下回る入札をいう。

4 この要領において「低価格入札者」とは、調査基準価格を下回る入札を行った者をいう。

(適用対象工事)

第3条 この要領は、町の発注する建設工事のうち、公募型指名競争入札に付する工事(以下「適用対象工事」という。)について適用する。ただし、適用対象工事以外の建設工事であっても、町長が特に必要と認める場合には、適用することができる。

2 前項の規定にかかわらず、特別な事情等により町長が特に必要と認める場合は、低入札価格調査制度によらないことができる。

(調査基準価格の設定)

第4条 町長は、適用対象工事に係る競争入札(以下「競争入札」という。)について予定価格の10分の9.2から10分の7.5までの範囲内で調査基準価格を設定するものとする。

2 競争入札の調査基準価格は、当該工事に係る予定価格の算出の基礎となった次に掲げる額の合計額(1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げた額)に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が、当該予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては当該予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、当該予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては当該予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。

(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

(4) 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額

3 競争入札の調査基準価格は、当該競争入札の執行のときまでに設定し、当該競争入札の予定価格を記載した書面に記載するものとする。

(平25告示62・平25告示87・平28告示45・平31告示19・令2告示68・令4告示39・一部改正)

(失格基準価格の設定)

第5条 町長は、競争入札について、低価格入札者の入札価格によっては、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれが極めて高いとして、低入札価格調査を行うことなく、当該入札を失格とするための基準となる価格(以下「失格基準価格」という。)を設定するものとする。

2 失格基準価格は、当該工事に係る予定価格の算出の基礎となった次に掲げる額の合計額(1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げた額)に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が、当該予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては当該予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、当該予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては当該予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。

(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

3 競争入札の失格基準価格は、当該競争入札の執行のときまでに設定し、当該競争入札の予定価格を記載した書面に記載するものとする。

(平25告示62・平25告示87・平28告示45・平31告示19・令2告示68・一部改正)

(最低制限価格の適用除外)

第6条 町長は、適用対象工事に係る競争入札について三朝町建設工事執行規則(平成20年三朝町規則第18号)第14条に規定する最低制限価格を設けないものとする。

(入札に参加しようとする者への周知)

第7条 町長は、競争入札の入札説明書に次の事項を記載し、入札に参加しようとする者に周知するものとする。

(1) 調査基準価格及び失格基準価格が設定されていること。

(2) 低価格入札が行われた場合の入札終了の方法及び結果の通知方法

(3) 低価格入札者は、最低価格の入札者であっても必ずしも落札者にならない場合があること。

(4) 低価格入札者は、事後の事情聴取及び調査に協力すべきこと。

(入札の執行)

第8条 入札執行者は、低価格入札が行われた場合には、入札者に対して落札決定の保留を宣言するとともに、低入札価格調査に入ることを告げて入札を終了するものとする。

(委員会)

第9条 低入札価格調査を適正に処理するため、三朝町低入札価格調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、副町長を委員長とし、財政課長、建設水道課長、総務課長及び地域振興監を委員として構成する。

3 委員長は、委員会を総括し、委員会を代表する。

4 財政課長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 委員長及び財政課長がともに事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

6 委員会の事務局は、財政課に置くものとする。

(平31告示19・一部改正)

(低入札価格調査の実施及び報告)

第10条 工事主管課長(当該工事の積算内容を十分把握している積算担当課長をいう。)は、低価格入札が行われた場合には、入札終了後、直ちに調査を開始するものとする。

2 工事主管課長は、前項の調査終了後、別に定める低入札価格調査報告書及び事情聴取結果を委員会に報告するものとする。

(委員会の審議等)

第11条 前条第2項の報告があったときは、委員会は、低価格入札者の当該入札価格によっては当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうか又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であるかどうかを審議し、当該低価格入札者を落札者とするかの適否を決定する。

(落札者の決定等)

第12条 工事主管課長は、前条の規定により落札者としたときは、当該低価格入札者に対してその旨を通知するとともに、その他の入札者に対し落札金額及び落札者の称号又は氏名を通知するものとする。

2 工事主管課長は、前条の規定により落札者としないこととしたときは、次に定める方法により手続を進めることとする。

(1) 他に低価格入札者がいる場合 前条の規定により不適当とされた者を除く低価格入札者のうち最低の価格で入札した者に対して前2条の規定による手続を行う。

(2) 他に低価格入札者がいない場合 前条の規定により不適当とされた者を除く入札者で、予定価格の範囲内の価格で入札した者のうち最低の価格で入札した者を落札者とする。

(入札結果の公表)

第13条 低入札価格調査を実施した工事に係る入札結果の公表に際しては、閲覧に供する入札調書の写しの備考欄に「低入札価格調査適用工事」と記載するものとする。

(監督体制の強化等)

第14条 適用対象工事の落札者が低価格入札者であった場合は、工事主管課長は次の措置を採るものとする。

(1) 施工体制台帳の内容聴取 施工体制台帳の提出に際し、必要に応じて、請負者の代表者等からその内容の聴取を行う。

(2) 施工計画書の内容聴取 施工計画書の提出に際し、必要に応じて、請負者の代表者等からその内容の聴取を行う。

(3) 重点的な監督業務の実施 工事主管課長は、監督業務において段階確認、施工の検査等を実施するに当たっては、立会することを原則として、入念に行う。また、あらかじめ提出された施工体制台帳及び施工計画書の記載内容に沿った施工が実施されているかどうかの確認を併せて行い、実際の施工が記載内容と異なるときは、その理由を現場代理人から詳細に聴取する。

(4) 労働安全部局との連携 安全な施工の確保及び労働者への適正な賃金支払の確保の観点から必要があると認められるときは、労働基準監督署の協力を得て、施工現場の調査を行うものとする。

(施行期日)

1 この要領は、平成24年3月5日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この要領は、施行日以後に公告し、又は通知する入札から適用し、同日前に既に公告し、又は通知したものについては、なお従前の例による。

(平成25年告示第62号)

(施行期日)

1 この改正は、平成25年7月12日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この要領による改正後の三朝町建設工事低入札価格調査制度実施要領の規定は、施行日以後に公告し、通知する工事から適用し、同日前に公告し、通知されたものについては、なお従前の例による。

(平成25年告示第87号)

(施行期日)

1 この改正は、平成25年12月12日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この改正による改正後の三朝町建設工事低入札価格調査制度実施要領の規定は、施行日以後に行われる競争入札の調査基準価格及び失格基準価格について適用し、平成26年3月31日までに工事が完了するものについては、なお、従前の例による。

(平成28年告示第45号)

(施行期日)

1 この改正は、平成28年4月5日から施行する。

(適用区分)

2 この要領による改正後の三朝町建設工事低入札価格調査制度実施要領の規定は、施行日以後に公告し、通知する工事から適用し、同日前に公告し、通知されたものについては、なお従前の例による。

(平成31年告示第19号)

(施行期日)

1 この改正は、平成31年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この改正による改正後の三朝町建設工事低入札価格調査制度実施要領第4条第2項及び第5条第2項の規定は、施行日以後に行われる競争入札の調査基準価格及び失格基準価格について適用し、平成31年9月30日までに工事が完了するものについては、なお、従前の例による。

(令和2年告示第68号)

(施行期日)

1 この改正は、令和2年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この改正による改正後の三朝町建設工事低入札価格調査制度実施要領の規定は、施行日以後に公告し、又は通知する工事から適用し、同日前に公告し、又は通知されたものについては、なお従前の例による。

(令和4年告示第39号)

(施行期日)

1 この改正は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この改正による改正後の三朝町建設工事低入札価格調査制度実施要領の規定は、施行日以後に公告し、又は通知する工事から適用し、同日前に公告し、又は通知されたものについては、なお従前の例による。

三朝町建設工事低入札価格調査制度実施要領

平成24年3月5日 告示第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成24年3月5日 告示第25号
平成25年7月12日 告示第62号
平成25年12月12日 告示第87号
平成28年4月5日 告示第45号
平成31年3月1日 告示第19号
令和2年7月1日 告示第68号
令和4年3月24日 告示第39号